○芦別市防災会議運営規程
昭和38年11月15日
防災会議訓令第1号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 芦別市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び芦別市防災会議条例(昭和38年芦別市条例第4号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である芦別市副市長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して、防災会議の招集を求めることができるものとする。
(議事)
第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することはできない。
(防災会議の庶務)
第5条 防災会議の庶務は、芦別市総務部総務防災課においてつかさどる。
(令4防災会議訓令1・一部改正)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附則
この規程は、議決の日から施行する。
附則(昭和46年10月11日訓令第6号抄)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月30日防災会議訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。
附則(平成元年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日防災会議訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日防災会議訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日防災会議訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。