○芦別市公営住宅管理人規程

昭和29年8月2日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 公営住宅(以下「住宅」という。)の管理人が行う職務その他については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(所管住宅)

第2条 管理人は、市長が指定する住宅に居住し、その地域内に集団する住宅(以下「所管住宅」という。)を管理するものとする。

(職務)

第3条 管理人は、芦別市市営住宅等管理条例(平成9年条例第23号)及び芦別市市営住宅等管理条例施行規則(平成9年規則第32号)の規定に基づき市長及び市営住宅監理員の指示に従い、かつ、住宅の入居者がこれらに違反しないように注意を怠ってはならない。

第4条 管理人は、常に所管住宅を巡回調査し、その維持保全に努めるとともに、おおむね次の事項をつかさどる。

(1) 入居、退去の立会検査及び報告

(2) 修繕箇所の調査連絡

(3) 家賃の納入督励

(4) 火気の注意取締り

(5) 建物内外の清潔整頓の指導

第5条 管理人は、所管住宅又は入居者が次の各号の一に該当するときは、直ちに市営住宅監理員に報告し指示を受けなければならない。

(1) 住宅の転貸、無断同居及び退去又は無許可の造作若しくは模様替えの行為があつたとき。

(2) 住宅の維持保存上、修繕を要する破損が生じたとき。

(3) その他報告を要すると認める事項があつたとき。

第6条 管理人は、所管住宅の入居者から、芦別市市営住宅等管理条例施行規則第6条第1項第14条第15条第1項第16条第1項及び第19条に規定する申請書又は届出書の提出があつたときは、その事実を調査し、意見を付して都市建設課長に回付するものとする。

(解任又は解嘱)

第7条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、解任又は解嘱する。

(1) 本人の願出によりやむを得ないと認めたとき。

(2) 管理人として不当な行為があつたとき。

この訓令は、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和30年10月20日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年9月19日から適用する。

(昭和31年4月20日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和35年6月23日訓令第3号)

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和43年7月19日訓令第4号抄)

1 この訓令は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和46年10月11日訓令第6号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年10月14日訓令第7号)

この訓令は、平成9年10月14日から施行する。

(平成13年4月17日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

芦別市公営住宅管理人規程

昭和29年8月2日 訓令第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和29年8月2日 訓令第12号
昭和30年10月20日 訓令第6号
昭和31年4月20日 訓令第6号
昭和35年6月23日 訓令第3号
昭和43年7月19日 訓令第4号
昭和46年10月11日 訓令第6号
昭和53年3月31日 訓令第2号
平成9年10月14日 訓令第7号
平成13年4月17日 訓令第6号
平成21年3月23日 訓令第3号