○芦別市防災会議条例
昭和38年3月4日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、芦別市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者
(3) 北海道知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(4) 北海道警察の警察官のうちから市長が任命する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 市の教育委員会教育長
(7) 滝川地区広域消防事務組合芦別消防署長
(8) 滝川地区広域消防事務組合芦別消防団長
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要があると認めて任命する者
6 委員の定数は、25人以内とする。
(所掌事務)
第3条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 芦別市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、芦別市水防計画の調査審議を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。