○芦別市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成6年7月1日
規則第17号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居補欠者の決定)
第3条 市長は、条例第6条の規定に基づいて入居者を随時選考する場合において、補欠として別に入居予定順位を定めて入居補欠者を決定することができる。
2 入居補欠者は、条例第4条に規定する入居資格を失ったときは、入居補欠者の資格を失うものとする。
3 入居者は、入居許可の日から10日以内に指定された特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。
(1) 入居者が勤務する事業所の代表者又はこれに準ずる者
(2) 入居者の父母、兄姉、叔父母又はこれに準ずる者
(1) 市長が特に認める場合を除き、市内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
2 家賃の減免及び徴収猶予の期間については、申請のあった月の翌月から6月以内とする。
(家賃変更の通知)
第10条 市長は、条例第10条の規定により家賃を変更したときは、速やかに当該住宅の入居者に対して、当該変更に係る事項を通知しなければならない。
(家賃の納付方法)
第11条 条例第11条第1項の規定による家賃は、市長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(敷金)
第12条 条例第12条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の2月分とする。
(損害賠償)
第13条 条例第13条第2項の規定による損害賠償額は、損害の程度に応じてその都度市長が定める。
(立ち退き料の請求)
第15条 条例第17条の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しをするときは、立ち退き料又はこれに類する費用を請求することができない。
(駐車場の使用料)
第20条 条例第23条第1項の規定に基づく駐車場の使用料は、月額2,500円とする。
2 新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が半月に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その月の使用料は半額とする。
(使用料の納期、納付方法等)
第21条 前条第1項に規定する使用料の納期は、毎月25日までとする。ただし、当該納期日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該納期日を繰り下げ、当該休日等の次の日を納期日とする。
2 使用料の納付方法は、納付者の指定する預金口座からの口座振替の方法による納付もできるものとする。
(1) 入居者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害で4級以上に該当するもの
(2) その他市長が特に認める場合
2 前項各号の一に該当し、使用料を減免する場合においては、その期間の使用料は半額とする。
4 市長は、前項の申請書に必要と認める書類を添付して提出させることができる。
6 前項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予の決定をした場合において、その期間は、使用料の減免を決定した場合においては、申請のあった月から12月以内と、徴収の猶予の決定をした場合においては、申請のあった月から6月以内とする。
(住宅管理人)
第25条 条例第27条に規定する住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第64号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月29日規則第95号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
5 第5条の規定による改正前の芦別市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に基づき現に提出された使用請書については、この規則による改正後の芦別市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
別表第1(第6条関係)
建設年度 | 所在地 | 団地名 | 規格 | 構造 | 戸数 | 家賃(1戸当たり月額) |
平成6年度 | 北4条西4丁目1番地 | 渓水団地 | 1LDK | 中層耐火構造4階建 | 戸 32 | 円 32,000 |
平成9年度 | 北4条西4丁目1番地 | 渓水団地 | 1LDK | 中層耐火構造4階建 | 戸 16 | 円 32,000 |
別表第2(第7条関係)
家賃の減免基準
減免の対象となる者の収入その他の状況 | 減免後の月額家賃 |
1 条例第9条第1項第1号に該当する場合 | |
(1) 収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の100を乗じて得た額以下の場合 | 月額家賃の3割に相当する額を減免した額とする。 |
(2) 収入が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え基準額に100分の110を乗じて得た額以下の場合 | 月額家賃の2割に相当する額を減免した額とする。 |
(3) 収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 月額家賃の1割に相当する額を減免した額とする。 |
2 条例第9条第1項第2号に該当する場合 | |
入居者が災害により容易に回復しがたい損害を受けたと市長が認めた場合 | 市長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし上記1の(1)、(2)又は(3)の場合に準じて減免した額とする。 |
3 条例第9条第1項第3号に該当する場合 | |
その他市長が特別の事由があると認めた場合 | 上記1及び2までの基準にかかわらず市長が別に定める額 |
備考
(1) 収入とは、入居者の総収入をいう。
(2) 減免後の月額家賃に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。


(令2規則28・全改)












