○芦別市道路占用条例
平成12年12月15日
条例第45号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定による道路の占用に関し必要な事項を定めることにより、良好な道路環境を維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「道路」とは、法の規定により市長が認定した道路をいう。
(占用の許可等)
第3条 法第32条第1項若しくは第3項の規定により占用の許可を受けようとする者又は法第35条に規定する同意を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書又は協議書を提出しなければならない。
(許可書等の交付)
第4条 市長は、前条に規定する申請書又は協議書を受理したときは、その内容を審査し、許可することを決定した者に対して許可書を、同意することを決定した者に対して協議回答書を交付するものとする。
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者が、当該許可書を亡失し、又は盗難にあった場合は、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可できない場所)
第5条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条及び第45条第1項に規定する車両の停車又は駐車の禁止場所並びに特に支障があると認める場所の占用は、許可しない。
(占用期間)
第6条 道路占用の期間は、許可の日から5年以内とする。ただし、電柱、街路灯の建設並びに電線又は水道管及びガス管の敷設若しくは専用軌道の施設等その他地下工作物のためにする占用の場合は、10年以内とする。
(占用期間の更新)
第7条 占用の許可を受けた者又は占用の同意を受けた者(以下これらを「占用者」という。)が占用の期間満了後引き続き占用の許可又は同意を受けようとするときは、規則の定めるところにより、改めて市長に申請書又は協議書を提出しなければならない。
2 占用の期間を更新する場合の期間は、前条に規定する期間とする。
(占用の標札の掲示)
第8条 占用者は、その占用にかかわる工作物、物件又は施設の見やすい箇所に標札を設け、指令番号、許可年月日、占用期間及び占用者の住所氏名を表示しなければならない。ただし、地下工作物施設等のための占用であってこれによることのできない場合は、この限りでない。
2 前項の規定により算出された占用料が100円に満たない場合は、100円とする。
3 相続により占用を承継したときは、前占用者が納付すべき占用料は新占用者が納付するものとし、前占有者が納付した占用料は新占用者が納付したものとみなす。
(納期)
第10条 占用料の納期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 占用期間が1年未満の場合は、その占用許可の日から10日以内で市長の指定した日
(2) 占用期間が1年以上の場合は、その初年度分については、前号の規定によるものとし、次年度以降(占用の期間を更新した場合の期間を含む。)の分については、当該年度の6月1日から6月30日まで
(還付)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により、占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の都合により許可期間内に占用をやめたとき。
2 法第71条第2項の規定により、占用の許可を取り消した場合は、占用者の申請により、当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月以降の分(日額をもって占用料を徴収するものにあっては、その翌日以降の分)の占用料を還付するものとする。
(減免)
第12条 市長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料を減免することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のための占用
(3) 街路灯施設のための占用
(4) その他市長が特別の理由があると認める占用
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 占用者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。
(住所等の変更届)
第14条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用を承継したとき。
(3) 法人である占用者が合併又は解散したとき。
(完了後の検査)
第15条 占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去し、道路の原状を回復したときは、直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。
(無許可占用に対する措置)
第16条 市長は、許可を受けないで占用する者があるときは、直ちにその占用を停止させ、又は工作物があるときは、これを撤去させるものとする。
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(芦別市道路占用料徴収条例の廃止)
2 芦別市道路占用料徴収条例(昭和29年条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の芦別市道路占用料徴収条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づき、許可又は同意を受けている道路の占用及び当該占用に係る占用料については、この条例の規定に基づき許可又は同意を受けた道路の占用及び当該占用に係る占用料とみなす。ただし、道路の占用の期間については、廃止前の条例の規定に基づき許可又は同意を受けた期間とする。
4 この条例の施行の日前に廃止前の条例の規定に基づきなされている申請、協議その他の手続は、この条例の規定に基づきなされた申請、協議その他の手続とみなす。
(芦別市下水道条例の一部改正)
5 芦別市下水道条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第25条第3項中「芦別市道路占用料徴収条例(昭和29年条例第11号)」を「芦別市道路占用条例(平成12年条例第45号)」に改める。
附則(平成15年3月18日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(芦別市道路占用条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の芦別市道路占用条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は占用する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用又は占用の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令6条例7・一部改正)
道路占用料
占用物件 | 単位 | 占用料 | 摘要 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第二種電柱 | 670 | ||||
第三種電柱 | 900 | ||||
第一種電話柱 | 390 | ||||
第二種電話柱 | 620 | ||||
第三種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
政令第7条第11号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の時価に1,000分の22を乗じて得た額 | |||
上記のいずれにも該当しないもの | そのつど市長が定める。 | ||||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。