○芦別市健民センター条例
昭和47年4月1日
条例第15号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 静かな自然環境の下で、市民に健全な保健休養の場を与え、かつ、一般公衆の用に供するため、芦別市健民センター(以下「健民センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 健民センターの位置は、芦別市旭町油谷とする。
(構成施設)
第3条 健民センターの構成施設は、芦別温泉、芦別温泉スターライトホテル、星遊館、油谷体育館その他附属施設とする。
(令5条例32・一部改正)
(職員)
第4条 健民センターに所長その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第5条 健民センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健民センターの利用の許可に関する業務
(2) 健民センターの利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 健民センターの維持管理に関する業務
(4) 健民センターの利用促進のための事業の実施及び宣伝に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館期間及び利用時間)
第7条 健民センターの開館期間及び利用時間は、次のとおりとする。
施設名 | 開館期間 | 利用時間 |
芦別温泉スターライトホテル | 通年 | 24時間の利用に供する。 |
芦別温泉及び星遊館 | 通年 | 午前7時から午後10時まで |
油谷体育館 | 通年 | 午前9時から午後9時まで |
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て開館期間及び利用時間を変更することができる。
(令5条例32・一部改正)
(利用料金)
第8条 健民センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に規定する利用料金設定基準の範囲内において利用料金を納入しなければならない。
2 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の設定)
第9条 健民センターの利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、別表に規定する利用料金設定基準の範囲内において指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、当該利用料金を変更する場合について準用する。
(利用料金の納入方法)
第10条 利用者は、指定管理者が定める方法により、利用料金を納入しなければならない。
2 指定管理者は、納入方法を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、健民センターの利用料金を減免することができる。
(1) 市が主催若しくは共催する事業又は国若しくは北海道が主催する事業に利用するとき。
(2) その他指定管理者が公益上必要と認めるとき。
2 指定管理者は、前項第2号の規定により利用料金を減免するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の返還)
第12条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由により利用の許可を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を返還するものとする。
(特殊な料金)
第14条 指定管理者は、第8条に定める利用料金以外の飲食料金等の特殊な料金の設定は、市長の承認を受けて定めるものとする。
(令5条例32・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第15条 健民センターの利用者は、次の行為をしてはならない。
(1) みだりにけん騒にわたる行為
(2) とばくその他風紀を乱す行為
(3) 施設内において、許可を受けない営業その他各種の催し物
(4) 施設内において、許可を受けない広告若しくは宣伝のチラシ、ポスター類若しくは看板等の配布、掲示又は設置
(5) その他指定管理者の指示に反する行為
(利用の取消し等)
第16条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、健民センターの利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用させないことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 施設、設備その他の物件を故意に損傷し、又は滅失したとき。
(3) 利用条件に違反したとき。
(4) 危険物を携帯しているとき。
(5) その他運営管理上不適当と認めるとき。
(利用の休止)
第17条 市長又は指定管理者は、健民センターを利用させることが適切でないと認めるとき、又は管理上必要があると認めるときは、健民センターの全部又は一部を休止することができる。
(賠償責任)
第18条 利用者は、施設設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を弁償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第33号により昭和47年10月23日)
附則(昭和47年9月30日条例第24号)
この条例は、芦別市健民センター条例の施行の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までにおいて、すでに滅免されている使用料は、改正後の芦別市健民センター条例の規定に基づき減免されたものとみなす。
附則(昭和48年10月1日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第33号により昭和48年10月18日)
附則(昭和50年1月23日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第2号により昭和50年2月1日)
附則(昭和51年3月31日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第9号により昭和51年4月1日)
附則(昭和53年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第20号により昭和54年11月18日)
(芦別市特別会計条例の一部改正)
2 芦別市特別会計条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和55年7月4日条例第20号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和55年8月21日条例第26号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年11月9日条例第25号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第21号により昭和56年12月1日)
附則(昭和58年3月7日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第14号により昭和63年5月17日)
附則(平成元年7月17日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第27号により平成元年11月22日)
附則(平成2年3月27日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月19日条例第16号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、別表1芦別温泉使用料の表の改正規定中別館宿泊料に係る部分及び同表の備考を削る改正規定は平成4年4月1日から、別表2の改正規定は平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。(後略)
附則(平成5年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(芦別市ヘルスセンター星遊館条例の廃止)
2 芦別市ヘルスセンター星遊館条例(昭和62年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成9年8月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成11年9月21日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市保健休養施設条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用する健民センターの利用料金について適用し、同日前に利用した健民センターの利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(芦別市高齢者及び身体障害者芦別温泉等利用券等交付条例の一部改正)
2 芦別市高齢者及び身体障害者芦別温泉等利用券等交付条例(平成14年条例第47号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
(令5条例32・一部改正)
利用料金設定基準
施設名 | 区分 | 料金 | 備考 | |
芦別温泉 | 入館料 (1人につき) | 500円 | ||
芦別温泉スターライトホテル | 宿泊料 (1人につき) | コンパクトツインルーム | 18,000円 | 宿泊料には、食事料を含まないものとする。 |
ダブルルーム | 18,000円 | |||
スタンダードツインルーム | 24,000円 | |||
和洋室 | 24,000円 | |||
セパレートツインルーム | 25,000円 | |||
和室(8畳) | 18,000円 | |||
和室(10畳) | 24,000円 | |||
和室タイプユニバーサルツインルーム | 18,000円 | |||
日帰り客室料 (1室につき) | 2,100円 | |||
会議室(1番星・天の川含め、1室につき) | 49,000円 | |||
星遊館 | 入館料 (1人につき) | 2,000円 | ||
備考 利用料金の上限額は、消費税及び地方消費税を含む額とする。