○芦別市専修学校奨学金貸与条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第8号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市専修学校奨学金貸与条例(昭和59年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(願書提出の手続)

第2条 条例第3条に規定する願書は、奨学生願書(別記第1号様式)によるものとし、これには次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 在学する学校長の推薦書(別記第2号様式)

(2) 家庭状況調査書(別記第3号様式)

(3) 学業成績証明書

(4) 住民票謄本

(5) 保護者の所得に関する証明書

(6) 健康診断書

2 前項の願書の提出期日は、毎年4月1日から6月20日までとする。

(奨学生の選定時期)

第3条 奨学生の選定は、毎年7月10日までに行う。ただし、同一年度内に奨学生を追加認定する場合は、随時これを行う。

(奨学生の選定通知)

第4条 条例第4条の規定に基づく通知は、奨学生選定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(奨学金の貸借契約及び連帯保証人)

第5条 条例第5条に規定する貸借契約は、芦別市専修学校奨学金貸借契約書(別記第5号様式)により行うものとする。

(連帯保証人の変更届)

第5条の2 条例第5条の2第2項の規定に基づく届出は、連帯保証人の変更届(別記第5号様式の2)により行うものとする。

(奨学金の貸与方法)

第6条 奨学金は、毎月又は一定期間分まとめて貸与する。

(奨学金の取消し等の通知)

第7条 条例第8条の規定により市長が奨学金の取消し、休止又は減額の措置をしたときは、奨学金取消し・休止・減額通知書(別記第6号様式)により、その在学する学校長を経て本人に通知する。

(奨学金の返還方法)

第8条 条例第9条の規定による奨学金の返還については、半年賦の方法により行うものとし、毎年次の期日までに返還しなければならない。ただし、その全額又は一部を繰上返還することができる。

(1) 9月30日

(2) 3月31日

(返還年限短縮又は延長の申請)

第9条 条例第9条第2項の規定に基づく申請は、奨学金返還年限の短縮・延長申請書(別記第7号様式)により行うものとする。

(返還誓約書)

第9条の2 条例第9条第3項に規定する返還に係る誓約書は、奨学金返還誓約書(別記第7号様式の2)によるものとする。

2 前項の奨学金返還誓約書は、連帯保証人2人のうち少なくとも1人が署名及び押印したものでなければならない。

(返還免除の申請)

第10条 条例第11条第2項の規定に基づく申請は、奨学金返還免除申請書(別記第8号様式)により行うものとする。

(成績証明書の提出期限)

第11条 条例第12条の規定による学業成績証明書の提出期日は、毎年4月20日までとする。

(届出の方法)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 条例第13条第1項第1号の届出 休学・復学・退学届(別記第9号様式)

(2) 条例第13条第1項第2号の届出 授業料減免・減免取消届(別記第10号様式)

(3) 条例第13条第1項第3号の届出 奨学生本人に係る身分等の異動届(別記第11号様式)

(4) 条例第13条第1項第4号の届出 連帯保証人に係る身分等の異動届(別記第12号様式)

(奨学生原簿の備付け)

第13条 市長は、奨学生の状況を明らかにするため、奨学生原簿(別記第13号様式)を備え付ける。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年5月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第37号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例施行規則の規定による契約書は、平成18年度以後の貸借契約から適用し、平成17年度以前の貸借契約については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例施行規則の規定による契約書は、平成23年度以後の貸借契約から適用し、平成22年度以前の貸借契約については、なお従前の例による。

(平成29年6月9日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例施行規則の規定による契約書は、平成29年度以後の貸借契約から適用し、平成28年度以前の貸借契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

4 第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定による改正前のそれぞれの規則に基づき現に締結している契約書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

画像画像

画像

画像

画像

(令2規則28・全改)

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

芦別市専修学校奨学金貸与条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第8号
平成7年5月11日 規則第15号
平成13年3月21日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第37号
平成18年7月25日 規則第70号
平成19年3月29日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第25号
平成29年6月9日 規則第36号
令和2年3月19日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第28号