○芦別市普通河川管理条例施行規則

平成12年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市普通河川管理条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係市町村の協議の内容の公示)

第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、市長は、次の各号に掲げる事項を市広報に登載して公示するものとする。

(1) 河川の名称及び区間

(2) 管理を行う市町村長

(3) 管理の内容

(4) 管理の期間

(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等の承認申請手続)

第3条 条例第5条の承認を受けようとする者は、河川工事等の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した河川工事等承認申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(河川工事等の承認等の通知)

第4条 普通河川管理者は、前条の規定による承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、申請者に対して河川工事等承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(工事原因者に対する河川工事等の施行命令の通知)

第5条 普通河川管理者は、条例第6条の規定により工事原因者に河川工事又は普通河川の維持を施行させる場合は、措置命令通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(行為の許可申請)

第6条 条例第8条の規定により許可を受けようとする者は、行為許可申請書(別記第4号様式)を普通河川管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表に定める区分に従い図書を添付しなければならない。

(許可の同時申請)

第7条 条例第8条の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為について、同条による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(行為許可申請書の添付図書の省略)

第8条 前条の規定により、条例第8条の行為の許可の申請を同時に行う場合において、第6条第2項の規定により申請書に添付すべき図書のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しないものとする。

2 条例第8条の許可を受けた事項について、第10条の規定により変更の許可の申請を行う場合は、添付すべき図書のうち、その変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りるものとする。

3 前2項に該当するものを除くほか、条例第8条の許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付すべき図書の全部を添付することが必要でないと普通河川管理者が認めるときは、当該添付すべき図書の添付を省略することができる。

(行為の許可又は不許可の通知等)

第9条 普通河川管理者は、第6条の行為許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、行為許可(不許可)決定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に対して通知するものとする。

(変更の許可の申請)

第10条 前条の規定により行為の許可を受けた者が、その行為の内容を変更しようとするときは、第6条の行為許可申請書をあらためて普通河川管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を当該行為許可申請書に添付しなければならない。

(行為の変更許可又は不許可の通知等)

第11条 前条の規定による行為の変更の許可又は不許可については、第9条の規定を準用する。

(許可期間の更新の申請)

第12条 条例第10条第2項の規定に基づき許可期間の更新を受けようとする者は、第6条の行為許可申請書をあらためて普通河川管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可期間の更新の申請書に添付すべき図書については、第6条第2項及び第8条の規定を準用する。

(許可期間更新の許可又は不許可の通知等)

第13条 前条の規定による許可期間更新の許可又は不許可については、第9条の規定を準用する。

(汚水排出の届出)

第14条 条例第11条第1項又は第2項の規定による届出は、汚水排出(変更・廃止)届出書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表に定める区分に従い図書を添付しなければならない。

(汚水排出の一時停止等の措置通知)

第15条 普通河川管理者は、条例第11条第3項の規定により普通河川に汚水を排出する者に対し、その排出を一時停止することその他必要な措置をとるときは、措置命令通知書により通知するものとする。

(権利譲渡の承認の申請)

第16条 条例第12条の承認の申請は、権利譲渡承認申請書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、別表に定める区分に従い図書を添付しなければならない。

(権利譲渡の承認又は不承認の通知)

第17条 普通河川管理者は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、権利譲渡承認(不承認)決定通知書(別記第8号様式)により当該申請者に対して通知するものとする。

(地位承継の届出)

第18条 条例第13条第2項の規定に基づく届出は、地位承継届(別記第9号様式)により行うものとする。

(行為の廃止の届出)

第19条 条例第14条の規定に基づく届出は、行為廃止届(別記第10号様式)によるものとする。

(申請書又は届出書の補正)

第20条 普通河川管理者は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書について、補正を求めることができる。

(原状回復命令の通知)

第21条 普通河川管理者は、条例第15条の規定に基づき工作物の除却、普通河川の原状回復その他の措置を命ずるときは、措置命令通知書により通知するものとする。

(監督処分に係る通知)

第22条 普通河川管理者は、条例第18条第1項又は第2項の規定に基づき、許可又は承認を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更し、若しくは新たに条件を付すときは、許可行為等に関する取消し等通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

2 普通河川管理者は、条例第18条第1項又は第2項の規定に基づき、工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害の除去、損害を予防するために必要な施設の設置等を求めるときは、措置命令通知書により通知するものとする。

(料金の納入期限及び算定方法)

第23条 条例第24条第1項の規定による料金は、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に定める期限までに納入しなければならない。

区分

納入期限

流水占用料

許可の日から30日以内

(前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日とする。)

敷地占用料

許可の日から30日以内

(前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日とする。)

土石採取料その他の河川産出物採取料

許可に係る行為に着手する日以前

2 流水占用料及び敷地占用料の額は、年度ごとに算定するものとし、当該占用に係る許可の期間が年度の途中で開始するものにあってはその開始の日の属する月から起算し、年度の途中で終了するものにあってはその終了の日の属する月までにつき、月割りで計算するものとする。

(料金の減免)

第24条 条例第24条第3項の規定により減免を受けようとする者は、行為許可申請書に料金の減免を受けようとする理由を明示しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、行為許可決定通知書に減免の有無を明示し、申請者に通知するものとする。

3 料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第24条第3項第1号に該当する場合 免除

(2) 条例第24条第3項第2号に該当する場合 その都度市長が別に定める。

(料金の返還)

第25条 条例第25条の規定により料金の返還を受けようとする者は、料金返還申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、料金返還決定通知書(別記第13号様式)により当該申請者に対して通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(芦別市普通河川等料金徴収条例施行規則の廃止)

2 芦別市普通河川等料金徴収条例施行規則(昭和30年規則第2号)は、廃止する。

別表(第6条、第14条、第16条関係)

1 条例第8条第1号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書

(1) 次に掲げる事項を記載した図書

ア 流水使用に係る事業の計画の概要

イ 使用水量の算出の根拠

ウ 河川の流量と申請に係る取水量及び条例第8条第1号から第8号までの規定による許可を受けている他の者並びに漁業権者及び入漁権者(以下「関係河川使用者」という。)の取水量との関係を明らかにする計算書

エ 流水使用により影響を受けることとなる次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要

(ア) 治水

(イ) 関係河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用

(ウ) 漁業

(エ) 史跡、名勝及び天然記念物

(2) 工作物の新築、改築又は除却を伴う流水使用の行為許可申請書にあっては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(条例第8条第3号の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)

区分

図書

備考

工作物の新築又は改築に関する工事計画

計算書

工作物に関する水利計算書


工作物に関する構造計算書

計画洪水水量及び排水に関する計算書

占用面積計算書

付表

水位及び流水表

工程表

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。

実測平面図


実測縦断平面図

実測横断平面図

工作物の設計図

占用する土地の丈量図

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

工作物の除却に関する工事計画

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。

工作物の構造図


工事の実施方法を記載した図書

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

(3) 関係河川使用者(当該流水使用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該流水使用を行うことについての同意書

(4) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して流水使用を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して流水使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(5) 流水使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 第7条ただし書に該当するときは、同条ただし書に該当する理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

(7) その他の参考となるべき事項を記載した図書

2 条例第8条第2号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書

(1) 河川敷地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 実測平面図

(4) 面積計算書及び丈量図

(5) 河川敷地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) その他の参考となるべき事項を記載した図書

3 条例第8条第3号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書

(1) 工作物の新築、改築又は除却(以下「新築等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図

(4) 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)

(5) 工事の実施方法を記載した図書

(6) 占用する土地の面積計算書及び丈量図

(7) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(8) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(9) その他参考となるべき事項を記載した図書

4 条例第8条第4号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書

(1) 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図

(3) 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図

(4) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

5 条例第8条第5号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書

(1) 草木の植栽に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 草木の植栽に係る土地の実測平面図

(4) 草木の植栽が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(5) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において草木の植栽を行う場合にあっては、当該草木の植栽を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(6) 草木の植栽に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

6 条例第8条第6号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書

(1) 土地の形状を変更する行為に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測平面図

(4) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 土地の形状を変更する行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の形状を変更する場合にあっては、当該土地の形状を変更する行為を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(7) 土地の形状を変更する行為に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) その他参考となるべき事項を記載した図書

7 条例第8条第7号の行為に係る行為許可申請書に添付すべき図書

(1) 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

8 条例第11条第1項の汚水排出届出書に添付すべき図書

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)

9 条例第12条の承認に係る権利譲渡承認申請書に添付すべき図書

(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書面

(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面

(3) 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

10 条例第13条第2項の届出に係る地位承継届に添付すべき図書

(1) 地位の承継を示す書面

(2) その他参考となるべき事項を記載した図書

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芦別市普通河川管理条例施行規則

平成12年3月31日 規則第51号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第51号