○芦別市都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市都市計画審議会条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、芦別市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

(事務局員)

第3条 条例第7条に規定する事務局に経済建設部都市建設課の職員を事務局員としてこれに充てる。

(会長への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済振興部商工振興課

経済建設部商工振興課

経済振興部農林課

経済建設部農林課

建設部都市建設課

経済建設部都市建設課

建設部建築課

経済建設部建築課

建設部上下水道課

経済建設部上下水道課

経済振興部商工振興課商工労働係

経済建設部商工振興課商工労働係

経済振興部商工振興課観光係

経済建設部商工振興課観光係

経済振興部農林課農政係

経済建設部農林課農政係

経済振興部農林課林務係

経済建設部農林課林務係

建設部都市建設課計画管理係

経済建設部都市建設課管理係

建設部都市建設課維持係

建設部都市建設課土木係

経済建設部都市建設課土木係

建設部建築課住宅係

経済建設部建築課住宅係

建設部建築課建築係

経済建設部建築課建築係

建設部上下水道課業務係

経済建設部上下水道課業務係

建設部上下水道課施設係

経済建設部上下水道課施設係

会計室出納係

総務部会計課会計係

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

事務吏員 業務吏員

職員

技術吏員 技能吏員

4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

芦別市都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月29日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年3月29日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第20号