○芦別市教育委員会公告式規則
昭和31年7月30日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、芦別市教育委員会(以下「委員会」という。)規則その他委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 委員会規則(以下「規則」という。)は、委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して、委員会の教育長が署名押印するものとする。
3 規則の公布は、芦別市公告式条例(昭和25年条例第19号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 芦別市教育委員会公告式規則(昭和27年芦別町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)は、この規則による第1条の規定による改正後の芦別市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の芦別市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。