○芦別市マナビィリーダーバンク条例
平成14年3月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、市民の自主的な生涯学習活動を奨励し、及び支援し、並びに市民の生涯学習活動の普及発展を図るため芦別市マナビィリーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)を設置するとともに、リーダーバンクが行う生涯学習活動に関する指導者の発掘、登録及び活用について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 リーダーバンクは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習活動に関して指導者となる芦別市マナビィリーダーバンク指導者(以下「リーダーバンク指導者」という。)の発掘及びその登録に関すること。
(2) 市民(市民で構成される各種団体を含む。)に対するリーダーバンク指導者についての情報の提供に関すること。
(3) リーダーバンク指導者の活用の促進に関すること。
(4) リーダーバンク指導者を活用した生涯学習活動の実績の取りまとめに関すること。
(5) その他生涯学習活動の普及発展に必要と認める事項に関すること。
(指導者の要件)
第3条 リーダーバンク指導者となる者は、市内に居住する者で、豊富な経験、知識又は技能を有するもののうち、生涯学習活動の普及に意欲のあるものとする。
(登録の申請)
第4条 リーダーバンク指導者の登録は、社会教育関係団体その他これらに類する団体及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校をいう。以下これらを「生涯学習関係団体等」という。)の推薦又は個人の申請に基づいて行う。
2 前項の規定に基づきリーダーバンク指導者の登録を推薦し、又は申請しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会に書類を提出しなければならない。
(指導者の登録)
第5条 教育委員会は、前条第1項の推薦又は申請を受理し、当該推薦を受けた者又は当該申請をした者がリーダーバンク指導者にふさわしいと認めるときは、その者をリーダーバンク指導者として決定し、登録するものとする。
2 教育委員会は、リーダーバンク指導者として登録した者に対し、登録証を交付するものとする。
(登録の承諾)
第6条 前条第2項の登録証の交付を受けた者は、登録に関する承諾書を教育委員会に提出しなければならない。
(登録内容の変更)
第7条 第5条第1項の規定によりリーダーバンク指導者として登録された者が当該登録された内容を変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、変更しようとする登録の内容が指導を可能とする生涯学習活動に関する事項であるときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けようとするリーダーバンク指導者は、教育委員会に申請をしなければならない。
4 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、承認の可否を決定し、当該申請をしたリーダーバンク指導者に通知するものとする。
(登録証の再交付)
第8条 登録証を汚損し、又は亡失したことにより、その再交付を受けようとするリーダーバンク指導者は、教育委員会に申請をしなければならない。
(登録の取消し)
第9条 登録されたリーダーバンク指導者が登録の取消しを受けようとするときは、教育委員会に登録証を添えて届け出なければならない。
2 前項の規定による届出により登録を取り消したときは、当該リーダーバンク指導者に対してその旨を通知するものとする。
第10条 教育委員会は、登録されているリーダーバンク指導者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により登録を受けたとき。
(2) 社会的な信用を失う行為があったとき。
(3) 死亡又は転出したとき。
(4) リーダーバンク指導者としての活動が困難になったと認めるとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により登録を取り消したときは、当該リーダーバンク指導者に対してその旨を通知するものとする。
(登録証の返還)
第11条 前条第1項の規定により登録を取り消された者は、速やかに教育委員会に登録証を返還しなければならない。
(指導者の活動)
第12条 リーダーバンク指導者は、市民からの要請に基づき、生涯学習活動の指導に当たるものとする。
2 リーダーバンク指導者は、生涯学習活動の指導に当たるときは、登録証を携帯し、関係者からの要求があったときは、これを提示しなければならない。
(指導者の活用の申出)
第13条 市民がリーダーバンク指導者の活用を必要とするときは、リーダーバンクが提供する情報に基づき、活用しようとするリーダーバンク指導者に直接依頼し、承諾を受けるものとする。
(費用の負担)
第14条 リーダーバンク指導者の活用に要する費用は、活用を依頼した市民が負担するものとする。
(活動実績の報告)
第15条 リーダーバンク指導者を活用して生涯学習活動を行った市民は、規則で定めるところにより、教育委員会に活動の実績を報告しなければならない。
(事務局)
第16条 リーダーバンクの事務局は、教育委員会事務局に置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。