○芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例

平成11年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び体育・スポーツの普及振興を図るため、芦別市なまこ山総合運動公園体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、体育施設の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第4条 市長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、その使用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他体育施設の管理運営上支障があるとき。

(行為の制限)

第5条 体育施設(敷地を含む。第11条第12条及び第14条において同じ。)内において、立売りその他物品の販売行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、前条各号の一に該当するときは、許可をしないものとする。

(使用の変更の承認)

第6条 第3条第1項の規定により体育施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は前条第1項の規定により物品の販売行為の許可を受けた者(以下「行為許可者」という。)は、承認又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定に基づく変更の承認をする場合に準用する。

(使用取消しの届出)

第7条 使用者が承認を受けた体育施設の使用の取消しをしようとするとき、又は行為許可者が許可を受けた販売行為の取消しをしようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2により算出した額の使用料を前納しなければならない。

2 行為許可者は、別表第3により算出した額の使用料を前納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、使用料を後納することができる。

4 前項の規定に基づき使用料を後納しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、体育施設の使用について特に必要と認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者及び行為許可者(以下「使用者等」という。)は、体育施設を承認又は許可(以下「承認等」という。)の目的以外に使用し、又はその全部若しくは一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置等)

第12条 使用者等は、体育施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用承認等の取消し等)

第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その使用承認等の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認等を取り消すことができる。この場合において、使用者等に損害を及ぼすことがあっても、市長は賠償の責を負わない。

(1) 第4条各号の一に該当する状況になったとき。

(2) 使用者等が使用の承認等の条件に違反したとき。

(3) 使用者等がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(4) 使用の承認等の申請に偽りがあったとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復)

第14条 使用者等は、体育施設の使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者等が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者等から徴収するものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者等は、体育施設の建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成11年規則第16号により平成11年3月31日)

(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(24) なまこ山総合運動公園体育施設

(平成16年度の芦別市民パークゴルフ場使用料の特例)

3 平成16年度に芦別市民パークゴルフ場を使用する者が納付する使用料は、別表第2第4号の規定にかかわらず、次に掲げる使用区分により算出した額に100分の105を乗じて得た額(10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

使用の区分

金額

市内の使用者

市外の使用者

小・中学生

1日券

50円

97円

回数券(1日券12枚綴)

480円

955円

シーズン券

1,000円

2,000円

高校生、一般

1日券

145円

240円

回数券(1日券12枚綴)

1,430円

2,385円

シーズン券

3,000円

5,000円

貸用具

195円

備考

1 大会で専用使用する場合の使用料は、この表の使用料に当該専用使用する人数を乗じて得た額の合計額とする。

2 1日券とは、1日の使用時間内で利用できる券をいう。

3 シーズン券とは、使用期間中の使用時間内で利用できる券をいう。

4 貸用具とは、パークゴルフ用のクラブとボールのことをいう。

(平成12年6月27日条例第31号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成12年規則第69号により平成12年12月15日)

(平成13年3月28日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第41号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年2月規則第13号により平成15年5月1日)

(平成16年3月31日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第31号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則19号により平成20年7月1日)

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例の規定により施行日前に交付された芦別市総合体育館及び芦別市芝生広場・ソフトボール場の回数券並びに芦別市民パークゴルフ場の回数券及びシーズン券については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

(平成21年12月11日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例の規定によりこの条例の施行の日前に交付された芦別市民パークゴルフ場の回数券に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のなまこ山総合運動公園体育施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者について適用し、施行日前に使用した者については、なお従前の例による。

(平成26年6月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第9条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認又は利用の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 第1条又は第7条の規定による改正前の芦別市社会体育施設条例又は芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例の規定により施行日前に交付された回数券及びシーズン券については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の芦別市社会体育施設条例及び芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例の規定により施行日前に交付された回数券及びシーズン券については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

芦別市陸上競技場

芦別市上芦別町6番地

芦別市総合体育館

芦別市上芦別町6番地

芦別市民球場

芦別市上芦別町9番地

芦別市民パークゴルフ場

芦別市上芦別町9番地

芦別市球技場・ソフトボール場

芦別市上芦別町9番地

別表第2(第8条関係)

(1) 芦別市陸上競技場使用料

(単位:円)

使用の区分

午前9時から午後6時まで1時間当たり

左記以外の時間帯1時間当たり

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料等を徴収しない場合

幼・小・中学生

660

990

高校生

880

1,320

一般

1,320

1,980

入場料等を徴収する場合

幼・小・中学生

2,640

3,960

高校生

3,520

5,280

一般

5,280

7,920

アマチュアスポーツの練習に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

幼・小・中学生

330

490

高校生

440

660

一般

660

990

上記以外の場合でスポーツ関係に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

5,280

7,920

入場料等を徴収する場合

10,560

15,840

スポーツ関係以外に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

7,920

11,880

入場料等を徴収する場合

15,840

23,760

附属設備

放送設備

3,300

写真判定装置

3,300

備考

1 専用使用とは、大会、練習等で陸上競技場の全部又は一部を専用して使用する場合をいう。

2 入場料等とは、入場料、観戦料その他観覧者から徴収する金銭をいう。

3 使用時間は、次により計算する。

(1) 1時間に満たない場合は、1時間とする。

(2) 1時間を超える場合に、その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。

4 市外の使用者にあっては、当該使用料を2倍にした額とする。

5 放送設備及び写真判定装置の使用料は、1回当たりとする。この場合において、1回の単位は1日とし、1日に満たない場合は1日とする。

6 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

(2) 芦別市総合体育館使用料

(単位:円)

使用の区分

午前9時以前1時間当たり

午前9時から午後6時まで1時間当たり

午後6時から午後9時まで1時間当たり

午前9時から午後9時まで

午後9時以後1時間当たり

専用使用

アリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料等を徴収しない場合

2,310

1,540

2,310

18,710

3,080

入場料等を徴収する場合

9,240

6,160

9,240

74,840

12,320

その他の催物に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

営利を目的としない場合

18,480

12,320

18,480

149,680

24,640

営利を目的とする場合

46,200

30,800

46,200

374,200

61,600

入場料等を徴収する場合

営利を目的としない場合

36,960

24,640

36,960

299,360

49,280

営利を目的とする場合

92,400

61,600

92,400

748,400

123,200

サブアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料等を徴収しない場合

820

550

820

6,660

1,100

入場料等を徴収する場合

3,280

2,200

3,280

26,640

4,400

その他の催物に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

営利を目的としない場合

6,560

4,400

6,560

53,280

8,800

営利を目的とする場合

16,400

11,000

16,400

133,200

22,000

入場料等を徴収する場合

営利を目的としない場合

13,120

8,800

13,120

106,560

17,600

営利を目的とする場合

32,800

22,000

32,800

266,400

44,000

会議室1・2・3・4

アマチュアスポーツ団体が使用する場合

入場料等を徴収しない場合

330

220

330

2,670

440

入場料等を徴収する場合

1,320

880

1,320

10,680

1,760

その他の催物に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

営利を目的としない場合

2,640

1,760

2,640

21,360

3,520

営利を目的とする場合

6,600

4,400

6,600

53,400

8,800

入場料等を徴収する場合

営利を目的としない場合

5,280

3,520

5,280

42,720

7,040

営利を目的とする場合

13,200

8,800

13,200

106,800

17,600

個人使用

小・中学生

無料

トレーニングコーナー及びランニングコースの使用料を含む。

高校生

1回

70

回数券(12枚)

700

一般

1回

160

回数券(12枚)

1,600

備考

1 専用使用とは、大会、交流試合等で総合体育館の全部又は一部を専用して使用する場合をいう。

2 入場料等とは、入場料、観戦料その他観覧者から徴収する金銭をいう。

3 アリーナの使用面積が2分の1の場合は、当該使用料の2分の1の額とする。

4 会議室の使用料は、1室当たりとする。

5 使用時間が区分された時間帯に満たない場合であっても、当該時間帯どおり使用したものとみなす。

6 使用時間は、次により計算する。

(1) 1時間に満たない場合は、1時間とする。

(2) 1時間を超える場合に、その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。

7 暖房料は、暖房を使用する場合に、使用料の100分の30相当額を別に徴収する。ただし、個人使用については、この限りでない。

8 市外の使用者の専用使用にあっては、当該使用料を2倍にした額とする。

9 アマチュアスポーツ以外に使用する場合の会場管理及び清掃に要する経費等は、使用者の負担とする。

10 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

(3) 芦別市民球場使用料

(単位:円)

使用の区分

午前9時から午後6時まで1時間当たり

左記以外の時間帯1時間当たり

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料等を徴収しない場合

小・中学生、高校生

660

990

一般

1,210

1,810

入場料等を徴収する場合

小・中学生、高校生

2,640

3,960

一般

4,840

7,240

アマチュアスポーツの練習に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

小・中学生、高校生

330

490

一般

600

900

上記以外のスポーツその他催物に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

4,840

7,240

入場料等を徴収する場合

9,680

14,480

備考

1 専用使用とは、大会、試合、練習等で市民球場を専用して使用する場合をいう。

2 入場料等とは、入場料、観戦料その他観覧者から徴収する金銭をいう。

3 使用時間は、次により計算する。

(1) 1時間に満たない場合は、1時間とする。

(2) 1時間を超える場合に、その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。

4 市外の使用者にあっては、当該使用料を2倍にした額とする。

5 アマチュアスポーツ以外に使用する場合の会場管理及び清掃に要する経費等は、使用者の負担とする。

6 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

(4) 芦別市民パークゴルフ場使用料

(単位:円)

使用の区分

使用料

小・中学生

無料

高校生、一般

1日券

440

回数券(12枚)

4,400

シーズン券

9,240

貸用具

クラブ

100

ボール

100

ティー

100

備考

1 大会で専用使用する場合の使用料は、この表の使用料に当該専用使用する人数を乗じて得た額の合計額とする。

2 1日券とは、1日の使用時間内で利用できる券をいう。

3 シーズン券とは、使用期間中の使用時間内で利用できる券をいう。

4 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

(5) 芦別市球技場・ソフトボール場使用料

(単位:円)

使用の区分

午前9時から午後6時まで1時間当たり

左記以外の時間帯1時間当たり

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料等を徴収しない場合

幼・小・中学生

1,320

(330)

1,980

(490)

高校生

1,870

(440)

2,800

(660)

一般

2,640

(660)

3,960

(990)

入場料等を徴収する場合

幼・小・中学生

5,280

(1,320)

7,920

(1,960)

高校生

7,480

(1,760)

11,200

(2,640)

一般

10,560

(2,640)

15,840

(3,960)

アマチュアスポーツの練習に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

幼・小・中学生

660

(160)

990

(240)

高校生

930

(220)

1,400

(330)

一般

1,320

(330)

1,980

(490)

上記以外の場合でスポーツ関係に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

10,560

(2,640)

15,840

(3,960)

入場料等を徴収する場合

21,120

(5,280)

31,680

(7,920)

スポーツ関係以外に使用する場合

入場料等を徴収しない場合

15,840

(3,960)

23,760

(5,940)

入場料等を徴収する場合

31,680

(7,920)

47,520

(11,880)

備考

1 専用使用とは、大会、試合、練習等で球技場又はソフトボール場の全部若しくは一部を専用して使用する場合をいう。

2 入場料等とは、入場料、観戦料その他観覧者から徴収する金銭をいう。

3 球技場の使用面積が2分の1の場合は、当該使用料の2分の1の額とする。

4 専用使用の項に規定する括弧内の金額は、ソフトボール場1面の使用料を算出するときに用いるものとする。ただし、ソフトボール場2面を使用する場合は、当該金額を2倍にして、使用料を算出する。

5 使用時間は、次により計算する。

(1) 1時間に満たない場合は、1時間とする。

(2) 1時間を超える場合に、その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。

6 市外の使用者の専用使用にあっては、当該使用料を2倍にした額とする。

7 アマチュアスポーツ以外に使用する場合の会場管理及び清掃に要する経費等は、使用者の負担とする。

8 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

別表第3(第8条関係)

(単位:円)

区分

単位

金額

芦別市陸上競技場

1日につき

2,200

芦別市総合体育館

1日につき

2,200

芦別市民球場

1日につき

2,200

芦別市民パークゴルフ場

1日につき

2,200

芦別市球技場・ソフトボール場

1日につき

2,200

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例

平成11年3月15日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成11年3月15日 条例第4号
平成12年6月27日 条例第31号
平成13年3月28日 条例第2号
平成14年12月19日 条例第41号
平成16年3月31日 条例第5号
平成16年12月24日 条例第31号
平成17年9月30日 条例第39号
平成20年3月19日 条例第7号
平成21年12月11日 条例第34号
平成23年9月30日 条例第27号
平成26年6月20日 条例第11号
令和元年6月24日 条例第16号