○芦別市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成6年7月1日

規則第17号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定に基づく申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(別記第1号様式)により行うものとする。

(入居補欠者の決定)

第3条 市長は、条例第6条の規定に基づいて入居者を随時選考する場合において、補欠として別に入居予定順位を定めて入居補欠者を決定することができる。

2 入居補欠者は、条例第4条に規定する入居資格を失ったときは、入居補欠者の資格を失うものとする。

(入居の手続)

第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定したときは、その者に対し特定公共賃貸住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定による許可書の交付を受けた者(以下「入居者」という。)は、その許可の日から7日以内に特定公共賃貸住宅使用請書(別記第3号様式)を、入居者と連帯責任を負う保証人(以下「連帯保証人」という。)と連署のうえ市長に提出するものとする。

3 入居者は、入居許可の日から10日以内に指定された特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 前条の連帯保証人は、次の各号に掲げる者各1人とする。

(1) 入居者が勤務する事業所の代表者又はこれに準ずる者

(2) 入居者の父母、兄姉、叔父母又はこれに準ずる者

2 前項第2号に規定する連帯保証人は、次の各号の条件に該当しなければならない。

(1) 市長が特に認める場合を除き、市内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(設置及び家賃)

第6条 特定公共賃貸住宅の建設年度、所在地、団地名、規格、構造及び戸数並びに条例第8条の規定による家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃の減免基準)

第7条 条例第9条第1項の規定による家賃の減免基準は、別表第2のとおりとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第8条 条例第9条第2項の規定に基づく申請は、特定公共賃貸住宅家賃減免徴収猶予申請書(別記第4号様式)に当該事実を証明する書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

2 家賃の減免及び徴収猶予の期間については、申請のあった月の翌月から6月以内とする。

3 条例第9条第3項の規定に基づく申請は、その期間が満了する日の30日前までに改めて第1項に規定する申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予の通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査、決定し、その結果を家賃減免・徴収猶予決定(却下)通知書(別記第5号様式)により通知する。

(家賃変更の通知)

第10条 市長は、条例第10条の規定により家賃を変更したときは、速やかに当該住宅の入居者に対して、当該変更に係る事項を通知しなければならない。

(家賃の納付方法)

第11条 条例第11条第1項の規定による家賃は、市長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(敷金)

第12条 条例第12条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の2月分とする。

(損害賠償)

第13条 条例第13条第2項の規定による損害賠償額は、損害の程度に応じてその都度市長が定める。

(退去の届出)

第14条 条例第16条の規定に基づく届出は、特定公共賃貸住宅退去届(別記第6号様式)により行うものとし、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

(立ち退き料の請求)

第15条 条例第17条の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しをするときは、立ち退き料又はこれに類する費用を請求することができない。

(駐車場の使用の申込み)

第16条 条例第21条第1項の規定に基づく申込みは、芦別市特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(別記第7号様式)により行うものとする。

(使用者の決定)

第17条 条例第21条第2項の規定に基づく通知は、芦別市特定公共賃貸住宅駐車場使用決定通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(使用内容の変更)

第18条 前条の規定により決定の通知を受けた者が、駐車場を使用するに当たり、同条に規定する決定通知書に記載された事項を変更する必要があるときは、あらかじめ市長に芦別市特定公共賃貸住宅駐車場使用許可事項変更申請書(別記第9号様式)を提出しなければならない。

(使用の決定の取消し)

第19条 条例第22条第3項又は第25条第1項の規定により、駐車場の使用の決定を取り消すときは、芦別市特定公共賃貸住宅駐車場使用許可取消通知書(別記第10号様式)により当該駐車場使用決定者に通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第20条 条例第23条第1項の規定に基づく駐車場の使用料は、月額2,500円とする。

2 新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が半月に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その月の使用料は半額とする。

(使用料の納期、納付方法等)

第21条 前条第1項に規定する使用料の納期は、毎月25日までとする。ただし、当該納期日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該納期日を繰り下げ、当該休日等の次の日を納期日とする。

2 使用料の納付方法は、納付者の指定する預金口座からの口座振替の方法による納付もできるものとする。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第22条 条例第23条第2項の規定に基づく使用料の減免又は徴収の猶予は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 入居者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害で4級以上に該当するもの

(2) その他市長が特に認める場合

2 前項各号の一に該当し、使用料を減免する場合においては、その期間の使用料は半額とする。

3 第1項に規定する使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、芦別市特定公共賃貸住宅駐車場使用料減免・徴収猶予申請書(別記第11号様式)により行うものとする。

4 市長は、前項の申請書に必要と認める書類を添付して提出させることができる。

5 市長は、第3項の申請書を受理したときは、これを審査し、使用料の減免又は徴収の猶予を決定し、当該申請者に芦別市特定公共賃貸住宅駐車場使用料減免・徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

6 前項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予の決定をした場合において、その期間は、使用料の減免を決定した場合においては、申請のあった月から12月以内と、徴収の猶予の決定をした場合においては、申請のあった月から6月以内とする。

(駐車場の返還の届出)

第23条 条例第26条において準用する第16条の規定に基づく駐車場の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅駐車場返還届出書(別記第13号様式)により行うものとする。

(立入検査票)

第24条 条例第28条第3項に規定する証票は、別記第14号様式によらなければならない。

(住宅管理人)

第25条 条例第27条に規定する住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第64号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第95号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

5 第5条の規定による改正前の芦別市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に基づき現に提出された使用請書については、この規則による改正後の芦別市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

別表第1(第6条関係)

建設年度

所在地

団地名

規格

構造

戸数

家賃(1戸当たり月額)

平成6年度

北4条西4丁目1番地

渓水団地

1LDK

中層耐火構造4階建

32

32,000

平成9年度

北4条西4丁目1番地

渓水団地

1LDK

中層耐火構造4階建

16

32,000

別表第2(第7条関係)

家賃の減免基準

減免の対象となる者の収入その他の状況

減免後の月額家賃

1 条例第9条第1項第1号に該当する場合


(1) 収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の100を乗じて得た額以下の場合

月額家賃の3割に相当する額を減免した額とする。

(2) 収入が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え基準額に100分の110を乗じて得た額以下の場合

月額家賃の2割に相当する額を減免した額とする。

(3) 収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

月額家賃の1割に相当する額を減免した額とする。

2 条例第9条第1項第2号に該当する場合


入居者が災害により容易に回復しがたい損害を受けたと市長が認めた場合

市長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし上記1の(1)(2)又は(3)の場合に準じて減免した額とする。

3 条例第9条第1項第3号に該当する場合


その他市長が特別の事由があると認めた場合

上記1及び2までの基準にかかわらず市長が別に定める額

備考

(1) 収入とは、入居者の総収入をいう。

(2) 減免後の月額家賃に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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(令2規則28・全改)

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芦別市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成6年7月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成6年7月1日 規則第17号
平成7年3月7日 規則第5号
平成9年7月16日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第26号
平成17年6月30日 規則第64号
平成18年12月29日 規則第95号
令和2年3月31日 規則第28号