○芦別市普通河川管理条例

平成12年3月29日

条例第22号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 普通河川の管理(第4条―第16条)

第3章 監督(第17条―第19条)

第4章 普通河川に関する費用(第20条―第25条)

第5章 雑則(第26条)

第6章 罰則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、芦別市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。

(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う市長をいう。

(3) 河川敷地 市が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。

(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。

(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(境界に係る普通河川管理の特例)

第3条 市長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。

2 前項の規定による協議に基づき、市長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、市長は、当該他の市町村長に代わってその権限を行い、他の市町村長が芦別市の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、芦別市長に代わってその権限を行うものとする。

第2章 普通河川の管理

(河川管理施設の構造等の基準)

第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。

(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)

第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ規則の定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。

(工事原因者による河川工事等)

第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を、当該行為を行った者に施行させることができる。

(禁止行為)

第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 普通河川を損傷すること。

(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(3) 前2号のほか、普通河川管理上有害な行為

(許可を要する行為)

第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより、普通河川管理者の許可を受けなければならない。

(1) 普通河川の流水を占用すること。

(2) 河川敷地を占用すること。

(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。

(5) 普通河川において、草木を栽植すること。

(6) 普通河川において、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。

(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。

(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法令による許可を受けた行為を除く。)

(届出)

第9条 前条の許可を受けたものは、次の各号の一に該当する場合においては、速やかに普通河川管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了となる前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的が達成することができなくなったとき。

(許可期間)

第10条 普通河川の敷地、堤防敷地及び流水の使用期間並びに普通河川の水面の占用の期間は、3年以内とする。ただし、水力発電、上水道、下水道、かんがい及び公共団体の火防用に供する流水の使用のための期間は、10年以内とすることができる。

2 前項の使用期間は、申請により更新することができる。

3 普通河川及びその堤防敷地における産物採取の期間は、1年以内とする。

(汚水の排出)

第11条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水の排出をしようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令による認可の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。

3 普通河川管理者は、異常な渇水により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、その排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(権利譲渡の制限)

第12条 第8条第1号第2号又は第4号の許可に基づく権利は、あらかじめ規則の定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けなければ譲渡することができない。

(地位の承継)

第13条 相続人、合併若しくは分割により設立される法人又は第5条による河川工事の施行を承認された者若しくは第6条により河川工事の施行を命じられた者若しくは第8条の行為の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第8条第1号第2号若しくは第4号の許可に基づく権利を承継し、又は第8条第3号第5号若しくは第6号の許可に係る工作物、草木若しくは土地若しくは当該許可に係る工作物の新築、改築若しくは除却若しくは草木を栽植すべき土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による承認、命令及び許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。

(行為の廃止の届出)

第14条 この条例の規定による許可又は承認を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかにその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。

(原状回復命令)

第15条 普通河川管理者は、前条の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可等の条件)

第16条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない必要最小限度の範囲において、条件を付することができる。

第3章 監督

(立入検査等)

第17条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入らせ、工事その他の行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(監督処分)

第18条 普通河川管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者

2 普通河川管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による許可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。

(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第19条 普通河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に該当する場合に行う処分により、損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議するものとする。

3 普通河川管理者は、第1項の規定により補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

第4章 普通河川に関する費用

(普通河川の管理に関する費用の負担原則)

第20条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法令に特別の定めがある場合を除き、市が負担する。

(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)

第21条 市長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分について、第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、当該関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

(原因者の費用負担)

第22条 第5条第6条及び第15条の規定により普通河川管理者以外の者が行う河川工事又は普通河川の維持に関する費用は、当該河川工事又は普通河川の維持を行う者が負担しなければならない。

(義務の履行のために要する費用)

第23条 第18条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。

(料金の徴収)

第24条 市長は、第8条第1号第2号及び第4号の許可を受けた者から別表により算出して得た額(その額が100円未満のものにあっては、100円とする。)の料金を徴収する。

2 前項の料金の納入期限及び料金の額の算定については、規則で定める。

3 市長は、次の各号の一に該当するときは、申請により前項の料金を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体において、緑地、公園、かんがい、ため池、墓地又はじんかい焼却場の用に供するとき。

(2) 特別の事由があると認めるとき。

4 市長は、許可を受けずに第8条第1号第2号及び第4号の行為をした者から、第1項の料金を追徴する。

(料金の返還)

第25条 市長は、次の各号の一に該当するときは、申請により前条第1項の規定により徴収した料金の全部又は一部を返還することができる。

(1) 不可抗力により、許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第18条第2項第3号から第5号までのいずれかに該当する理由により、許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更したとき。

第5章 雑則

(規則への委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第27条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1号に規定する行為をした者

(2) 許可を受けずに第8条第1号第3号第5号又は第6号の行為をした者

2 詐欺その他不正な手段により、第8条第1号第3号第5号又は第6号の行為の許可を受けた者は、20万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2号に規定する行為をした者

(2) 許可を受けずに第8条第7号に規定する行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の行為の許可を受けた者

(5) 第17条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

第28条 第13条第2項に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金又は過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(芦別市普通河川等料金徴収条例の廃止)

2 芦別市普通河川等料金徴収条例(昭和30年条例第3号)は、廃止する。

(行為の許可等に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定に基づき、この条例の規定による許可又は承認を要する河川工事その他の行為を行っている者又は工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、この条例の規定による許可又は承認を受けたものとみなす。

4 前項の規定により、この条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日から6月以内に、普通河川管理者が別に定めるところにより、必要事項を普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、北海道から許可の引継ぎのあったものを除く。

(普通河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地の管理の特例)

5 普通河川管理者は、普通河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月15日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、登記の請求、占用、又は採取する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、嘱託登記手数料、占用料又は採取料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、占有又は採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第24条関係)

(令6条例7・一部改正)

1 流水占用料(年額)

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

鉱工業用水

毎秒0.01立方メートル

1年間又は一使用期間

37,620円

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)

2

汽かん冷却用水

7,040円


3

農産物加工用水

3,520円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

4

魚族養殖用水

10,450円


5

鉱泉用水

1口

1年間

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

敷地占用料を徴収しない場合に限る。

6

その他の用水

毎秒0.01立方メートル

1年間又は一使用期間

7,040円


備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 期間の欄中「一使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

3 流水占用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

2 敷地占用料(年額)

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口

類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額


2

工作物の伴う敷地

1平方メートル

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)


3

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の5を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)


4

農地用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき芦別市農業委員会が情報の提供を行った借賃をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額


5

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額


6

鉄道及び軌道敷地

80円


7

漁業及び養殖用水面

20円


8

けい船その他に係る水面

30円


9

管の埋設

1メートル

16円

単位はH柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。

10

電柱

1本

430円

11

鉄塔

1基

780円


備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 許可期間に1年未満の端数があるときは、その分を月割りで計算する。

3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る敷地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

4 敷地占用料は、非課税とする。ただし、占用が1月未満である場合には、上記に100分の110を乗じて得た額とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

140円


2

170円


3

切込砂利

170円


4

砂利

170円

栗石を含む。

5

玉石

230円


6

転石

970円


7

竹木

木杭

1束

100円

胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。

8

粗だ

60円

胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。

9

帯しょう

1束(25本)

100円

1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。

10

その他

1立方メートル

市長が定める額


11

埋もれ木

1立方メートル

市長が定める額


12

芝草

1平方メートル

50円


13

あし、かや、その他雑草

100キログラム

70円


備考

1 1件が1立方メートル、1平方メートル又は100キログラム未満のものは、それぞれ1立方メートル、1平方メートル又は100キログラムとして計算する。

2 採取料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

芦別市普通河川管理条例

平成12年3月29日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第22号
平成12年12月15日 条例第39号
平成13年3月29日 条例第21号
平成22年3月19日 条例第7号
平成24年12月26日 条例第38号
平成26年6月20日 条例第12号
平成28年9月30日 条例第37号
令和元年6月24日 条例第16号
令和元年12月20日 条例第58号
令和6年3月22日 条例第7号