○芦別市特定公共賃貸住宅管理条例

平成6年6月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、勤労単身者の住宅の用に供する特定公共賃貸住宅の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及び附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の公募方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 本市で発行する広報紙

(2) 新聞

(3) 市役所前に掲示

(4) その他市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、特定公共賃貸住宅であること及び所在地、戸数、規格、構造、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 単身者で、年齢18歳以上45歳以下の者

(2) 現に市内に住所を有し、又は有することとなる者

(3) 市長が特に認める場合を除き、現に市内に勤務場所を有し、又は有することとなる者

(4) 令第6条に定める所得の基準にある者又は当該所得の基準未満の所得の者にあっては、所得の上昇が見込まれるもの

(5) 市税、市手数料等を滞納していない者

(入居者の申込み及び決定)

第5条 前条の入居資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、別に市長が定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定する。ただし、入居の申込みを受理した戸数が、特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、公開抽選その他公平な方法により入居者を決定することができる。

(入居補欠者)

第6条 入居決定後において、転居その他の理由により空家が生じた場合の入居補欠者の決定は、入居資格の有する者の中から市長が行うものとする。

(入居の手続)

第7条 特定公共賃貸住宅の入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、別に市長が定めるところにより、入居の手続をしなければならない。

2 市長は、入居決定者が前項に定める手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第8条 特定公共賃貸住宅の家賃は、月額とし、法第3条第5号の規定により近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう別に市長が定めるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する入居者に対しては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 疾病にかかり、家賃の納入が困難なとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

2 前項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 家賃の減免又は徴収の猶予を受けている者が当該減免又は徴収の猶予の期間を過ぎても、なお引き続き家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(家賃の変更)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、第8条の規定による家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、特定公共賃貸住宅に入居した日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日までの分を徴収する。ただし、入居又は明け渡した場合の家賃は、その月の使用期間が半月に満たないときは家賃の半額を、半月以上のときは家賃の全額を納付しなければならない。

2 家賃は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が第16条に規定する手続を経ないで、特定公共賃貸住宅を立ち退いた場合は、その事実を知った日までの家賃を第1項の規定に準じて徴収する。

(敷金)

第12条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を退去するとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 還付する敷金は、無利子とする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕(軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき理由により特定公共賃貸住宅を損傷し、又は滅失したときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第14条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

4 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

5 入居者は、住宅の敷地内に工作物を設けてはならない。

(入居の制限)

第15条 入居者が次の各号の一に該当したときは、特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(1) 同居しようとする者が生じたとき。

(2) 年齢が45歳を超えたとき。

(3) 令第6条に定める所得の基準を超えたとき。

(4) 市内に住所を有しなくなったとき。

(退去手続)

第16条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を退去しようとするときは、7日前までに別に市長が定めるところにより届け出て、当該特定公共賃貸住宅の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第17条 市長は、入居者が次の各号の一に該当した場合においては、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第14条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の管理)

第18条 特定公共賃貸住宅の附帯施設として整備された駐車場の管理は、次条から第26条までに定めるところによる。

(使用許可)

第19条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第20条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者であること。

(2) 入居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第17条第1項第1号から第4号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み等)

第21条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用決定者」という。)に対し通知する。

(使用の手続)

第22条 駐車場使用決定者は、使用の決定の通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 駐車場使用決定者がやむを得ない事情により使用の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場使用決定者が第1項の手続をしたときは、当該駐車場使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始可能日を通知しなければならない。

5 駐車場使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始可能日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第23条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度とし、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第24条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

(使用決定の取消し)

第25条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用決定を取り消し、及びその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第20条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、駐車場使用者が第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、使用した日から請求の日までの期間については、近傍同種の駐車場の使用料の額とそれまでに納付された駐車場の使用料の額との差額に年5分の割合による納期限後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、駐車場使用者が第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該駐車場使用者にその旨を通知しなければならない。

(駐車場の使用に関する準用)

第26条 駐車場の使用については、第11条第14条第3項及び第4項並びに第16条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と読み替えるものとする。

(住宅管理人)

第27条 市長は、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するために、必要に応じて住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長が入居者のうちから委嘱又は任命する。

(住宅の検査)

第28条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第29条 特定公共賃貸住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に特定公共賃貸住宅の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は次の各号に掲げるものとする。

(1) 入居者の募集に関する業務

(2) 入居及び退去手続並びに駐車場の使用手続に関する業務

(3) 特定公共賃貸住宅の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者による管理に関する準用)

第30条 前条第1項の規定に基づき、指定管理者に特定公共賃貸住宅の管理を行わせる場合は、第3条第1項中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、」と、同条第2項中「公示」とあるのは「周知」と、第13条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、第28条中「市長の指定した者」とあるのは「市長の指定した者又は指定管理者」と読み替えるものとする。

(罰則)

第31条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則48号により平成17年7月1日)

(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

芦別市特定公共賃貸住宅管理条例

平成6年6月22日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成6年6月22日 条例第6号
平成11年12月17日 条例第39号
平成13年3月29日 条例第17号
平成17年3月28日 条例第9号
平成22年3月19日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第9号