○芦別市奨学金貸与条例

昭和33年9月12日

条例第23号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、向学心に燃えその能力があるにもかかわらず、経済的な理由によつて修学困難な者に対し、奨学金を貸与し等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

(奨学資金)

第2条 奨学資金は、次の各号に掲げる収入をもつて充てる。

(1) 一般会計からの繰入金

(2) 奨学基金からの繰入金

(3) 寄附金

(4) その他の収入

(事務の所掌)

第3条 この条例に基づく奨学金貸与に関する事務は、教育委員会がつかさどる。

(奨学生の資格)

第4条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本市に住所を有する者又はその親若しくはこれに代わるべき者が本市に住所を有する者であつて、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 大学(大学院を除く。)、短期大学、高等専門学校(4年次及び5年次に限る。)又は専修学校(修業年限が2年以上の専門課程に限るものとし、市内の専修学校は除く。)に在学する者

(2) 学資の支弁が困難である者

(3) 学業優秀、性行善良で、かつ、身体が強健である者

(願書)

第5条 奨学金の貸与を希望する者は、規則で定めるところにより、教育委員会に願書を提出しなければならない。

(奨学生の選定)

第6条 奨学生の選定は、毎年度教育委員会が行い、その結果を本人に通知する。

(奨学金の貸借契約)

第7条 奨学生に選定された者は、連帯保証人2人を定め、前条の規定による選定の通知を受けた日から20日以内に、奨学金の貸借契約を締結しなければならない。

(連帯保証人)

第7条の2 前条の連帯保証人は、親又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)及び保護者以外のもので就労により独立の生計を営む成人とする。

2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失つたときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金の貸与)

第8条 奨学金は、毎年度予算の範囲内で貸与する。

2 奨学生は、奨学金の貸与方法について、規則で定めるところにより次の各号に掲げる方法のいずれかを選択するものとする。

(1) 月額60,000円の範囲内で奨学生が希望する額を毎月貸与する方法

(2) 月額60,000円の範囲内で奨学生が希望する額に12を乗じて得た額を毎年一括貸与する方法

3 奨学生は、前項の規定により選択した奨学金の貸与方法を変更することができない。

(令6条例35・一部改正)

(貸与期間)

第9条 奨学金の貸与期間は、在学する大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校の正規の修業期間とする。

(奨学金の廃止、休止又は減額)

第10条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、奨学金の貸与を廃止し、休止し、又はこれを減額するものとする。

(1) 奨学金の辞退を申し出たとき。

(2) 傷病のため学業を続ける見込みがないとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となつたとき。

(4) 休学したとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(奨学金の返還)

第11条 奨学生が大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校を卒業(修了を含む。)したとき、又は奨学金の貸与を廃止されたときは、貸与された奨学金の全額を次の各号に掲げるいずれかの方法により返還しなければならない。ただし、教育委員会は、奨学生の事情を勘案して返還年限の短縮又は延長を認めることができる。

(1) 奨学金の貸与が終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、15年以内の期間に、半年賦により返還する方法

(2) 奨学金の貸与が終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、10年、12年又は15年の期間に、月賦により返還する方法

(3) 奨学金の貸与が終了した月の翌月から起算して3年を経過した後、12年以内の期間に、半年賦又は月賦により返還する方法

2 前項ただし書の規定により、奨学金の返還年限の短縮又は延長を受けようとする者は、教育委員会に申請しなければならない。

3 第1項の規定により奨学金を返還することとなつた奨学生は、その事由が生じた日から1月以内に、規則で定めるところにより、当該奨学金の返還方法を選択し、返還に係る誓約書を教育委員会に提出しなければならない。

4 奨学生は、前項の規定により選択した奨学金の返還方法を変更することができない。

(令6条例35・一部改正)

(違約金の徴収)

第12条 教育委員会の承認を受けることなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年7.25パーセントの違約金を徴収する。

(返還の免除)

第13条 奨学生又は奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、奨学金(既に返還した額を除く。)の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき、又は失そうの宣告を受けたとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ返還ができなくなつたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、返還の免除を受けようとするときは、教育委員会に申請しなければならない。

(在学証明書提出の義務)

第14条 奨学生は、その在学する学校長が証する在学証明書を毎年度教育委員会に提出しなければならない。

(届出の義務)

第15条 奨学生又は奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学又は退学したとき。

(2) 授業料を減免され、又は授業料の減免を取り消されたとき。

(3) 本人の身分、住所等に異動が生じたとき。

(4) 連帯保証人の身分、住所等に異動が生じたとき、又は死亡したとき、若しくは失そう若しくは破産手続開始の決定を受けたとき。

2 奨学生又は奨学生であつた者が死亡又は疾病等のため、前項の規定による届出ができない場合は、連帯保証人が届け出なければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年5月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例の規定は、昭和46年4月以降新規に選定する奨学生に係る奨学金から適用し、同年3月以前に既に支給を受けている奨学生に係る奨学金については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例の規定は、昭和47年3月31日以前に改正前の芦別市奨学金貸与条例の規定に基づき、すでに奨学金の貸与を受けている奨学生についても適用する。

(昭和50年7月2日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例の規定は、昭和50年3月31日以前に改正前の芦別市奨学金貸与条例の規定に基づき、すでに奨学金の貸与を受けている奨学生についても適用する。

(昭和53年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例第7条第1号の規定は、昭和53年3月31日以前にこの条例による改正前の芦別市奨学金貸与条例の規定に基づき既に奨学金の貸与を受けている奨学生についても適用する。

3 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例第7条第2号の規定は、昭和53年4月1日以後に高等学校に入学した者に係る奨学金から適用する。

(昭和54年7月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和54年4月1日から、新条例第8条及び第10条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 新条例の規定は、昭和54年3月31日以前に改正前の芦別市奨学金貸与条例の規定に基づき、既に奨学金の貸与を受けている奨学生についても適用する。

(昭和59年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条による改正後の芦別市奨学金貸与条例の規定は、昭和60年3月31日以前に改正前の芦別市奨学金貸与条例の規定に基づき、既に奨学金の貸与を受けている奨学生についても適用する。

(平成5年12月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例の規定は、平成6年4月1日以降に貸与する奨学金について適用し、同日前に貸与した奨学金については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例(以下「新条例」という。)第4条第1号及び第8条の規定は、平成23年4月1日以後に新規に選定する奨学生について適用し、同日前に選定された奨学生については、なお従前の例による。

3 新条例の規定(第4条第1号及び第8条の規定を除く。)は、平成23年3月31日以前にこの条例による改正前の芦別市奨学金貸与条例の規定に基づき、既に奨学金の貸与を受けている奨学生についても適用する。

(平成28年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(奨学金の貸与期間中にある者に関する特例)

2 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例による改正前の芦別市奨学金貸与条例の規定に基づき、この条例の施行の日において奨学金の貸与を受けている者のうち、在学する大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校の正規の修業期間(以下「貸与期間」という。)にあるものについても、適用する。

3 前項の規定により新条例が適用される者は、貸与期間中につき、1回に限り奨学金の貸与額の追加及び返還年限の延長について貸借契約を変更することができる。

(令和6年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(奨学金の貸与に関する特例)

2 この条例による改正後の芦別市奨学金貸与条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、この条例による改正前の芦別市奨学金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において奨学金の貸与を受けている者のうち、在学する大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校の正規の修業期間(以下「貸与期間」という。)にあるものについても、適用する。

3 前項の規定により新条例が適用される者は、貸与期間中につき、1回に限り奨学金の貸与方法について貸借契約を変更することができる。

(奨学金の返還に関する特例)

4 新条例第11条の規定は、旧条例の規定に基づき、施行日において奨学金の返還を行つている者及び奨学金の返還を行つていないが返還の債務を負つている者についても、適用する。

5 前項の規定により新条例が適用される者は、1回に限り奨学金の返還方法について貸借契約を変更することができる。ただし、施行日において奨学金の返還を行つている者にあつては、新条例第11条第1項第3号に規定する奨学金の返還方法に変更することができない。

芦別市奨学金貸与条例

昭和33年9月12日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月12日 条例第23号
昭和34年5月22日 条例第14号
昭和39年6月22日 条例第39号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和46年3月20日 条例第10号
昭和47年4月1日 条例第12号
昭和50年7月2日 条例第22号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和54年7月5日 条例第15号
昭和59年9月26日 条例第22号
平成5年12月17日 条例第21号
平成13年3月28日 条例第2号
平成22年12月20日 条例第35号
平成28年9月30日 条例第28号
令和6年12月20日 条例第35号