○芦別市就学援助費支給条例施行規則

平成18年12月26日

教育委員会規則第9号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市就学援助費支給条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(年度途中の支給認定者に対する支給額等)

第2条 条例別表備考2に規定する年度の途中において援助費の支給の認定を受けた者に係る援助費の支給額等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費(早期支給申請者に係るものを除く。)、通学用品費及びクラブ活動費については、条例別表に掲げる支給額を12で除して得た額に、条例第8条に規定する支給期間の月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り上げるものとする。)を支給する。

(2) 体育実技用具費については、当該年度の2月末日までに申請をした支給認定者に支給するものとし、3月1日以後に申請をした支給認定者には支給しないものとする。

(3) 新入学学用品費については、当該年度の4月末日(早期支給申請者については、当該年度の前年度の教育委員会が定める日)までに申請をした支給認定者に支給するものとし、5月1日以後に申請をした支給認定者には支給しないものとする。

(4) 運動着購入費については、当該年度の5月末日までに申請をした支給認定者に支給するものとし、6月1日以後に申請をした支給認定者には支給しないものとする。

(令6教委規則8・令7教委規則7・一部改正)

(援助費の支給方法)

第3条 条例第4条に規定する金銭による支給は、支給認定者が希望する金融機関の口座に振り込むことにより支給することができるものとする。

2 条例第4条に規定する現物による支給は、運動着購入費については販売店から現物を支給することができるものとし、医療費については教育委員会が交付する医療券により支給する。ただし、医療費について緊急に治療を要する等やむを得ない理由により支給認定者が負担した経費がある場合は、その者の請求により、当該医療費相当額を金銭により支給することができるものとする。

(令6教委規則8・一部改正)

(援助費の支給の申請)

第4条 条例第5条に規定する申請は、就学援助費支給申請書兼世帯票(別記第1号様式)によるものとする。ただし、同条第2項に規定する申請については、就学援助費支給申請書兼世帯票(早期支給申請者用)(別記第1号様式の2)によるものとする。

2 前項の申請書には、前年(前項ただし書に規定する申請書については前々年)の源泉徴収票又は確定申告書の写し、所得証明書その他所得が確認できる書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請書は、毎年教育委員会が定める日までに提出しなければならない。ただし、小学校に入学するとき、転入学その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(令7教委規則7・一部改正)

(支給の認定等)

第5条 教育委員会は、条例第6条の規定による審査において、要保護(準要保護)児童生徒(認定・否認定)世帯別一覧表(別記第2号様式。以下「世帯別一覧表」という。)を作成するものとする。

2 条例第6条の規定に基づく申請をした者に対する通知は、支給の認定をすることと決定したときは就学援助費受給者認定通知書(別記第3号様式)により、支給の認定をしないことと決定したときは就学援助費否認定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

3 条例第6条第1項の規定に基づく学校長に対する通知は、就学援助費受給者認定結果通知書(別記第5号様式)及び就学援助費否認定結果通知書(別記第6号様式)により、世帯別一覧表を添付して行うものとする。

(援助費の請求等の委任)

第6条 条例第7条の規定により委任しようとする支給認定者は、委任状(別記第7号様式)により、学校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により委任をした支給認定者に対しては、援助費(現物支給に係るものを除く。)の支給は行わない。

3 条例第7条の規定により委任を受けた学校長(以下「受任学校長」という。)による援助費の請求は、受任者請求書(別記第8号様式)により行うものとする。

4 第3条第1項の規定は、受任学校長に対する支給をする場合に準用する。この場合において、同項中「支給認定者」とあるのは、「学校長」と読み替えるものとする。

(申請事項の変更の届出等)

第7条 学校長は、支給認定者から条例第9条第1項の規定に基づく届出を受けたときは、要保護及び準要保護児童生徒異動等報告書(別記第9号様式)により、教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、要保護及び準要保護児童生徒異動等通知書(別記第10号様式)により、関係する学校長に通知するものとする。

(令7教委規則7・一部改正)

(認定の取消しの通知等)

第8条 条例第10条第2項の規定に基づく通知は、就学援助費支給認定取消通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 条例第10条第3項本文に規定する返還は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 条例第10条第1項第2号に該当するときは、支給を受けた援助費の全部とする。

(2) 条例第10条第1項第1号又は第3号に該当するときは、支給を受けた援助費が学用品費、通学用品費及びクラブ活動費の場合にあっては、当該支給を受けた援助費の一部(返還額は、条例別表に掲げる支給額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り上げるものとする。)条例第10条第2項の規定による通知のあった日の属する月から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額とする。)とし、支給を受けた援助費が生徒会費及びPTA会費の場合にあっては、小学校又は中学校からこれらの費用の返還を受けたときは、当該返還を受けた額とする。

(教育長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(芦別市就学援助費支給規則の廃止)

2 芦別市就学援助費支給規則(平成12年教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(平成19年8月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月29日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市就学援助費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市就学援助費支給条例施行規則の規定による様式とみなす。

(令和7年12月16日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6教委規則8・全改)

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(令7教委規則7・全改)

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(令6教委規則8・全改)

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(令6教委規則8・全改)

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(令6教委規則8・全改)

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芦別市就学援助費支給条例施行規則

平成18年12月26日 教育委員会規則第9号

(令和7年12月16日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月26日 教育委員会規則第9号
平成19年8月23日 教育委員会規則第8号
平成27年12月29日 教育委員会規則第4号
平成29年12月28日 教育委員会規則第3号
令和2年2月18日 教育委員会規則第1号
令和3年6月15日 教育委員会規則第6号
令和6年12月20日 教育委員会規則第8号
令和7年12月16日 教育委員会規則第7号