○芦別市都市計画審議会条例
平成4年9月24日
条例第24号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、芦別市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以上10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 公募に応じた市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、会長及び副会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員(臨時委員のいる場合は、当該議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 審議会の事務局は、経済建設部都市建設課に置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(芦別市都市計画審議会委員の任期の特例)
2 第3条の規定による改正後の芦別市都市計画審議会条例第3条第1項第2号の規定により、任命する委員の任期は、平成13年7月31日までとする。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第29号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後の条例の規定は、この条例の施行後任期の満了により新たに委嘱又は任命する委員から適用する。