○芦別市道路運送車両法に基づく臨時運行等の許可に関する規則

昭和31年2月25日

規則第3号

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自動車の試運転等の事由による臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)及び施行規則第20条の規定に基づき、自動車の試運転又は回送の事由による臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式)に、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車検査証等を添付し行うものとする。この場合において、市長が必要であると認めるときは、申請人は、本人であることを証することができる書面を添付しなければならない。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請に基づき、法第35条の許可基準により臨時運行の許可をした場合は、法定の範囲において有効期間を付し、臨時運行許可証(別記第2号様式。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(令7規則25・一部改正)

(許可証及び番号標の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(令7規則25・一部改正)

(申請手数料の徴収)

第5条 市長は、申請人から芦別市手数料条例(平成11年条例第27号)の規定に基づき臨時運行許可申請手数料を徴収するものとする。

(令7規則25・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

(平成12年2月16日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和7年5月20日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市道路運送車両法に基づく臨時運行等の許可に関する規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市道路運送車両法に基づく臨時運行等の許可に関する規則の規定により作成した様式とみなす。

(令7規則25・全改)

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芦別市道路運送車両法に基づく臨時運行等の許可に関する規則

昭和31年2月25日 規則第3号

(令和7年6月1日施行)