○芦別市マナビィリーダーバンク条例施行規則

平成14年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市マナビィリーダーバンク条例(平成14年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定に基づく登録の推薦は、芦別市マナビィリーダーバンク登録推薦書(別記第1号様式。以下「登録推薦書」という。)を教育長に提出することにより行うものとする。

2 登録推薦書を提出するときは、あらかじめ推薦を受ける者の同意を得なければならない。

3 条例第4条第2項の規定に基づく登録の申請は、芦別市マナビィリーダーバンク登録申請書(別記第2号様式。以下「登録申請書」という。)を教育長に提出することにより行うものとする。

(登録)

第3条 教育長は、条例第5条第1項の規定に基づきリーダーバンク指導者として登録するときは、登録推薦書又は登録申請書を登録台帳として保管するものとする。

2 リーダーバンク指導者の登録の期間は、制限しないものとする。

3 条例第5条第2項に規定する登録証は、芦別市マナビィリーダーバンク登録証(別記第3号様式)によるものとする。

(登録の承諾)

第4条 条例第6条に規定する承諾書は、別記第4号様式によるものとする。

(登録内容の変更の届出)

第5条 条例第7条第1項の規定に基づく届出は、芦別市マナビィリーダーバンク登録内容変更届(別記第5号様式)により行うものとする。

(生涯学習活動に関する事項の承認申請)

第6条 条例第7条第3項の規定に基づく申請は、生涯学習活動に関する事項の承認申請書(別記第6号様式)により行うものとする。

(生涯学習活動に関する事項の承認通知)

第7条 条例第7条第4項の規定に基づく通知は、生涯学習活動に関する事項変更決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(登録証の再交付の申請)

第8条 条例第8条の規定に基づく申請は、芦別市マナビィリーダーバンク登録証再交付申請書(別記第8号様式)により行うものとする。

(登録の取消しの届出)

第9条 条例第9条第1項の規定に基づく届出は、芦別市マナビィリーダーバンク登録取消届(別記第9号様式)により行うものとする。

(登録の取消しの通知)

第10条 条例第9条第2項又は第10条第2項の規定に基づく通知は、芦別市マナビィリーダーバンク登録取消通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(活動実績の報告)

第11条 条例第15条の規定に基づく報告は、リーダーバンク指導者を活用した活動を実施した後1月以内に芦別市マナビィリーダーバンク活動実施報告書(別記第11号様式)を教育長に提出することにより行うものとする。ただし、同一月内に複数の活動を実施したときは、当該月における最終の活動の実施後1月以内とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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芦別市マナビィリーダーバンク条例施行規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成14年4月1日施行)