○芦別市青年センター条例施行規則
昭和48年2月15日
教育委員会規則第2号
注 令和4年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市青年センター条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 芦別市青年センター(以下「青年センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定により難いとき、又は芦別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(勤労青少年の範囲)
第3条 条例第6条第1号に規定する勤労青少年の範囲は、15歳以上30歳未満の者とする。
(1) 体育館の使用の承認を受けようとするとき 使用日の12月前から10日前まで
(2) 体育館以外の室の使用の承認を受けようとするとき 使用日の6月前から7日前まで
3 前項の使用承認書の交付を受けた者が青年センターを使用するときは、当該使用承認書を教育委員会に提示しなければならない。
(体育館の個人使用に係る使用の承認の手続等)
第4条の2 条例第7条第1項の規定による青年センターの使用の承認(体育館の個人使用に係る使用の承認に限る。)については、口頭により申し出ることができる。
2 教育委員会は、前項の申出を受けたときは、直ちに使用の承認の可否を決定するものとする。
4 金銭登録機により1回使用券に係る使用料の納付があったときは、前項の規定にかかわらず、金銭登録機による記録紙をもって1回使用券に代えることができる。
5 体育館使用者は、体育館を使用する前に、1回使用券又は使用回数券の半券を提出しなければならない。ただし、前項の規定による記録紙については、この限りでない。
6 既に交付した1回使用券又は使用回数券は、再発行しないものとする。
7 使用回数券は、体育館の個人使用のほか、芦別市社会体育施設条例(昭和44年条例第23号)に規定する体育施設のうち芦別市勤労者体育センター及び本町テニスコートを個人使用する場合に共通して使用することができる。
(令4教委規則3・一部改正)
(承認事項等の変更)
第5条 条例第7条第2項の規定に基づく承認の申請は、芦別市青年センター使用承認申請書を教育委員会に提出することにより行うものとする。
(係員の入場)
第10条 使用者は、青年センターの管理のため係員が入場することを拒むことができない。
(教育長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、芦別市青年センター条例施行の日(昭和48年2月15日)から施行する。
附則(昭和48年4月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月9日教委規則第7号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和61年5月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市青年センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)以後に使用料の減免の承認を受けるものに係る使用料について適用し、施行日前に使用料の減免の承認を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日から平成20年3月31日までに使用料の減免の承認を受けるものに係る使用料の減免の割合は、新規則別表の規定にかかわらず、使用料の減免の承認を受ける時期が、施行日から平成18年3月31日までにあっては、同表中「5割減免」とあるのは「8割減免」と、同年4月1日から平成19年3月31日までにあっては、同表中「5割減免」とあるのは「7割減免」と、同年4月1日から平成20年3月31日までにあっては、同表中「5割減免」とあるのは「6割減免」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成20年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月28日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市青年センター条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市青年センター条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成22年12月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市青年センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用料の減免申請を行うものについて適用し、施行日前に使用料の減免申請を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年2月21日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市青年センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市青年センター条例施行規則の規定による様式とみなす。
3 改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成25年3月25日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市青年センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用料の減免申請を行うものについて適用し、施行日前に使用料の減免申請を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市青年センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市青年センター条例施行規則の規定による様式とみなす。
3 改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年10月25日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月20日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市青年センター条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市青年センター条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(令和4年5月20日教委規則第3号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年7月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令6教委規則6・一部改正)
教育委員会が使用料の減免をすることができるものの範囲
減免の適用を受けるもの及び行事等 | 減免の割合 |
(1) 次に掲げる市内の団体等が使用するとき。 | |
ア 芦別市文化連盟及び同加盟団体(イに該当するものを除く。) | 5割減免 |
イ 芦別市文化連盟に加盟する団体のうち、その会員が市内の幼児・小中学生で過半数を超えている団体で、教育委員会が適当と認めるもの | 免除 |
ウ 芦別市スポーツ少年団本部に登録したスポーツ少年団 | 免除 |
エ 芦別市スポーツ協会及び同加盟団体 | 5割減免 |
オ 本町地区婦人会 | 5割減免 |
カ JAたきかわ女性部芦別支部 | 5割減免 |
キ 新日本婦人の会芦別支部 | 5割減免 |
ク 芦別市青少年育成連絡協議会及び同加盟団体 | 免除 |
ケ 芦別市PTA連合会及び各小中学校PTA(体育館を使用する場合を除く。) | 免除 |
コ 芦別市PTA連合会及び各小中学校PTA(体育館を使用する場合に限る。) | 5割減免 |
サ 講座終了後の各団体で教育委員会が特に必要と認めるもの | 5割減免 |
シ その他社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が、同法第2条に規定する社会教育活動を行うもののうち、教育委員会が適当と認めるもの | 5割減免 |
(2) 公益のために行う集会等 | |
ア 市及び市の関係機関が主催する会議等 | 免除 |
イ 国、道又は他の地方公共団体が主催する会議等で教育委員会が適当と認めるもの | 免除 |
(3) 市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業のうち、ホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊営業を行う施設並びにあしべつ宿泊交流センターをいう。)に宿泊して合宿を行う団体が使用するもの | (ただし、暖房使用料は除く。) |
ア あしべつ宿泊交流センターに宿泊するもの | 7割減免 (道外の団体) 3割減免 (道内(市内を除く。)の団体) 5割減免 (市内の団体) |
イ 上記以外の市内の宿泊施設に宿泊するもの | 8割減免 (道外の団体) 4割減免 (道内(市内を除く。)の団体) 5割減免 (市内の団体) |
(4) その他教育委員会が公益上必要と認めるもの | |
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市内の学校に限る。)、同法第124条に規定する専修学校(市内の専修学校に限る。)及び教育振興会等の教育関係団体が行う会議等 | 免除 |
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認めるものが使用するとき。 | その都度教育委員会が定める。 |
(令6教委規則6・全改)

(令6教委規則6・全改)






