○芦別市就学援助費支給条例施行規則
平成18年12月26日
教育委員会規則第9号
注 令和3年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市就学援助費支給条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 体育実技用具費については、当該年度の2月末日までに申請をした支給認定者に支給するものとし、3月1日以後に申請をした支給認定者には支給しないものとする。
(3) 新入学学用品費については、当該年度の4月末日(早期支給申請者については、当該年度の前年度の教育委員会が定める日)までに申請をした支給認定者に支給するものとし、5月1日以後に申請をした支給認定者には支給しないものとする。
(4) 運動着購入費については、当該年度の5月末日までに申請をした支給認定者に支給するものとし、6月1日以後に申請をした支給認定者には支給しないものとする。
(令6教委規則8・令7教委規則7・一部改正)
(援助費の支給方法)
第3条 条例第4条に規定する金銭による支給は、支給認定者が希望する金融機関の口座に振り込むことにより支給することができるものとする。
2 条例第4条に規定する現物による支給は、運動着購入費については販売店から現物を支給することができるものとし、医療費については教育委員会が交付する医療券により支給する。ただし、医療費について緊急に治療を要する等やむを得ない理由により支給認定者が負担した経費がある場合は、その者の請求により、当該医療費相当額を金銭により支給することができるものとする。
(令6教委規則8・一部改正)
3 第1項の申請書は、毎年教育委員会が定める日までに提出しなければならない。ただし、小学校に入学するとき、転入学その他特別の事情があるときは、この限りでない。
(令7教委規則7・一部改正)
2 条例第7条の規定により委任をした支給認定者に対しては、援助費(現物支給に係るものを除く。)の支給は行わない。
(令7教委規則7・一部改正)
2 条例第10条第3項本文に規定する返還は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 条例第10条第1項第2号に該当するときは、支給を受けた援助費の全部とする。
(2) 条例第10条第1項第1号又は第3号に該当するときは、支給を受けた援助費が学用品費、通学用品費及びクラブ活動費の場合にあっては、当該支給を受けた援助費の一部(返還額は、条例別表に掲げる支給額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り上げるものとする。)に条例第10条第2項の規定による通知のあった日の属する月から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額とする。)とし、支給を受けた援助費が生徒会費及びPTA会費の場合にあっては、小学校又は中学校からこれらの費用の返還を受けたときは、当該返還を受けた額とする。
(教育長への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(芦別市就学援助費支給規則の廃止)
2 芦別市就学援助費支給規則(平成12年教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(平成19年8月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月29日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市就学援助費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市就学援助費支給条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(令和7年12月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6教委規則8・全改)


(令7教委規則7・全改)



(令6教委規則8・全改)


(令6教委規則8・全改)


(令6教委規則8・全改)




