○芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則
平成11年3月30日
規則第17号
注 令和4年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例(平成11年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 体育施設の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、使用承認申請書の提出を受けたときは、速やかに承認の可否を決定し、承認することとしたときは、当該申請者に対し、なまこ山総合運動公園体育施設使用承認書(別記第2号様式。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。
3 使用承認書の交付を受けた者は、体育施設を専用使用する前に当該使用承認書を提示するものとする。
(個人使用の承認等)
第4条 条例第3条第1項の規定により、芦別市総合体育館又は芦別市民パークゴルフ場(以下「芦別市総合体育館等」という。)の個人使用の承認を受けようとする者は、口頭により申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、直ちに承認の可否を決定するものとする。
4 金銭登録機により1回使用券に係る使用料の納付があったときは、前項の規定にかかわらず、金銭登録機による記録紙をもって1回使用券に代えることができる。
6 シーズン券の交付を受けた者は、芦別市民パークゴルフ場を使用する前に当該シーズン券を提示するものとする。
7 貸用具使用券の交付を受けた者は、直ちに用具の貸出しを受けることができる。
8 既に交付した1回使用券、使用回数券及び貸用具使用券は、再発行しない。
(令4規則41・一部改正)
2 市長は、販売行為許可申請書の提出を受けたときは、速やかに許可の可否を決定し、許可することとしたときは、当該申請者に対し、なまこ山総合運動公園体育施設内販売行為許可書(別記第8号様式。以下「販売行為許可書」という。)を交付するものとする。
3 販売行為許可書の交付を受けた者は、販売行為をする前に当該販売行為許可書を提示するものとする。
3 前項の承認書の交付を受けた者は、専用使用又は販売行為をする前に当該承認書を提示するものとする。
(使用料の後納)
第8条 条例第8条第4項の規定による申請は、使用承認申請書又は販売行為許可申請書を提出する際にあわせて行うものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付する場合及び還付する額は、次のとおりとする。
(1) 使用者等の責に帰することのできない理由により使用不能となった場合 全額
(2) 使用の日の10日前までに使用の取消しを届け出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 5割
2 前項第2号の規定により還付する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 前項の承認書の交付を受けた者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入する前に当該承認書を提示するものとする。
(1) 許可なく体育施設(敷地を含む。以下この条において同じ。)内で広告物、宣伝物等の掲示又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(2) 許可なく体育施設内で物品の配布若しくは販売又は金品の寄附若しくは署名の募集の行為を行わないこと。
(3) 体育施設内の秩序を維持するため、大会、競技会等の開催にあっては、使用中会場責任者及び整理員を置くこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(5) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 附属設備及び備付物件の取扱い及びその整理を適正に行うこと。
(7) 芦別市陸上競技場のトラック内では、運動靴、陸上競技用スパイク以外は使用しないこと。
(8) 芦別市民パークゴルフ場のコース内では、運動靴以外は使用しないこと。
(施行細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、体育施設の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年3月31日から施行する。
附則(平成12年12月29日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則の規定は、平成12年12月15日から適用する。
附則(平成13年3月28日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(平成15年度の芦別市民パークゴルフ場の使用期間の特例)
2 この規則による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、平成15年度における芦別市民パークゴルフ場の使用期間は、市長が別に定めるものとする。
附則(平成15年7月28日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、同表((3)芦別市民パークゴルフ場の表を除く。)3の項に規定する団体(道外の団体を除く。)が、この規則の施行の日から平成17年8月31日までの間に芦別市陸上競技場、芦別市総合体育館及び芦別市民球場を使用するときの使用料の減免の割合は、なお従前の例による。
附則(平成17年2月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(使用料の減免の割合の特例)
2 この規則による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、同表((3)芦別市民パークゴルフ場の表を除く。)3の項に規定する団体(道外の団体を除く。)が、この規則の施行の日から平成17年8月31日までの間に芦別市芝生広場・ソフトボール場を使用するときの使用料の減免の割合は、10割とする。
附則(平成20年3月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料の減免について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の公布の際現に施行日以後の使用についてこの規則による改正前の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則第10条第3項の規定による通知を受けている者に係る使用料の減免については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年6月27日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則の規定による様式とみなす。
3 改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成22年2月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則の規定による様式とみなす。
3 改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成24年2月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料の減免について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に施行日以後の使用についてこの規則による改正前の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第9条第3項の規定による通知を受けている者に係る使用料の減免については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の規則の規定による様式とみなす。
5 改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和元年6月19日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料の減免について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月20日規則第41号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6規則10・一部改正)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
芦別市陸上競技場 | 5月1日から10月31日まで | 午前5時から日没まで |
芦別市総合体育館 | 1月3日から12月30日まで | 午前9時から午後9時まで |
芦別市民球場 | 5月1日から10月31日まで | 午前4時から午後7時まで |
芦別市民パークゴルフ場 | 5月1日から11月15日まで ただし、期間中の月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、火曜日)は使用を休止する。 | 午前8時から日没まで |
芦別市球技場・ソフトボール場 | 5月1日から10月31日まで | 午前5時から日没まで |
別表第2(第9条関係)
(令4規則41・令6規則41・一部改正)
(1) 芦別市陸上競技場、芦別市総合体育館、芦別市民球場及び芦別市球技場・ソフトボール場
使用の区分 | 減免の割合 | |||
1 | 市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。 | 10割 | ||
2 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、市内の幼稚園、小学校又は中学校及び教育振興会等の市内の教育関係団体が使用するとき。 | 10割 | ||
3 | 芦別市スポーツ少年団本部に登録したスポーツ少年団が使用するとき。 | 10割 | ||
4 | 市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業のうち、ホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業を行う施設並びにあしべつ宿泊交流センターをいう。)に宿泊して合宿を行う団体が使用するとき。 | あしべつ宿泊交流センターに宿泊するとき。 | 道外の団体 | 8割5分 |
道内(市内を除く。)の団体 | 6割5分 | |||
市内の団体 | 5割 | |||
上記以外の市内の宿泊施設に宿泊するとき。 | 道外の団体 | 9割 | ||
道内(市内を除く。)の団体 | 7割 | |||
市内の団体 | 5割 | |||
5 | 市又は教育委員会が共催する事業に使用するとき。 | 7割5分 | ||
6 | 市内において全国大会又は全道大会を毎年継続的に行う団体が使用するとき。 | 7割5分 | ||
7 | 学校教育法第1条に規定する学校のうち、上記以外の学校(市内に存する学校に限る。)又は同法第124条に規定する専修学校(市内に存する専修学校に限る。)が使用するとき。 | 5割 | ||
8 | 次に掲げる団体が使用又は主管運営するとき。 ア 芦別市スポーツ協会及び同加盟団体 イ 芦別市文化連盟及び同加盟団体 ウ 新日本婦人の会芦別支部 エ 芦別市PTA連合会及び各小・中学校PTA オ 芦別市青少年育成連絡協議会及び同加盟団体 カ 芦別市社会福祉協議会及び市内で社会福祉事業を行う団体 | 5割 | ||
備考 使用料に減免の割合を乗じた額に、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) 芦別市民パークゴルフ場
使用の区分 | 減免の割合 | |
1 | 市又は教育委員会が主催又は共催をする事業に使用するとき。 | 5割 |
2 | 学校教育法第1条に規定する学校のうち、市内の幼稚園、小学校又は中学校及び教育振興会等の市内の教育関係団体が使用するとき。 | 5割 |
3 | 次に掲げる団体が使用又は主管運営するとき。 ア 芦別市スポーツ協会及び同加盟団体 イ 芦別市文化連盟及び同加盟団体 ウ 新日本婦人の会芦別支部 エ 芦別市PTA連合会及び各小・中学校PTA オ 芦別市青少年育成連絡協議会及び同加盟団体 カ 芦別市社会福祉協議会及び市内で社会福祉事業を行う団体 | 5割 |
備考 使用料に減免の割合を乗じた額に、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。













(令6規則41・全改)

(令6規則41・全改)


