○芦別市教育委員会事務局職員の職名に関する規則

昭和49年4月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条並びに芦別市職員定数条例(昭和49年条例第25号)第1条の規定による教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の職名について定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、課長、館長、所長、主幹、係長、主査及び主任とする。

(職名についての特例)

第3条 職名について、法令その他に特別の定めがあるもので必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほかに別に職名を用いることができる。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年9月24日教委規則第6号抄)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 次に掲げる規定 昭和56年3月1日

 第3条の規定

(昭和56年3月24日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されない者は、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

主事のうち次長、課長、事務長、館長、所長、係長、主査の職にある者

部長、課長、事務長、館長、所長、係長、主査

社会教育主事のうち主査の職にある者

主査

学芸員のうち、主査の職にある者

主査

(平成10年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に事務職員及び技術職員の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ職員の職名に発令されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に主事の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、その職名を解くものとする。

(平成27年3月24日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 在任特例期間においては、この規則において第6条の規定による改正後の芦別市教育委員会事務局職員の職名に関する規則の規定は適用せず、改正前の芦別市教育委員会事務局職員の職名に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

芦別市教育委員会事務局職員の職名に関する規則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和55年9月24日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月24日 教育委員会規則第2号
平成3年3月29日 教育委員会規則第3号
平成8年3月28日 教育委員会規則第2号
平成10年3月27日 教育委員会規則第9号
平成13年3月28日 教育委員会規則第17号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号