○芦別市青年センター条例

昭和48年1月27日

条例第1号

(設置)

第1条 青少年等の心身の健全な発達及び青少年活動の振興を図るため、芦別市青年センター(以下「青年センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 青年センターの位置は、芦別市北1条東2丁目4番地とする。

(事業)

第3条 青年センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の教養講座及び体育活動の実施に関すること。

(2) 青少年指導者の養成及び青少年団体活動の実施に関すること。

(3) 職業、交友、健康その他生活相談に関すること。

(4) 余暇活動に必要な施設、設備の提供及び指導に関すること。

(5) その他青少年教育の向上及び健康の増進並びに情操の純化に関すること。

(職員)

第4条 青年センターに館長その他所要の職員を置く。

(管理方針)

第5条 青年センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用者の範囲)

第6条 青年センターを使用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 主に市内に在住又は在勤する勤労青少年又は当該勤労青少年で構成する団体

(2) 前号に掲げるもののほか、芦別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めるもの

(使用の承認)

第7条 青年センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた使用者がその承認を受けた内容に変更を生じたとき、又は承認された事項を変更しようとするときは、新たに教育委員会の承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、前2項の承認をする場合において青年センターの運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認める場合は、その使用を承認しないものとする。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属物及び備付物件を損傷又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他青年センターの管理上支障があるとき。

(販売行為等の禁止)

第9条 青年センターの建物内又はその敷地内において、物品の販売、金品の寄附、募金等の行為を行つてはならない。ただし、教育委員会が承認した場合は、この限りでない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表により算出した額の使用料を前納しなければならない。

2 教育委員会が特別の事由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

3 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 前条第1項の規定に基づき、既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会に申請書を提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は、青年センターを承認の目的外に使用し、又はその全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第13条 使用者が、青年センターに特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(承認の取消し等)

第14条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、その使用承認の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復)

第15条 使用者は、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用の場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(賠償)

第16条 使用者は、建物、附属物及び備付物件を損傷又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和48年教育委員会規則により昭和48年2月15日)

(芦別市職員定数条例の一部改正)

2 芦別市職員定数条例(昭和28年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第1条第7号事務局職員の事項中「社会教育主事 2人」を「社会教育主事 1人」に改め、同号中「

学校給食センター職員

事務職員 2人

技術職員 1人

その他の職員 22人

」を「

学校給食センター職員

事務職員 2人

技術職員 1人

その他の職員 22人

青年センター職員

事務職員 2人

技術職員 1人

社会教育主事 1人

その他の職員 1人

」に改める。

(昭和51年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第23号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(平成元年4月28日条例第15号)

この条例は、平成元年5月13日から施行する。

(平成4年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。(後略)

4 第18条から第21条までの規定による改正後の(中略)芦別市青年センター条例(中略)の規定は、施行日以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年8月12日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。(後略)

8 第19条から第22条までの規定による改正後の(中略)芦別市青年センター条例(中略)の規定は、施行日以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第8号)

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(平成10年教育委員会規則第14号により平成10年9月19日)

(平成12年12月15日条例第40号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市青年センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第9条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認又は利用の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

使用料金表

区分

午前

午後

夜間

第1研修室

和室

教育目的のための使用

880円

880円

1,100円

営業目的のための使用

2,640

2,640

3,300

その他の使用

1,760

1,760

2,200

第2研修室

第3研修室

教育目的のための使用

440

440

660

営業目的のための使用

1,320

1,320

1,980

その他の使用

880

880

1,320

第4研修室

教育目的のための使用

1,320

1,320

1,650

営業目的のための使用

3,960

3,960

4,950

その他の使用

2,640

2,640

3,300

体育館

専用使用

入場料を徴収しない場合の使用

スポーツ競技及び教育目的

全面

1,100

1,650

2,200

半面

550

820

1,100

その他

全面

5,500

11,000

16,500

半面

2,750

5,500

8,250

入場料を徴収する場合の使用

スポーツ競技及び教育目的

全面

4,400

6,600

8,800

半面

2,200

3,300

4,400

その他

全面

11,000

16,500

22,000

半面

5,500

8,250

11,000

個人使用

小・中学生

無料

高校生

1回

50

回数券(12枚)

500

一般

1回

100

回数券(12枚)

1,000

備考

1 使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 正午から午後5時まで

(3) 夜間 午後5時から午後9時まで

2 専用使用とは、大会、交流試合等で体育館の全部又は一部を専用して使用する場合をいう。

3 使用時間が2区分以上を通した場合又は2区分以上の場所を使用する場合の使用料は、その合算額とする。

4 使用者の都合により使用時間を短縮した場合であつても、使用料は減免しない。

5 暖房料は、暖房を使用する場合に、使用料の100分の30相当額を別に徴収する。ただし、体育館の個人使用については、この限りでない。

6 特設電力料、臨時電灯料は、そのつど実費を別に徴収する。

7 青年センターの運営に支障がない場合に、時間の延長を認めることができる。この場合の料金は、延長1時間につき使用料1時間当たりの料金を加算する。ただし、延長した時間が30分に満たない場合は、この限りでない。

8 本表において入場料とは、名目のいかんにかかわらず、その目的に対し金銭を徴収することをいう。

9 本表に定めのない場合の使用料については、本表の料金と均衡を失しないよう別途算定し、徴収する。

10 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

芦別市青年センター条例

昭和48年1月27日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和48年1月27日 条例第1号
昭和51年6月22日 条例第27号
昭和52年3月31日 条例第17号
昭和56年9月25日 条例第23号
平成元年4月28日 条例第15号
平成4年3月30日 条例第2号
平成9年8月12日 条例第21号
平成10年3月24日 条例第8号
平成12年12月15日 条例第40号
平成13年3月28日 条例第1号
平成19年12月21日 条例第34号
平成22年9月30日 条例第20号
平成23年9月30日 条例第25号
平成26年6月20日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第8号
令和元年6月24日 条例第16号