○芦別市社会体育施設条例

昭和44年6月26日

条例第23号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、芦別市社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

芦別市勤労者体育センター

芦別市北4条西2丁目3番地

本町テニスコート

芦別市北4条西2丁目3番地

上芦別球場

芦別市上芦別町199番地

芦別市B&G海洋センター

芦別市旭町油谷1番地

(使用の承認)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をする場合において、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の取消し又は変更の承認)

第4条 体育施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を取り消し、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定に基づく変更の承認をする場合に準用する。

(使用の不承認)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認める場合は、その使用を承認することができない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 設備及び備付物件を損傷又は滅失のおそれのあるとき。

(3) その他体育施設の管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 体育施設の使用者は、別表により算出した額の使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めるときは、使用料を後納することができる。

3 前項の規定に基づき使用料を後納しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、体育施設の使用について特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、体育施設を承認の目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第10条 使用者が、体育施設の使用に当たつて、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(承認の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用承認の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても、教育委員会は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(賠償)

第13条 使用者は、設備及び備付物件を損傷又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第28号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和55年教育委員会規則第7号により昭和55年10月20日)

(昭和56年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第5号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和57年教育委員会規則第3号により昭和57年8月6日)

(昭和59年3月28日条例第10号)

この条例は、芦別都市計画事業芦別第三土地区画整理事業の施行地区に係る、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第12号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定中旭運動広場に係る部分及び別表の改正規定中旭運動広場に係る部分については、公布の日から施行する。

(昭和59年教育委員会規則第1号により、上芦別運動広場に係る部分は、昭和59年5月1日・昭和59年教育委員会規則第3号により、本町テニスコートに係る部分は、昭和59年9月18日)

(昭和60年12月21日条例第24号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年9月26日条例第22号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成2年教育委員会規則第1号により平成2年2月8日。ただし、第2条及び別表1の改正規定のうち上芦別運動広場に関する部分は、平成2年5月15日)

(平成4年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。(後略)

4 第18条から第21条までの規定による改正後の芦別市社会体育施設条例(中略)の規定は、施行日以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年5月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年8月12日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。(後略)

8 第19条から第22条までの規定による改正後の芦別市社会体育施設条例(中略)の規定は、施行日以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年9月21日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第41号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条及び次項の規定は規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第51号により、第2条及び次項に係る部分は、平成15年4月15日)

(芦別勤労者体育センター条例の廃止)

2 芦別勤労者体育センター条例(昭和56年条例第13号)は、廃止する。

(平成17年9月30日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成20年教育委員会規則2号により平成20年7月1日)

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市社会体育施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市社会体育施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者について適用し、施行日前に使用した者については、なお従前の例による。

(平成26年6月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第9条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認又は利用の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 第1条又は第7条の規定による改正前の芦別市社会体育施設条例又は芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例の規定により施行日前に交付された回数券及びシーズン券については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

(平成28年9月30日条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の芦別市社会体育施設条例及び芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例の規定により施行日前に交付された回数券及びシーズン券については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

別表(第6条関係)

(1) 芦別市勤労者体育センター使用料

(単位:円)

使用の区分

午前9時以前1時間当たり

午前9時から午後6時まで1時間当たり

午後6時から午後9時まで1時間当たり

午前9時から午後9時まで

午後9時以後1時間当たり

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料等を徴収しない場合

490

330

490

3,990

660

入場料等を徴収する場合

1,960

1,320

1,960

15,960

2,640

その他の催物に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

営利を目的としない場合

3,920

2,640

3,920

31,920

5,280

営利を目的とする場合

9,800

6,600

9,800

79,800

13,200

入場料等を徴収する場合

営利を目的としない場合

7,840

5,280

7,840

63,840

10,560

営利を目的とする場合

19,600

13,200

19,600

159,600

26,400

個人使用

小・中学生

無料

高校生

1回

50

回数券(12枚)

500

一般

1回

100

回数券(12枚)

1,000

備考

1 専用使用とは、大会、交流試合等で芦別市勤労者体育センターの全部又は一部を専用して使用する場合をいう。

2 入場料等とは、入場料、観戦料その他観覧者から徴収する金銭をいう。

3 使用時間が区分された時間帯に満たない場合であつても、当該時間帯どおり使用したものとみなす。

4 使用時間は、次により計算する。

(1) 1時間に満たない場合は、1時間とする。

(2) 1時間を超える場合に、その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。

5 暖房料は、暖房を使用する場合に、使用料の100分の30相当額を別に徴収する。ただし、体育館の個人使用については、この限りでない。

6 市外の使用者の専用使用にあつては、当該使用料を2倍にした額とする。

7 アマチュアスポーツ以外に使用する場合の会場管理及び清掃に要する経費等は、使用者の負担とする。

8 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

(2) 本町テニスコート使用料

(単位:円)

使用の区分

1時間当たり

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料等を徴収しない場合

330

入場料等を徴収する場合

1,320

その他の催物に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

営利を目的としない場合

2,640

営利を目的とする場合

6,600

入場料等を徴収する場合

営利を目的としない場合

5,280

営利を目的とする場合

13,200

個人使用

小・中学生

無料

高校生

1回

50

回数券(12枚)

500

一般

1回

100

回数券(12枚)

1,000

備考

1 専用使用とは、大会、試合、練習等で本町テニスコートの全部又は一部を専用して使用する場合をいう。

2 入場料等とは、入場料、観戦料その他観覧者から徴収する金銭をいう。

3 テニスコートの使用面数が1面の場合は、当該使用料の3分の1とし、2面の場合は、3分の2とする。

4 使用時間は、次により計算する。

(1) 1時間に満たない場合は、1時間とする。

(2) 1時間を超える場合に、その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。

5 市外の使用者の専用使用にあつては、当該使用料を2倍にした額とする。

6 アマチュアスポーツ以外に使用する場合の会場管理及び清掃に要する経費等は、使用者の負担とする。

7 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

(3) 上芦別球場使用料

(単位:円)

使用の区分

1時間当たり

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料等を徴収しない場合

330

入場料等を徴収する場合

1,320

その他の催物に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

営利を目的としない場合

2,640

営利を目的とする場合

6,600

入場料等を徴収する場合

営利を目的としない場合

5,280

営利を目的とする場合

13,200

備考

1 専用使用とは、大会、試合、練習等で上芦別球場を専用して使用する場合をいう。

2 入場料等とは、入場料、観戦料その他観覧者から徴収する金銭をいう。

3 使用時間は、次により計算する。

(1) 1時間に満たない場合は、1時間とする。

(2) 1時間を超える場合に、その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。

4 市外の使用者の専用使用にあつては、当該使用料を2倍にした額とする。

5 アマチュアスポーツ以外に使用する場合の会場管理及び清掃に要する経費等は、使用者の負担とする。

6 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

(4) 芦別市B&G海洋センター使用料

(単位:円)

使用の区分

1回

回数券(12枚)

シーズン券

小・中学生

無料

高校生

100

1,000

2,000

一般

220

2,200

4,400

備考

1 シーズン券とは、使用期間中の使用時間内で利用できる券をいう。

2 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

芦別市社会体育施設条例

昭和44年6月26日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章
沿革情報
昭和44年6月26日 条例第23号
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和48年10月1日 条例第35号
昭和55年7月4日 条例第21号
昭和55年9月25日 条例第28号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和57年3月27日 条例第5号
昭和59年3月28日 条例第10号
昭和59年3月28日 条例第12号
昭和60年12月21日 条例第24号
平成元年9月26日 条例第22号
平成4年3月30日 条例第2号
平成4年5月11日 条例第13号
平成6年6月24日 条例第10号
平成9年8月12日 条例第21号
平成11年9月21日 条例第24号
平成12年12月15日 条例第41号
平成13年3月28日 条例第2号
平成14年12月19日 条例第45号
平成17年9月30日 条例第39号
平成20年3月19日 条例第4号
平成23年9月30日 条例第23号
平成26年6月20日 条例第11号
平成28年9月30日 条例第29号
令和元年6月24日 条例第16号