○芦別市立学校教職員服務規程
昭和54年10月15日
教育委員会訓令第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、芦別市立学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第43条の規定に基づき芦別市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の事務引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により、後任者に担任事務の引継ぎをしなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 芦別市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条の規定による宣誓は、教育長に対して行うものとする。
(出勤簿の整理)
第4条 職員の勤務態様等の整理は、出退勤時刻等記録表(別記第2号様式)をもって行う。
2 職員は、やむを得ない理由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、速やかに校長に届け出なければならない。
(令5教委訓令1・一部改正)
(出勤及び退勤の記録等)
第4条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、北海道公立学校校務支援システムの出退勤時刻管理により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(令5教委訓令1・追加)
(時間外勤務)
第5条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第3号様式)をもつて行う。
(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあつては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の病気休暇
(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前1月間における病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る病気休暇
3 前項の場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によつては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、校長が指定する医師の診断を求めるものとする。
5 勤務時間等規則第11条の2第4項の規定による申出、同条第5項又は第6項の規定による申出の内容の変更及び勤務時間等規則第19条の規定による子育て部分休暇の請求は、子育て部分休暇簿(別記第4号様式の4)によりそれぞれ、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に対して行うものとする。
6 次に掲げる場合には、遅滞なく、子育て部分休暇養育状況変更届(別記第4号様式の5)により、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に養育状況の変更を届け出なければならない。
(1) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合
(2) 子育て部分休暇に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた場合
(令6教育長訓令2・令7教委訓令1・一部改正)
第7条 削除
3 職員は、連続する8日以上の病気休暇の承認を受けようとするときは、第1項の有給欠勤承認願に、医師の診断書を添付しなければならない。
(職務に専念する義務の免除の承認の願い出)
第9条 職員は、芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長にあつては教育長(市又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営にかかわるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)を除く。)に、所属職員にあつては校長に職務に専念する義務免除承認願(別記第8号様式)を提出しなければならない。
(研修)
第10条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行うときの承認は、あらかじめ校外研修処理簿(別記第9号様式の1)を校長に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、研修が長期休業期間(規則第24条第1項第5号及び第6号に規定する休業日の期間をいう。)中に行われるときは、長期休業期間における研修計画及び実績報告処理簿(別記第9号様式の2)により校長の承認を受け、及びその実績を報告しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭に関する届出)
第11条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等(以下この条において「証人等」という。)として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第10号様式)を提出しなければならない。
(営利企業従事等の許可の願い出)
第12条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項において同じ。)は、法第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ教育長に営利企業等従事(営利私企業参加)許可願(別記第11号様式の1)、営利企業等従事(営利私企業経営)許可願(別記第11号様式の2)又は営利企業等従事(報酬を受ける事業等の従事)許可願(別記第11号様式の3)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。
(令2教育長訓令1・一部改正)
(営利企業への従事等の届出)
第12条の2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事を行っている場合は、その採用の日以後速やかに校長に届け出なければならない。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事を行おうとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、営利企業等従事(営利私企業参加)届出書(別記第11号様式の4)、営利企業等従事(営利私企業経営)届出書(別記第11号様式の5)又は営利企業等従事(報酬を受ける事業等の従事)届出書(別記第11号様式の6)により行うものとする。
(令2教育長訓令1・追加)
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ教育長に教育に関する兼職等(教育関係の他の職の兼職)承認願(別記第12号様式の1)又は教育に関する兼職等(教育に関する他の事業等の従事)承認願(別記第12号様式の2)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
(着任の届出)
第14条 職員は着任したときは、教育長に着任届(別記第13号様式)を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第15条 職員は、採用転任等の発令の通知を受けた場合において、やむを得ない理由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に着任期限延期届(別記第14号様式)を提出しなければならない。この場合において、その届出が傷病によるものであるときは、医師等の診断書又は証明書を添えなければならない。
(外勤)
第16条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、次条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。ただし、外勤を常態とする職員の外勤簿については、別に定める。
(公務旅行)
第17条 職員は、出張を命じられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 職員は公務による旅行を完了したときは、帰校後速やかに校長に復命書(別記第15号様式)を提出しなければならない。
(書類の経由)
第18条 職員は、この訓令の定めるところにより、願、届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。
附則
この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(平成元年1月23日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成元年1月23日から施行する。
附則(平成5年2月9日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成5年2月9日から施行する。
附則(平成10年10月27日教育長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年10月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の芦別市立学校教職員服務規程に基づいて作成されている様式がある場合は、この訓令による改正後の芦別市立学校教職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成13年3月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月15日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成15年12月15日から施行する。
附則(平成16年2月24日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成19年1月19日から施行する。
附則(平成21年3月30日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の芦別市立学校教職員服務規程に基づいて作成されている様式がある場合においては、病気休暇に係る請求に使用する場合を除き、この訓令による改正後の芦別市立学校教職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成24年5月29日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成24年5月29日から施行する。
附則(平成29年3月28日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月28日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の芦別市立学校教職員服務規程(以下「改正前の訓令」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の訓令の規定により作成された様式で、この訓令の施行の際現に効力を有するものについては、この訓令による改正後の芦別市立学校教職員服務規程の規定により作成した様式とみなす。
附則(令和7年10月21日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年10月21日から施行する。

(令5教委訓令1・全改)



(令5教委訓令1・全改、令6教育長訓令2・旧別記第5号様式の1繰上)

(令5教委訓令1・全改、令6教育長訓令2・旧別記第5号様式の2繰上)

(令7教委訓令1・全改)




(令6教育長訓令2・追加)

(令6教育長訓令2・旧別記第4号様式の2繰下・全改)


(令5教委訓令1・全改、令6教育長訓令2・旧別記第5号様式の3繰上)


(令6教育長訓令2・旧別記第4号様式の3繰下・全改)

(令5教委訓令1・全改、令6教育長訓令2・旧別記第5号様式の4繰下)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)

(令5教委訓令1・全改)
