○芦別市奨学金貸与条例施行規則
昭和33年10月1日
教育委員会規則第2号
注 令和3年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市奨学金貸与条例(昭和33年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 在学証明書
(2) 最終卒業又は修了学校長が作成した学業成績証明書及び人物証明書(別記第2号様式)
(3) 健康診断書
(4) 住民票謄本
(5) 保護者の収入状況が確認できる書類
2 前項の願書の提出期日は、毎年度5月20日までとする。
(令7教委規則1・一部改正)
(奨学生の選定時期及び通知)
第3条 奨学生の選定は、毎年度6月30日までにこれを行う。ただし、同一年度内において奨学生を追加選定する場合は、随時行うものとする。
(連帯保証人の変更届)
第4条の2 条例第7条の2第2項の規定に基づく届出は、連帯保証人の変更届(別記第4号様式の2)により行うものとする。
(1) 条例第8条第2項第1号に掲げる方法 毎月末日
(2) 条例第8条第2項第2号に掲げる方法 教育委員会が別に定める日
(令7教委規則1・一部改正)
(令3教委規則5・一部改正)
(奨学金の貸与、廃止、休止及び減額の始期)
第7条 奨学金の貸与は、次項に定める場合を除き、毎年度4月から始め、奨学金の廃止、休止及び減額は、当該事由に至つた日の属する月の翌月から行う。ただし、奨学生が、条例第8条第2項第2号に掲げる方法により、奨学金の貸与を受けている場合における奨学金の休止及び減額については、この限りでない。
2 第3条第1項ただし書の規定により奨学生を追加選定したときの奨学金の貸与は、教育委員会がその都度定めた月から行う。
(令7教委規則6・一部改正)
(1) 半年賦により返還する方法 毎年9月30日及び3月31日
(2) 月賦により返還する方法 毎月末日
(令7教委規則1・一部改正)
(返還年限の短縮等の申請)
第9条 条例第11条第1項ただし書又は条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、奨学金返還年限(返還期日)の短縮(延長)申請書(別記第6号様式)を提出するものとする。
(令7教委規則1・一部改正)
(在学証明書の提出期限)
第11条 条例第14条の規定に基づく在学証明書の提出期日は、毎年4月20日までとする。
(届出)
第12条 条例第15条第1項第1号に該当するときの届出は、休学(復学・退学)届(別記第8号様式)により行うものとする。
2 条例第15条第1項第2号に該当するときの届出は、授業料減免(減免取消)届(別記第9号様式)により行うものとする。
3 条例第15条第1項第3号に該当するときの届出は、身分等の異動届(別記第10号様式)により行うものとする。
4 条例第15条第1項第4号に該当するときの届出は、連帯保証人に係る身分等の異動届(別記第11号様式)により行うものとする。
(教育長への委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年9月12日から適用する。
附則(昭和34年5月22日教委規則第3号)
この規則は、昭和34年5月22日から施行する。
(昭和46年10月1日規則第23号抄)
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第8条 前各条(第6条を除く。)の規定による改正後の規則の規定による利息、延滞金及び違約金(延滞違約金及び遅延利息を含む。以下同じ。)の額の計算につき、これらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(昭和46年10月1日規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則に規定する利息、延滞金及び違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
(6) 芦別市奨学金貸与条例施行規則第10条
附則(昭和49年6月14日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月13日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による、改正後の芦別市奨学金貸与条例施行規則の規定は、昭和55年4月以降新規に選定する奨学生の願書の提出から適用する。
附則(平成元年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成9年4月以降新規に選定する奨学生の願書の提出から適用する。
附則(平成13年3月28日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市奨学金貸与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による様式とみなす。
3 改正前の規則の規定に基づき締結された奨学金の貸借契約に係る書面は、改正後の規則の規定に基づく芦別市奨学金貸借契約書とみなす。
附則(平成18年7月25日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市奨学金貸与条例施行規則の規定による契約書は、平成18年度以後の貸借契約から適用し、平成17年度以前の貸借契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年1月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に奨学金の貸与を受けている奨学生がこの規則による改正前の芦別市奨学金貸与条例施行規則の規定により行った願書提出の手続は、この規則による改正後の芦別市奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により行われた願書提出の手続とみなす。
(適用)
3 改正後の規則の規定による契約書は、平成23年度以後の貸借契約から適用し、平成22年度以前の貸借契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市奨学金貸与条例施行規則の規定による契約書は、令和2年度以後の貸借契約から適用し、令和元年度以前の貸借契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市奨学金貸与条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市奨学金貸与条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(令和7年9月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7教委規則1・全改)


(令7教委規則1・全改)

(令7教委規則1・全改)





(令7教委規則1・全改)

(令7教委規則1・全改)

(令7教委規則1・全改)

(令7教委規則1・全改)

(令7教委規則1・全改)

(令7教委規則1・全改)
