○芦別市専修学校奨学金貸与条例

昭和59年6月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、職業に必要な能力を育成するため、市内の専修学校(以下「学校」という。)に在学する者に対して奨学金を貸与し、もつて産業及び地域の振興に資することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 専門課程を履修する者であること。

(2) 経済的理由により修学が困難な者であること。

(3) 学業成績が優秀で、かつ、心身が健全な者であること。

(願書)

第3条 奨学金の貸与を希望する者は、その在学する学校長を経て市長に願書を提出しなければならない。

(奨学生の選定)

第4条 奨学生の選定は、毎年度市長が行い、その在学する学校長を経て本人に通知する。

(奨学金の貸借契約)

第5条 奨学生に選定された者は、連帯保証人2人を定め、前条の規定による選定の通知を受けた日から20日以内に、奨学金の貸借契約を締結しなければならない。

(連帯保証人)

第5条の2 前条の連帯保証人は、親又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)及び保護者以外のもので就労により独立の生計を営む成人とする。

2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失つたときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、市長に届け出なければならない。

(奨学金の貸与)

第6条 奨学金は月額60,000円以下とし、毎年度予算の範囲内で貸与する。

(貸与期間)

第7条 奨学金の貸与期間は、在学する学校の正規の修業期間とする。

(奨学金の取消し等)

第8条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、市長は、奨学金の貸与を取り消し、休止し、又は減額するものとする。

(1) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(2) 心身の故障のため学業を続ける見込みがないとき。

(3) 学業成績が著しく不良となつたとき。

(4) 休学したとき。

(5) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学生が学校を卒業(修了も含む。)したとき、又は奨学金の貸与を取り消されたときは、貸与された奨学金の全額を貸与の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、15年以内の期間に、年度割をもつて毎年その相当額を返還しなければならない。ただし、市長は、奨学生の事情を勘案して返還年限の短縮又は延長を行うことができる。

2 前項ただし書の規定により奨学金の返還年限の短縮又は延長を希望しようとする者は、市長に申請しなければならない。

3 第1項の規定により奨学金を返還することとなつた奨学生は、その事由が生じた日から1月以内に、規則で定めるところにより、当該奨学金の返還に係る誓約書を市長に提出しなければならない。

(違約金の徴収)

第10条 市長の承認を受けることなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年7.25パーセントの違約金を徴収する。

(返還の免除)

第11条 奨学生又は奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、奨学金(既に返還した額を除く。)の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき、又は失そうの宣告を受けたとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ、奨学金の返還ができなくなつたとき。

(3) その他市長がやむを得ない理由があると認めたとき。

2 前項の規定により奨学金の返還の免除を希望しようとするときは、奨学生又はその保護者が市長に申請しなければならない。

(学業成績証明書提出の義務)

第12条 奨学生は、その在学する学校長を経て毎学年末学業成績証明書を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第13条 奨学生又は奨学生であつた者で奨学金を返還中のものが次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学又は退学したとき。

(2) 授業料を減免され、又は授業料の減免を取り消されたとき。

(3) 本人の身分、住所等に異動が生じたとき。

(4) 連帯保証人の身分、住所等に異動が生じたとき、又は死亡したとき、若しくは失そう若しくは破産手続開始の決定を受けたとき。

2 奨学生又は奨学生であつた者が死亡又は疾病等のため、前項の規定による届出ができない場合は、連帯保証人が当該届出をしなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例の規定は、平成5年4月1日以後に新たに奨学金の貸与を受ける者の奨学金について適用し、同日前に奨学金の貸与を受けている者の奨学金については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例の規定は、平成10年4月1日以後に新たに奨学金の貸与を受ける者の奨学金について適用し、同日前に奨学金の貸与を受けている者の奨学金については、なお従前の例による。

(平成12年12月15日条例第49号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成13年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例の規定は、平成14年4月1日以後に新たに奨学金の貸与を受ける者の奨学金について適用し、同日前に奨学金の貸与を受けている者の奨学金については、なお従前の例による。

(平成15年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例の規定は、平成15年4月1日以後に新たに奨学金の貸与を受ける者について適用し、同日前に奨学金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

(平成16年12月24日条例第30号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

6 第5条の規定による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例の規定は、施行日前に第5条の規定による改正前の芦別市専修学校奨学金貸与条例の規定に基づき、既に奨学金の貸与を受けている奨学生についても適用する。

(平成28年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例の規定は、平成29年4月1日以後に新たに奨学金の貸与を受ける者について適用し、同日前に奨学金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

(平成29年5月23日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の芦別市専修学校奨学金貸与条例の規定は、平成30年4月1日以後に新たに奨学金の貸与を受ける者について適用し、同日前に奨学金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

芦別市専修学校奨学金貸与条例

昭和59年6月28日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年6月28日 条例第16号
平成5年3月30日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第6号
平成12年12月15日 条例第49号
平成13年12月25日 条例第43号
平成15年3月18日 条例第2号
平成16年12月24日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第9号
平成28年6月27日 条例第17号
平成29年5月23日 条例第14号