○芦別市教育委員会会議規則

昭和31年7月30日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、芦別市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議及び招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、教育長が招集する。

3 定例会は、毎月第3火曜日に招集する。ただし、教育長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要があると認めた場合又は次項の規定による請求があった場合に招集する。

5 委員は、いつでも、付議事項及び理由を具して教育長に臨時会の開催を請求することができる。

6 会議は、午前9時に開会し、午後4時に閉会する。ただし、教育長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(招集通知)

第3条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項をすべての委員に文書で通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までにしなければならない。

(委員の欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前に、その理由を付して教育長に届け出なければならない。

(会議の定足数)

第5条 委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときはこの限りでない。

(会議の主宰者)

第6条 教育長は、会議を主宰する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 事務報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(開会、閉会等の宣告)

第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。

2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会については、前項の規定を準用する。

(議決)

第9条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(採決)

第10条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

第11条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先立つて行う。

2 修正意見が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。

第12条 出席者は、すべて採決に加わらなければならない。

(会期の延長)

第13条 教育長は、会議に諮つて会期を延長することができる。

2 教育長は、議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。

(委員の除斥)

第14条 教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(事務局職員の出席)

第15条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。

(傍聴の取扱い)

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議録の作成)

第17条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会に関する事項

(3) 委員の出席及び欠席に関する事項

(4) 説明のため議場に出席した事務局職員の氏名

(5) 事務報告の要旨

(6) 議案及び議事の大要

(7) 議決事項

(8) その他教育長が必要と認めた事項

(会議録の署名)

第19条 会議録には、署名委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録の公表)

第20条 教育長は、会議録(第16条に定める秘密会を除く。)を作成したときは、これを公表しなければならない。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営及び会議録の公表に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 芦別市教育委員会会議規則(昭和27年芦別町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 芦別市教育委員会傍聴人規則(昭和27年芦別町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成10年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 在任特例期間においては、この規則において第2条の規定による改正後の芦別市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の芦別市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

芦別市教育委員会会議規則

昭和31年7月30日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)