○芦別市普通河川管理条例施行規則
平成12年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市普通河川管理条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 河川の名称及び区間
(2) 管理を行う市町村長
(3) 管理の内容
(4) 管理の期間
2 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を当該行為許可申請書に添付しなければならない。
(汚水排出の一時停止等の措置通知)
第15条 普通河川管理者は、条例第11条第3項の規定により普通河川に汚水を排出する者に対し、その排出を一時停止することその他必要な措置をとるときは、措置命令通知書により通知するものとする。
(申請書又は届出書の補正)
第20条 普通河川管理者は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書について、補正を求めることができる。
(原状回復命令の通知)
第21条 普通河川管理者は、条例第15条の規定に基づき工作物の除却、普通河川の原状回復その他の措置を命ずるときは、措置命令通知書により通知するものとする。
区分 | 納入期限 |
流水占用料 | 許可の日から30日以内 (前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日とする。) |
敷地占用料 | 許可の日から30日以内 (前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日とする。) |
土石採取料その他の河川産出物採取料 | 許可に係る行為に着手する日以前 |
2 流水占用料及び敷地占用料の額は、年度ごとに算定するものとし、当該占用に係る許可の期間が年度の途中で開始するものにあってはその開始の日の属する月から起算し、年度の途中で終了するものにあってはその終了の日の属する月までにつき、月割りで計算するものとする。
(料金の減免)
第24条 条例第24条第3項の規定により減免を受けようとする者は、行為許可申請書に料金の減免を受けようとする理由を明示しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、行為許可決定通知書に減免の有無を明示し、申請者に通知するものとする。
3 料金の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第24条第3項第1号に該当する場合 免除
(2) 条例第24条第3項第2号に該当する場合 その都度市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(芦別市普通河川等料金徴収条例施行規則の廃止)
2 芦別市普通河川等料金徴収条例施行規則(昭和30年規則第2号)は、廃止する。
別表(第6条、第14条、第16条関係)
1 条例第8条第1号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書
(1) 次に掲げる事項を記載した図書
ア 流水使用に係る事業の計画の概要
イ 使用水量の算出の根拠
エ 流水使用により影響を受けることとなる次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
(ア) 治水
(イ) 関係河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用
(ウ) 漁業
(エ) 史跡、名勝及び天然記念物
区分 | 図書 | 備考 | |
工作物の新築又は改築に関する工事計画 | 計算書 | 工作物に関する水利計算書 | |
工作物に関する構造計算書 | |||
計画洪水水量及び排水に関する計算書 | |||
占用面積計算書 | |||
付表 | 水位及び流水表 | ||
工程表 | |||
図面 | 位置図 | 縮尺5万分の1の地形図とする。 | |
実測平面図 | |||
実測縦断平面図 | |||
実測横断平面図 | |||
工作物の設計図 | |||
占用する土地の丈量図 | |||
工事費概算書 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 | |||
工作物の除却に関する工事計画 | 図面 | 位置図 | 縮尺5万分の1の地形図とする。 |
工作物の構造図 | |||
工事の実施方法を記載した図書 | |||
工事費概算書 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 | |||
(3) 関係河川使用者(当該流水使用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該流水使用を行うことについての同意書
(4) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して流水使用を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して流水使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(5) 流水使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(7) その他の参考となるべき事項を記載した図書
2 条例第8条第2号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書
(1) 河川敷地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 実測平面図
(4) 面積計算書及び丈量図
(5) 河川敷地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(6) その他の参考となるべき事項を記載した図書
3 条例第8条第3号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書
(1) 工作物の新築、改築又は除却(以下「新築等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
(4) 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)
(5) 工事の実施方法を記載した図書
(6) 占用する土地の面積計算書及び丈量図
(7) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(8) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(9) その他参考となるべき事項を記載した図書
4 条例第8条第4号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書
(1) 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図
(3) 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
(4) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
(5) 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(6) 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(7) その他参考となるべき事項を記載した図書
5 条例第8条第5号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書
(1) 草木の植栽に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 草木の植栽に係る土地の実測平面図
(4) 草木の植栽が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(5) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において草木の植栽を行う場合にあっては、当該草木の植栽を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(6) 草木の植栽に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(7) その他参考となるべき事項を記載した図書
6 条例第8条第6号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書
(1) 土地の形状を変更する行為に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測平面図
(4) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
(5) 土地の形状を変更する行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(6) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の形状を変更する場合にあっては、当該土地の形状を変更する行為を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(7) 土地の形状を変更する行為に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(8) その他参考となるべき事項を記載した図書
7 条例第8条第7号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書
(1) 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
8 条例第11条第1項の汚水排出届出書に添付すべき図書
(1) 縮尺5万分の1の位置図
(2) 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
9 条例第12条の承認に係る権利譲渡承認申請書に添付すべき図書
(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書面
(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
(3) 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
10 条例第13条第2項の届出に係る地位承継届に添付すべき図書
(1) 地位の承継を示す書面
(2) その他参考となるべき事項を記載した図書

















