○芦別市立図書館条例施行規則

昭和56年1月28日

教育委員会規則第1号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 資料の館内利用(第3条―第6条)

第3章 資料の館外利用(第7条―第13条)

第4章 削除

第5章 貸出文庫(第17条―第22条)

第6章 巡回文庫(第23条・第24条)

第7章 施設の利用(第25条・第26条)

第8章 資料の複写(第27条―第30条)

第9章 図書館協議会(第31条・第32条)

第10章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市立図書館条例(昭和55年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 芦別市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後6時までとする。

(2) 休館日

 月曜日及び火曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 図書整理期間 毎年4日以内で教育長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(令4教委規則4・令5教委規則1・一部改正)

第2章 資料の館内利用

第3条 削除

(令5教委規則1)

(利用の場所)

第4条 利用者は、所定の閲覧室を利用しなければならない。

(図書の返却)

第5条 利用し終えた図書は、必ず元の場所に返却しなければならない。

(視聴覚資料の利用)

第6条 視聴覚室等において、ビデオテープ、CD、DVD等の鑑賞をしようとする者は、受付に鑑賞申込書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(令5教委規則1・一部改正)

第3章 資料の館外利用

(館外利用者の範囲)

第7条 資料を館外で利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 本市に住所を有しないが、本市に所在する学校及び事業所に通学又は通勤している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、館長が特に認める者

(令5教委規則1・一部改正)

(利用者カード)

第8条 図書を館外で利用しようとする者は、利用者カード交付申込書(別記第2号様式)に、身分証明書又は住所を証明するものを添付して職員に提出し、利用者カード(別記第3号様式)の交付を受けなければならない。ただし、小学校入学前の児童については、保護者の同伴を必要とする。

2 利用者カードの記入事項に変更が生じたとき、又は紛失したときは、速やかに届け出て訂正又は再交付を受けなければならない。

3 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与し、その他不正に使用してはならない。

(令5教委規則1・一部改正)

(館外利用の手続)

第9条 図書を館外で利用するため貸出しを受けようとするときは、利用者カードを職員に提出するものとする。

(貸出期間)

第10条 図書の貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 図書の返納日が休館日に当たる場合は、その翌日を返納日とする。

(令5教委規則1・一部改正)

(督促)

第10条の2 館長は、図書の貸出しを受けた者が貸出期間を過ぎても図書を返却しないときは、督促をするものとする。

(令5教委規則1・追加)

(貸出しの停止)

第10条の3 館長は、前条の規定による督促をしても図書を返却しなかった者に対し、一定期間図書の貸出しを停止することができる。

(令5教委規則1・追加)

(視聴覚教材の貸出し)

第11条 視聴覚教材を館外で利用することできる者は団体に限るものとし、利用しようとする者は、教材利用申込書(別記第4号様式)を職員に提出するものとする。

(令5教委規則1・一部改正)

(視聴覚教材の貸出期間等)

第12条 視聴覚教材の貸出巻数は、1回につき5巻以内とし、その貸出期間は1週間以内とする。

2 視聴覚教材の返納日が休館日に当たる場合は、その翌日を返納日とする。

(令5教委規則1・一部改正)

(貸出の制限)

第13条 次の各号に掲げる資料は、館外貸出しをしない。

(1) 重要図書、参考図書、郷土資料、行政資料及び寄託資料

(2) 各種新聞、官・公報類及び新着雑誌

(3) 視聴覚資料(視聴覚教材を除く。)

(4) その他館長が必要と認める資料

(令5教委規則1・一部改正)

第4章 削除

(令5教委規則1)

第14条から第16条まで 削除

(令5教委規則1)

第5章 貸出文庫

(文庫の利用)

第17条 教育委員会は、団体が利用するための文庫(以下「貸出文庫」という。)を編成し、市内の官公庁、学校、会社、各種団体等(以下「団体等」という。)に利用させることができる。

(利用の手続)

第18条 条例第9条の規定に基づく承認を受けようとする者は、貸出文庫利用申込書(別記第5号様式)を提出するものとする。

(利用の承認)

第19条 教育委員会は、前条の申込書を受理したときは、速やかに内容を審査し、貸出文庫利用承認書(別記第6号様式)を交付するものとする。

第20条 削除

(令5教委規則1)

(貸出文庫の利用期間)

第21条 貸出文庫の利用期間は、30日以内とする。

(貸出文庫利用期間中の責任)

第22条 貸出文庫を利用する団体等の代表者は、利用期間中の一切の責任を負うものとする。

第6章 巡回文庫

(巡回文庫)

第23条 図書館より遠隔地の市民の利便を図るため、自動車により定期的に巡回し、図書の貸出し(以下「巡回文庫」という。)を行うものとする。

(巡回文庫の利用手続)

第24条 巡回文庫を利用する場合の手続等については、第7条から第10条までの規定を準用する。

第7章 施設の利用

(施設の利用)

第25条 条例第11条第2項の規定に基づく承認を受けようとする者は、施設利用申込書(別記第7号様式)を提出するものとする。

(利用の承認)

第26条 教育委員会は、前条の申込書を受理したときは、内容を審査し、施設利用承認書(別記第8号様式)を交付するものとする。

第8章 資料の複写

(複写をできる資料の範囲)

第27条 複写をすることができる資料は、図書館が収集した資料のうち、必要最小限の一部分に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、複写することができない。

(1) 複写の際、原本の解体を必要とし、再製本が困難なもの

(2) 複写したものを再複製し、これを販売、譲渡、交換等によつて営利を目的とするおそれのあるもの

(3) 著作権のある図書で、複写することについて、当該著作権者の承認を得ていないもの

(4) その他館長が複写することを不適当と認めるもの

(複写の申込み)

第28条 条例第13条第1項の規定に基づく申込みは、複写申込書(別記第9号様式)により行うものとする。

(複写料金)

第29条 条例第13条第2項に規定する複写に要する費用は、実費とし、その額は、教育委員会が別に定めるものとする。

(著作権のある図書の使用上の責任)

第30条 資料の複写により、著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者がその責任を負うものとする。

第9章 図書館協議会

(会長及び副会長)

第31条 条例第15条に基づき設置する協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集及び議事)

第32条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 議事は、会長が議長となり、これを主宰する。

3 議事は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第10章 補則

(教育長への委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(昭和61年3月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年10月25日教委規則第8号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成10年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年8月25日教委規則第12号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月30日教委規則第8号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年12月20日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第6号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年10月25日教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月19日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市立図書館条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市立図書館条例施行規則の規定による様式とみなす。

(令5教委規則1・全改)

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(令5教委規則1・全改)

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(令5教委規則1・全改)

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(令5教委規則1・全改)

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芦別市立図書館条例施行規則

昭和56年1月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和56年1月28日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第3号
平成元年1月30日 教育委員会規則第1号
平成2年2月27日 教育委員会規則第2号
平成4年1月30日 教育委員会規則第1号
平成5年10月25日 教育委員会規則第8号
平成10年2月24日 教育委員会規則第2号
平成12年8月25日 教育委員会規則第12号
平成13年3月28日 教育委員会規則第14号
平成15年10月30日 教育委員会規則第8号
平成16年12月20日 教育委員会規則第5号
平成19年6月29日 教育委員会規則第6号
平成28年10月25日 教育委員会規則第5号
令和4年7月19日 教育委員会規則第4号
令和5年2月13日 教育委員会規則第1号