○芦別市災害対策本部条例施行規則

昭和40年6月3日

規則第9号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、芦別市災害対策本部条例(昭和38年条例第5号)に基づき、芦別市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適切な実施を図ることを目的とする。

(本部の組織及び会議)

第2条 災害対策副本部長は、副市長をもつて充てる。

2 本部長の下に本部会議を置く。

3 本部会議は、本部長、副本部長及び各部の部長をもつて構成し、災害応急対策の実施その他防災に関する重要事項について協議する。

4 本部に、次の各号に掲げる組織を置き、それぞれ当該各号に掲げる職にある者をその長に充てる。

(1) 部 部長、議会事務局長、教育委員会教育長及び滝川地区広域消防事務組合(以下「消防事務組合」という。)芦別消防署長

(2) 班 課長(所長、館長を含む。)及び消防事務組合芦別消防署副署長

(3) 係 係長

(事務分掌)

第3条 前条の組織及び事務分掌は、芦別市地域防災計画(平成13年告示第19号)第2章第2節に定めるところによる。ただし、必要に応じ部、班及び係の分掌を変更し、又は他の部、班及び係の分掌を応援させることができる。

2 各部長は、部の分掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めておくとともに必要簿冊を備える等体制を整備しておかなければならない。

3 本部長、副本部長、部長、班長、係長及びその他の職員は、災害対策活動に従事するときは、法令等において特別の定めがある場合を除くほか、別図1の腕章を帯用する。

(本部の場所及び本部連絡員)

第4条 本部は、芦別市役所に置く。

2 本部には、別図2の芦別市災害対策本部の標示を行い、本部使用の自動車には、別図3の標旗をつける。

3 本部には、本部連絡員を置く。

4 本部連絡員は、各部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況を取りまとめて本部に報告するとともに、本部からの連絡事項を各部長に伝達する。

5 本部連絡員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(3) 医療部にあつては、市立芦別病院事務部事務課総務係長

(4) 協力部にあつては、議会事務局総務議事係長

(5) 消防部にあつては、消防事務組合芦別消防署管理課庶務係長

(6) 文教部にあつては、教育委員会事務局学務課総務係長

(令6規則5・一部改正)

(本部の開設及び閉鎖)

第5条 本部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたときに活動を開始するため開設する。

2 本部は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めるときに閉鎖する。

(現地災害対策本部の設置)

第6条 災害対策の円滑かつ適切な実施を図るため本部長が必要と認めたときは、現地災害対策本部を置く。

2 現地災害対策本部長は、本部長の指名する者をもつて充てる。

3 現地災害対策本部長は、本部長の命を受けて支部における災害応急対策に関する本部との連絡事務に当たる。

(本部開設前の措置)

第7条 総務部長は、予警報又は情報等により災害の発生するおそれがあると予想されるときは、本部開設前に次の事項について措置する。

(1) 予警報、情報の収集及び連絡調整

(2) 人員配備の指示

(3) 関係の部、班及び係との連絡調整

2 休日又は勤務時間外において警報又は異状な情報を受理した当直員は、直ちに総務防災課長に報告して指示を受け、関係の部長及び班長等に通報しなければならない。

(令4規則27・一部改正)

(非常配備の基準、編成)

第8条 本部は、被害を最小限に防止するため敏速かつ強力な非常配備体制を整える。

2 非常配備の種別、内容、時期等の基準については、芦別市地域防災計画の定めるところによる。

3 各部長は、前項の基準に基づきあらかじめ定めた配備計画により非常配備体制を確立する。

(第1非常配備体制下の活動)

第9条 第1非常配備体制下の活動は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部長は、道及び関係機関と連絡をとつて気象その他災害に関する情報を収集し、本部長に報告するとともに関係部長に連絡する。

(2) 各部長は、総務部長からの情報に基づき、情勢に対応する措置を検討するとともに、随時職員に対し必要な指示を行う。

(3) 指示を受けた職員は、所属する部、班及び係の所在場所に待機する。

(第2非常配備体制下の活動)

第10条 第2非常配備体制下の活動は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本部長は、必要に応じ関係部長を招集し、情報を聴取するため本部員会議を開き、当該情勢に対応する措置を検討する。

(2) 各部長は、所掌事務に関する情報の収集及び連絡体制を強化する。

(3) 各部長は、次の措置を執り、その状況を本部長に報告する。

 災害の現況について職員に周知させ、所要の人員を非常配備につかせる。

 装備、物資、器材、設備、機械等を点検し、必要に応じて災害の発生が予想される地域へあらかじめ配置する。

 災害対策に関係のある協力機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化する。

(第3非常配備体制下の活動)

第11条 第3非常配備体制が指令されたときは、各部長は、災害応急対策に全力を傾注するとともに、その活動状況を随時総務部長を通じ本部長に報告する。

(非常配備体制の開始及び解除)

第12条 各部における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令する。

(被害状況の取扱い)

第13条 災害が発生したときは、各部長は、直ちに芦別市地域防災計画に定める災害情報等報告取扱要領に基づき被害状況を調査し、総務部長を通じ本部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、各部長及び関係機関からの被害状況を取りまとめて本部長に報告するとともに、速やかに空知総合振興局長へ報告する。

(災害情報の取扱い)

第14条 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、総務部長は、直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を逐次空知総合振興局長へ報告する。

2 総務部長は、災害に関する予警報その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については、直ちに関係機関及び団体に伝達しなければならない。

3 総務部長は、本部長の指示により、予想される災害の事態及びこれに対処してとるべき措置等について、直ちに住民に周知しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月23日から適用する。

(昭和41年5月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月29日から適用する。

(昭和46年11月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

企画振興部

経済振興部

企画振興部企画課企画調査係

総務部企画課企画統計係

企画振興部企画課広報広聴係

総務部企画課広報広聴係

企画振興部秘書室秘書係

総務部企画課秘書係

企画振興部地域振興課

経済振興部商工振興課

企画振興部地域振興課振興係

経済振興部商工振興課地域振興係

市民部

市民福祉部

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部市民課市民係

市民福祉部市民課市民係

市民部市民課国民年金係

市民福祉部市民課国民年金係

市民部市民課市民生活係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課交通安全係

市民部保健衛生課

市民福祉部環境保険課

市民部保健衛生課環境衛生係

市民福祉部環境保険課環境衛生係

市民部保健衛生課医療給付係

市民福祉部環境保険課医療給付係

市民部保健衛生課国民健康保険係

市民福祉部環境保険課国民健康保険係

市民部保健推進課管理係

市民福祉部保健推進課健康推進係

市民部保健推進課保健指導係

市民福祉部保健推進課保健指導係

福祉事務所保護課保護係

市民福祉部保護高齢者対策課保護係

福祉事務所保護課老人福祉係

市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係

福祉事務所福祉課社会福祉係

市民福祉部社会福祉課社会福祉係

福祉事務所福祉課児童福祉係

市民福祉部社会福祉課児童福祉係

福祉事務所福祉課芦別保育園よいこの家

市民福祉部社会福祉課芦別保育園よいこの家

福祉事務所福祉課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園

福祉事務所福祉課上芦別保育園

市民福祉部社会福祉課上芦別保育園

経済部商工労働課商工振興係

経済振興部商工振興課商工労働係

経済部商工労働課労政係

経済部観光課観光事業係

経済振興部観光課観光事業係

経済部観光課観光施設係

経済振興部観光課観光施設係

経済部農林課農政係

経済振興部農林課農政係

経済部農林課構造改善係

経済振興部農林課構造改善係

経済部農林課林務畜産係

経済振興部農林課林務畜産係

水道部水道課業務係

建設部水道課業務係

水道部水道課工務係

建設部水道課工務係

水道部水道課工務係浄水場

建設部水道課工務係浄水場

水道部下水道課庶務係

建設部下水道課庶務係

水道部下水道課施設係

建設部下水道課施設係

(平成8年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課人事研修係

総務部総務課職員係

市民福祉部保護高齢者対策課保護係

市民福祉部福祉課保護係

市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係

市民福祉部福祉課高齢者福祉係

市民福祉部社会福祉課

市民福祉部社会課

市民福祉部社会福祉課社会福祉係

市民福祉部社会課社会福祉係

市民福祉部社会福祉課児童福祉係

市民福祉部社会課児童福祉係

市民福祉部社会福祉課芦別保育園よい子の家

市民福祉部社会課芦別保育園よい子の家

市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会福祉課上芦別保育園

市民福祉部社会課上芦別保育園

経済振興部商工振興課商工労働係

経済振興部商工労働観光課商工労働係

経済振興部観光課観光事業係

経済振興部商工労働観光課観光係

経済振興部観光課観光施設係

経済振興部商工振興課地域振興係

経済振興部地域振興課地域振興係

(平成12年3月31日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第44号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第66号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。(後略)

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

消防本部総務課総務係

消防本部総務予防課総務係

消防本部予防課予防係

消防本部総務予防課予防係

消防本部予防課指導係

消防本部総務予防課指導係

(平成19年3月20日規則第12号)

この規則は、平成19年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済振興部商工振興課

経済建設部商工振興課

経済振興部農林課

経済建設部農林課

建設部都市建設課

経済建設部都市建設課

建設部建築課

経済建設部建築課

建設部上下水道課

経済建設部上下水道課

経済振興部商工振興課商工労働係

経済建設部商工振興課商工労働係

経済振興部商工振興課観光係

経済建設部商工振興課観光係

経済振興部農林課農政係

経済建設部農林課農政係

経済振興部農林課林務係

経済建設部農林課林務係

建設部都市建設課計画管理係

経済建設部都市建設課管理係

建設部都市建設課維持係

建設部都市建設課土木係

経済建設部都市建設課土木係

建設部建築課住宅係

経済建設部建築課住宅係

建設部建築課建築係

経済建設部建築課建築係

建設部上下水道課業務係

経済建設部上下水道課業務係

建設部上下水道課施設係

経済建設部上下水道課施設係

会計室出納係

総務部会計課会計係

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

事務吏員 業務吏員

職員

技術吏員 技能吏員

4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第39―3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第38号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令和6年1月30日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別図1(第3条関係)

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別図2(第4条関係)

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別図3(第4条関係)

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芦別市災害対策本部条例施行規則

昭和40年6月3日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和40年6月3日 規則第9号
昭和41年5月6日 規則第13号
昭和43年8月26日 規則第26号
昭和46年11月30日 規則第38号
昭和51年3月31日 規則第11号
昭和51年6月28日 規則第23号
昭和52年7月1日 規則第20号
昭和55年10月23日 規則第27号
平成元年3月29日 規則第7号
平成7年3月28日 規則第10号
平成8年3月26日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第43号
平成13年3月30日 規則第44号
平成17年3月31日 規則第15号
平成17年6月30日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月20日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第25号
平成28年8月31日 規則第39号の3
平成29年3月31日 規則第27号
令和元年9月27日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第27号
令和6年1月30日 規則第5号