○芦別市学校給食センター条例

昭和38年9月25日

条例第31号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)により、義務教育諸学校において学校給食を実施する場合に、その食糧を供給するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、芦別市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 給食センターの設置場所は、芦別市本町43番地とする。

(事業内容)

第3条 給食センターは、学校給食の用に供する食糧の調理及び運搬に関する事業を行なうものとする。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他の所要の職員を置く。

2 職員の定数は、別に条例で定める。

(給食センター運営委員会)

第5条 学校給食用物資の購入、献立及び調理方法並びに給食費の決定及び徴収方法その他給食センターの運営について、芦別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応ずるため、芦別市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。

2 運営委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 教育関係者

(2) 学識経験者

(3) 公募に応じた市民

3 委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。ただし、委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、運営委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 運営委員会は、必要に応じて、教育委員会が招集する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和38年教委規則第6号により昭和38年12月5日)

(昭和39年3月31日条例第25号抄)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年6月27日条例第17号抄)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和50年8月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第29号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後の条例の規定は、この条例の施行後任期の満了により新たに委嘱又は任命する委員から適用する。

芦別市学校給食センター条例

昭和38年9月25日 条例第31号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年9月25日 条例第31号
昭和39年3月31日 条例第25号
昭和41年6月27日 条例第17号
昭和50年8月16日 条例第25号
昭和50年12月22日 条例第35号
昭和61年6月20日 条例第12号
平成9年12月18日 条例第29号
平成21年6月19日 条例第14号