○芦別市教育委員会事務局処務規程
昭和53年8月4日
教育長訓令第2号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この教育長訓令は、芦別市教育委員会行政組織規則(昭和31年教育委員会規則第7号)第13条の規定に基づき、芦別市教育委員会事務局の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡会議)
第2条 事務の連絡調整を図るため、連絡会議を設ける。
2 連絡会議は、教育長、課長(館長、所長及び主幹を含む。以下同じ。)及び係長(主査を含む。)をもつて構成する。
3 連絡会議は、毎月の初日(この日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、原則としてその翌日)午前9時から開催するのを常例とする。
(事務の処理)
第3条 事務の処理は、特別の定めのあるものを除くほか、主務の係長及び課長を経て教育長の決裁を受けなければならない。
(合議の特例)
第4条 次の各号の一に該当する文書は、総務係長及び学務課長に合議しなければならない。
(1) 条例、規則及び訓令並びに例規となる告示の案
(2) 教育委員会の議案
(3) 市長に送付する議会提出議案
(4) その他教育行政に重大な影響を及ぼす案
2 前項第1号の文書は、その事務が完結したときは、直ちに学務課総務係に引き継がなければならない。
(事務の専決)
第5条 課長は、芦別市事務専決規程(昭和55年訓令第8号)に規定する部長及び課長の専決の例により、事務を専決することができる。
(事務の代決)
第6条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、次の表のとおりとする。
教育長の決裁事項 | 第1次 主務の課長 |
第2次 主幹(担当事務に限る。) | |
第3次 代表課長 | |
第4次 事務局の他の課長 | |
課長の決裁事項 | 第1次 主幹(担当事務に限る。) |
第2次 主務の係長 | |
第3次 主査 | |
第4次 代表係長 | |
第5次 当該課の他の係長又は上席の職員 |
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第7条 代決すべき事項が、次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
(文書の記号)
第8条 文書の記号は、次のとおりとする。
課等 | 係 | 記号 |
学務課 | 総務係 | 教総 |
学校教育係 | 教学 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 | 教生 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | 教ス |
学校給食センター | 管理係 | 教給 |
図書館 | 管理係 | 教図 |
星の降る里百年記念館 | 管理係 | 教百 |
(令元教育長訓令1・令6教育長訓令1・一部改正)
(事務処理等)
第9条 この教育長訓令に定めるもののほか、職員の任免、分限、懲戒及び服務その他の事務の処理等に関しては、市長部局の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この教育長訓令は、公布の日から施行する。
(芦別市教育委員会事務局処務規程等の廃止)
2 次に掲げる教育長訓令は、廃止する。
(2) 芦別市教育委員会事務局職員服務規程(昭和32年教育長訓令第2号)
(3) 芦別市学校給食センター処務規程(昭和43年教育長訓令第1号)
附則(昭和55年9月30日教育長訓令第1号)
この教育長訓令は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和56年3月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教育長訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 在任特例期間においては、この訓令において第2条の規定による改正後の芦別市教育委員会事務局処務規程の規定は適用せず、改正前の芦別市教育委員会事務局処務規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月18日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
生涯学習課社会教育係 | 生涯学習課生涯学習係 |
生涯学習課青少年係 | |
体育振興課 | スポーツ振興課 |
体育振興課体育振興係 | スポーツ振興課スポーツ振興係 |