○芦別市災害対策本部条例
昭和38年3月4日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、芦別市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(部の設置)
第2条 本部に部を置く。
2 部の数及びその名称は、本部長が定める。
第3条 部に部長及び部員を置き、本部長が本部員その他の職員のうちからこれを指名する。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 部長は、上司の命を受けて、その所掌事務を掌理し、所属部員を指揮監督する。
4 部員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(現地災害対策本部)
第5条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。