○芦別市学校給食センター条例施行規則
昭和38年12月5日
教育委員会規則第7号
注 令和4年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市学校給食センター条例(昭和38年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 給食センターに管理係を置く。
2 前項の係に係長を置く。
(職員)
第3条 条例第4条第1項に基づき、給食センターに置く職員は、次のとおりとする。
(1) 事務に従事する職員
(2) 給食の管理に従事する職員
(3) 前2号のほか、汽缶、給食調理及び公務の補助に従事する職員
2 給食センターに必要に応じ嘱託員を置くことができる。
3 第1項第2号の職員のうち、学校栄養職員については、別に定める基準により専門員とすることができる。
(給食センター運営委員会の委員)
第4条 条例第5条第2項の規定により教育委員会が委嘱又は任命する芦別市学校給食センター運営委員会の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 教育関係者 4人
(2) 学識経験者 4人
(3) 公募に応じた市民 2人以内
(給食の内容)
第5条 給食センターの行う給食は、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条第2項の規定に基づく完全給食とする。
2 給食に供する食物の栄養内容は、おおむね、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)第4条に規定する児童又は生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準によるものとする。
(給食の実施回数等)
第6条 給食は、年間を通じて、原則として毎週5回、授業日の昼食時に実施する。
(給食費の額)
第7条 給食費の額は、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準の範囲内において算定する。
2 教育委員会は、給食費の額を決定したときは、速やかにこれを告示するものとする。
(給食費の納入方法等)
第8条 給食の供給を受けている学校の校長は、前条第2項の給食費の額に190を乗じて得た額を、原則として、11で除して得た額(100円未満の端数が生じた場合は、50円未満は切り捨て、50円以上は50円とする。)を給食費の月額として、当該学校の児童又は生徒の保護者及び職員から、毎年4月から毎月徴収するものとする。
2 校長は、供給を受けた月の給食費を、翌月末日までに、所定の納入告知書により納入するものとする。
(給食費徴収の特例)
第9条 給食費は、前条第1項の規定にかかわらず、日割計算によりこれを徴収することができる。
2 前項の日割計算は、各期の給食費の額を当該期の給食予定回数で除した額に供給を受けた日数を乗じて算出するものとする。
第10条 給食費は、給食発注書の予定人員に含まれている場合には、児童生徒及び職員が事故又は病気等のため欠席又は欠勤し、給食を受けなかつた日についてもこれを徴収する。
(教育長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和38年12月5日から施行する。
3 第8条第1項の規定にかかわらず、令和4年11月分から令和5年3月分までの給食費については、当該学校の児童又は生徒の保護者に限り、徴収しないものとする。
(令4教委規則5・追加)
4 第8条第1項の規定にかかわらず、令和5年4月分から当分の間の給食費については、当該学校の児童の保護者に限り、徴収しないものとする。
(令5教委規則3・追加)
5 第8条第1項の規定にかかわらず、令和5年6月分から令和6年3月分までの給食費については、当該学校の生徒の保護者に限り、徴収しないものとする。
(令5教委規則4・追加)
6 第8条第1項の規定にかかわらず、令和6年4月分から当分の間の給食費については、当該学校の生徒の保護者に限り、徴収しないものとする。
(令6教委規則5・追加)
附則(昭和41年6月30日教委規則第9号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和41年9月24日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和50年9月10日教委規則第2号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月8日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市学校給食センター条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。