○芦別市就学援助費支給条例
平成18年12月26日
条例第38号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由のため就学困難と認められる児童及び生徒の保護者又は次年度において新たに小学校1年生になる者の保護者(以下「新入学児童保護者」という。)に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給の対象者)
第2条 援助費の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、芦別市立学校設置条例(昭和39年条例第16号)に規定する小学校又は中学校に在学する児童及び生徒の保護者又は新入学児童保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で次のいずれかに該当するもの
ア 法に基づく生活保護の停止又は廃止をされた者
イ 当該世帯の前年の収入の額(別表に規定する学用品費及び新入学学用品費(次年度において新たに小学校1年生又は中学校1年生になる者に係るものに限る。以下「学用品費等」という。)の支給を受けようとする保護者のうち入学をする年度の前年度に支給を受けようとするもので教育委員会が定める日までに申請を行うもの(以下「早期支給申請者」という。)は前々年の収入の額)から法の規定により厚生労働大臣が定める基準(以下「生活保護基準」という。)に基づく勤労に伴う基礎控除の額を控除して得た額が、生活保護基準の例により算出した当該世帯の需要の額の1.3倍未満の者
(3) 前2号に定めるもののほか、次に掲げる特別の事情により就学困難な理由があると教育委員会が認めた者
ア 震災、火災その他これらに類する災害により、児童又は生徒の保護者の世帯が損害又は負債を負ったとき。
イ 児童又は生徒の保護者の収入が失業、倒産等により著しく減少したとき。
(令7条例19・一部改正)
(援助費の種類、対象経費及び支給額)
第3条 援助費の種類、対象経費及び支給額は、別表に定めるとおりとする。
(支給方法)
第4条 援助費は、金銭又は現物による支給とする。
(援助費の支給の申請)
第5条 援助費の支給を受けようとする者は、毎年度、当該援助費の支給を受けようとする者の児童又は生徒が在学する学校の長(以下「学校長」という。)の意見を付して教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、早期支給申請者は、教育委員会に申請しなければならない。
(支給の認定)
第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、援助費の支給の認定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者及び学校長に通知するものとする。
2 教育委員会は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、学用品費等の支給の認定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(令7条例19・一部改正)
(援助費の請求等の委任)
第7条 前条の規定により援助費の支給の認定を受けた者(以下「支給認定者」という。)は、当該援助費の請求、受領等の権限を学校長に委任することができる。
(支給期間)
第8条 援助費の支給の対象となる期間は、第6条第1項の認定に係る申請のあった日の属する月の初日(教育委員会が定める日までに申請が行われたものにあっては当該年の4月1日)から当該認定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(令7条例19・一部改正)
(申請事項の変更)
第9条 支給認定者は、申請をした事項に変更があったときは、その旨を、学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。ただし、学用品費等に係る支給認定者のうち早期支給申請者からの申請事項に変更があったときは、教育委員会に届け出なければならない。
(令7条例19・一部改正)
(認定の取消し等)
第10条 教育委員会は、支給認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給の認定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたとき。
(3) 援助費の支給を受けたにもかかわらず、学校長へ納入すべき費用を納付しなかったとき。
2 教育委員会は、前項の規定により支給の認定を取り消したときは、その旨を当該取消しを受ける支給認定者及び学校長(学用品費等のうち早期支給申請者に係る支給の認定を取り消したときは除く。)に通知するものとする。
(令7条例19・一部改正)
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成19年度分以後の予算により支給する援助費について適用し、平成18年度分以前の予算により支給された援助費については、なお従前の例による。
(平成19年度に支給する援助費に関する特例)
3 学校教育法の規定に基づき芦別市立芦別小学校が編成した教育課程の変項により、体育の授業の実施に新たに必要となる体育実技用具費の支給については、平成19年度に限り、別表体育実技用具費の項中「小学校1学年、小学校4学年」とあるのは「小学校1学年から小学校6学年まで」と読み替えて適用する。
附則(平成19年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例の規定は、平成26年度分以後の予算により支給する援助費から適用する。
附則(平成27年12月21日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例の規定は、平成28年度分以後の予算により支給する援助費について適用し、平成27年度分以前の予算により支給された援助費については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例の規定は、平成29年度分以後の予算により支給する援助費から適用する。
附則(平成29年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表(ただし、新入学学用品費の項を除く。)の規定は、令和元年度分以後の予算により支給する援助費から適用する。
3 改正後の条例別表(ただし、新入学学用品費の項に限る。)の規定は、平成31年4月1日以後に市内の小学校又は中学校に入学した小学校1年生又は中学校1年生の保護者に支給した新入学学用品費から適用する。
附則(令和2年6月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表(新入学学用品費の項を除く。)の規定は、令和2年度分以後の予算により支給する援助費から適用する。
3 改正後の条例別表(新入学学用品費の項に限る。)の規定は、令和2年4月1日以後に市内の小学校又は中学校に入学した小学校1年生又は中学校1年生の保護者に支給した新入学学用品費から適用する。
附則(令和3年5月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例の規定は、令和3年度分以後の予算により支給する援助費から適用する。
附則(令和4年6月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表(新入学学用品費の項を除く。)の規定は、令和4年度分以後の予算により支給する援助費から適用する。
3 改正後の条例別表(新入学学用品費の項に限る。)の規定は、令和4年4月1日以後に市内の小学校に入学した小学校1年生の保護者に支給した新入学学用品費から適用する。
附則(令和5年6月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例の規定は、令和5年4月1日以後に市内の中学校に入学した中学校1年生の保護者に支給した新入学学用品費から適用する。
附則(令和6年6月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例の規定は、令和6年4月1日以後に市内の小学校に入学した小学校1年生の保護者に支給した新入学学用品費から適用する。
附則(令和6年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市就学援助費支給条例の規定は、令和7年度分以後の予算により支給する援助費から適用する。
別表(第3条関係)
(令2条例21・令3条例16・令4条例16・令5条例16・令6条例18・令6条例36・令7条例19・一部改正)
援助費の種類 | 対象経費 | 支給額 | |
小学校 | 中学校 | ||
学用品費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費 | 年額 11,630円 | 年額 22,730円 |
通学用品費 | 小学校又は中学校の2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費 | 年額 2,270円 | 年額 2,270円 |
校外活動費 | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての行事(修学旅行を除く。)をいう。)に参加するために必要な交通費及び見学料 | 実費 | 実費 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に参加するために必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 実費 | 実費 |
体育実技用具費 | 小学校1学年、小学校4学年又は中学校1学年の児童又は生徒が体育の授業の実施に必要な体育実技用具の購入費 | 実費。ただし、26,500円を限度とする。 | 実費。ただし、38,030円を限度とする。 |
新入学学用品費 | 小学校又は中学校に入学する者が必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 年額 57,060円 | 年額 63,000円 |
通学費 | 次の各号に掲げる児童又は生徒が通学のために公共の交通機関を利用した場合の交通費 (1) 片道通学距離が4キロメートル以上ある小学生 (2) 片道通学距離が6キロメートル以上ある中学生 | 実費 | 実費 |
学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 実費 | 実費 |
医療費 | 児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療のための医療に要する経費 | 実費 | 実費 |
運動着購入費 | 小学校1学年の児童が購入することとなる運動着の購入費 | 6,000円を限度とし現物給与とする。 | |
クラブ活動費 | 中学校のクラブ活動に要する費用として当該活動を行う生徒が負担すべきこととなる経費(学校で必要と認めるものに限る。) | 年額 12,000円 | |
生徒会費 | 中学生の生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費 | 実費 | |
PTA会費 | 小学校又は中学校において、PTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 | 実費 | 実費 |
卒業アルバム代等 | 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真の購入費 | 11,000円を限度とし現物給与とする。 | 10,000円を限度とし現物給与とする。 |
オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費 | 年額 15,000円 | 年額 15,000円 |
備考
1 第2条第1号の要保護者が法第13条に規定する教育扶助を受けているときは、修学旅行費、医療費及び運動着購入費の支給に限る。
2 年度の途中において援助費の支給の認定を受けた者に係る援助費の支給額等については、教育委員会規則で定める。