○芦別市民会館条例施行規則
昭和51年11月18日
教育委員会規則第5号
注 令和元年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市民会館条例(昭和51年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 芦別市民会館(以下「市民会館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定により難いとき、又は芦別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(1) 大ホール 使用日の12月前から15日前まで
(2) 中ホール 使用日の6月前から7日前まで
(3) 前号以外の室等 使用日の6月前から7日前まで
(1) 物品の展示販売その他これに類する行為を目的とする者で、本市に住所、事業所等を有しないもの 法人登記簿謄本及び当該申請者の住所地又は事業所等の所在地の商工会議所(商工会を含む。)の会員であることを証する書面
(2) 資格取得講習会を目的とする者 監督諸官庁の許認可を得ていることを証する書面
(使用承認書)
第4条 使用承認申請書を受理したときは、これを審査し、使用料の納付を受けた後に、芦別市民会館使用承認書(別記第2号様式。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。
2 使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民会館の使用中、使用承認書を常時携帯し、市民会館の職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、これを提示しなければならない。
(使用料の後納)
第7条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料を後納できるのは、国及び地方公共団体が市民会館を使用する場合、又は、附属設備及び備付物件を使用する場合であって、使用日当日に変更を伴う場合において、教育委員会が特別の理由があると認めるときに限るものとする。
(減免の範囲)
第8条 条例第7条第4項の規定により、教育委員会が使用料の減免をすることができるもの及び行事等の範囲は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、条例第7条第4項第1号の規定に該当するものが、入場料、会費又は名称のいかんを問わずこれに類するものを徴収する場合並びに別表第1に定める附属設備及び備付物件使用料のうち、中ホールを除く放送関係設備、照明関係設備及び冷暖房設備の使用料については、減免しないものとする。
(令元教委規則6・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 条例第8条第1項第1号に該当する場合は、使用料の全額を還付する。
(1) 大ホールについては、使用日の60日前までに届出があつたときは使用料の全額、使用日の30日前までに届出があつたときは基本使用料以外の使用料の全額を還付する。
(2) 大ホール以外については、使用日の40日前までに届出があつたときは使用料の全額、使用日の20日前までに届出があつたときは使用料の5割を還付する。
(使用等の打合せ)
第10条 使用者は、使用承認の申請の際、そのプログラム等を定め、職員と使用方法その他必要な事項を打ち合わせるものとする。
(1) 市民会館の秩序を維持するため、市民会館の使用中会場責任者及び整理員を置くこと。
(2) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。
(3) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(4) 市民会館において許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(5) 市民会館の清潔を保つこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第12条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、市民会館の使用が終わつたときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和56年12月9日教委規則第6号)
1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市民会館条例施行規則の規定は、昭和57年1月1日以後に使用する市民会館の使用料から適用する。
附則(昭和58年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月29日教委規則第2号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成10年2月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市民会館条例施行規則の規定に基づく附属設備等の使用料は、この規則の施行の日以後の使用承認申請があったものから適用する。
附則(平成13年2月21日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市民会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)以後に使用料の減免の承認を受けるものに係る使用料について適用し、施行日前に使用料の減免の承認を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日から平成20年3月31日までに使用料の減免の承認を受けるものに係る使用料の減免の割合は、新規則別表第2の規定にかかわらず、使用料の減免の承認を受ける時期が、施行日から平成18年3月31日までにあっては、同表中「5割減免」とあるのは「8割減免」と、同年4月1日から平成19年3月31日までにあっては、同表中「5割減免」とあるのは「7割減免」と、同年4月1日から平成20年3月31日までにあっては、同表中「5割減免」とあるのは「6割減免」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成20年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月28日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市民会館条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市民会館条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成22年12月28日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用料の減免の申請を行うものについて適用し、施行日前に使用料の減免の申請を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市民会館を使用するもの又は使用料の減免の申請を行うものについて適用し、施行日前に市民会館を使用したもの又は、使用料の減免の申請を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行日の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る附属設備及び備付物件使用料(以下「使用料」という。)について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日前までに施行日以後の使用の承諾を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月25日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月20日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る附属設備及び備付物件使用料(以下「使用料」という。)について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日前までに施行日以後の使用の承諾を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条、第8条関係)
(令元教委規則6・一部改正)
附属設備及び備付物件使用料
種別 | 名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台関係設備 | 所作台 | 1式 | 5,500円 | |
花道所作台 | 1式 | 2,200 | ||
平台 | 1台 | 50 | ||
箱足 | 1台 | 50 | ||
松羽目 | 1枚 | 880 | ||
座布団 | 1枚 | 50 | ||
緋毛せん | 1枚 | 330 | 大 | |
1枚 | 160 | 小 | ||
指揮台 | 1台 | 330 | ||
譜面台 | 1台 | 110 | 指揮者用 | |
演台 | 1台 | 1,100 | 大ホール用 | |
1台 | 550 | 中ホール用 | ||
金屏風 | 1双 | 1,650 | ||
反響板 | 1式 | 3,300 | ||
ピアノ | 1台 | 8,800 | 大ホール用 調律料含まず | |
1台 | 3,300 | 中ホール用 〃 | ||
スクリーン | 1台 | 3,300 | ||
放送関係設備 | 放送本器、増幅器 | 1式 | 5,500 | |
1台 | 1,100 | 中ホール用 | ||
マイクロホン | 1本 | 770 | コンデンサー | |
1本 | 550 | ダイナミツク | ||
1本 | 550 | ワイヤレス | ||
ワイヤレス受信機 | 1台 | 1,100 | ||
テープレコーダー | 1台 | 1,100 | ||
デイスクプレーヤー | 1台 | 1,100 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,100 | ||
ステージモニタースピーカー | 1台 | 330 | 移動型 | |
ミキサー | 1台 | 660 | 移動型 | |
照明関係設備 | スポツトライト | 1台 | 1,100 | 2kw |
1台 | 770 | 1kw | ||
1台 | 440 | 500w | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | ||
フツトライト | 1列 | 550 | ||
ストリツプライト | 1台 | 880 | ||
シーリングライト | 1式 | 1,100 | ||
アツパーホリゾントライト | 1式 | 2,200 | ||
エフエクトマシン | 1式 | 880 | 先玉、デイスク | |
ミラーボール | 1台 | 880 | ||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,200 | ||
センターピンスポツトライト | 1台 | 1,650 | ||
プロジエクタースポツト | 1式 | 1,650 | ||
映写機電源 | 1口 | 1,100 | ||
冷暖房設備 | 冷房料 | 基本使用料金の6割 | 大ホールのみ | |
暖房料 | 基本使用料金の6割 | |||
備考
1 冷暖房を使用した場合は、使用時間区分によって計算する。
2 使用料は、午前、午後、夜間の時間区分に従つて各1回(全日使用は3回分)として計算する。
3 時間区分を超過した場合は、超過時間1時間について3割に相当する額を加算する。
4 持込み器具については、本表で計算する。
別表第2(第8条関係)
(令元教委規則6・令6教委規則6・一部改正)
教育委員会が使用料の減免をすることができるものの範囲
減免の適用を受けるもの及び行事等 | 減免の割合 |
(1) 条例第7条第4項第1号の規定に該当するもの | |
ア 芦別市文化連盟及び同加盟団体(イに該当するものを除く。) | 5割減免 |
イ 芦別市文化連盟に加盟する団体のうち、その会員が市内の幼児・小中学生で過半数を超えている団体で、教育委員会が適当と認めるもの | 免除 |
ウ 芦別市スポーツ少年団本部に登録したスポーツ少年団 | 免除 |
エ 芦別市スポーツ協会及び同加盟団体 | 5割減免 |
オ 本町地区婦人会 | 5割減免 |
カ JAたきかわ女性部芦別支部 | 5割減免 |
キ 新日本婦人の会芦別支部 | 5割減免 |
ク 芦別市青少年育成連絡協議会及び同加盟団体 | 免除 |
ケ 芦別市PTA連合会及び各小中学校PTA | 免除 |
コ 講座終了後の各団体で教育委員会が特に必要と認めるもの | 5割減免 |
サ その他社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が、同法第2条に規定する社会教育活動を行うもののうち、教育委員会が適当と認めるもの | 5割減免 |
(2) 公益のために行う集会等 | |
ア 市及び市の関係機関が主催する会議等 | 免除 |
イ 国、道又は他の地方公共団体が主催する会議等で教育委員会が適当と認めるもの | 免除 |
(3) 市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業のうち、ホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊営業を行う施設並びにあしべつ宿泊交流センターをいう。)に宿泊して合宿を行う団体が使用するもの | 入場料、会費又は名称のいかんを問わずこれに類するものを徴収する場合並びに別表第1に定める附属設備及び備付物件使用料のうち、中ホールを除く放送関係設備、照明関係設備及び冷暖房設備の使用料については、減免しないものとする。 |
ア あしべつ宿泊交流センターに宿泊するもの | 7割減免 (道外の団体) 3割減免 (道内(市内を除く。)の団体) 5割減免 (市内の団体) |
イ 上記以外の市内の宿泊施設に宿泊するもの | 8割減免 (道外の団体) 4割減免 (道内(市内を除く。)の団体) 5割減免 (市内の団体) |
(4) その他教育委員会が公益上必要と認めるもの | |
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市内の学校に限る。)、同法第124条に規定する専修学校(市内の専修学校に限る。)及び教育振興会等の教育関係団体が行う会議等 | 免除(ただし、全道規模の大会の備付物件使用料及び冷暖房設備の使用料を除く。) |
(5) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認めるものが使用するとき。 | その都度教育委員会が定める。 |





(令6教委規則6・全改)
