○芦別市教育委員会傍聴規則

平成10年3月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第4号)第16条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢等必要事項を受付簿(別記様式)に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人の制限)

第4条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子又は外とうの類を着用すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前各条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 在任特例期間においては、この規則において第7条の規定による改正後の芦別市教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、改正前の芦別市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

画像

芦別市教育委員会傍聴規則

平成10年3月27日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月27日 教育委員会規則第7号
平成13年3月28日 教育委員会規則第17号
平成19年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号