○芦別市特定公共賃貸住宅管理人規程
平成6年8月8日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 芦別市特定公共賃貸住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項は、この訓令の定めるところによる。
(所管住宅)
第2条 管理人は、市長が指定する住宅に居住し、その地域内の所管すべき住宅(以下「所管住宅」という。)を管理するものとする。
(職務)
第3条 管理人は、芦別市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第6号)及び芦別市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年規則第17号)並びに市長の指示に従い、かつ、住宅の入居者がこれらに違反しないよう注意を怠ってはならない。
2 管理人は、常に所管住宅の維持保全に努めるとともに、おおむね次の事項の業務を行うものとする。
(1) 共益費の徴収
(2) 修繕箇所の調査連絡
(3) 火気の注意取締り
(4) 建物内外の清潔整頓の指導
3 管理人は、所管住宅又は入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに都市建設課長に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 住宅の転貸、同居及び無断退去又は造作若しくは模様替えの行為があったとき。
(2) 住宅の維持保全上、修繕を要する破損が生じたとき。
(3) その他報告を要すると認める事項があったとき。
(管理人の解嘱)
第4条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 本人の願い出によりやむ得ないと認めるとき。
(2) 管理人として不当な行為があったとき。
附則
この訓令は、平成6年8月9日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。