○芦別市道路及び河川愛護奨励条例施行規則
平成17年7月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市道路及び河川愛護奨励条例(平成17年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 事業を実施する区域を示した図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(基準工事費の算定)
第5条 条例第13条第1項に規定する基準工事費は、組合等の行う事業ごとに、市の土木工事積算方法により積算した直接工事費とする。
2 基準工事費の算定に当たって、組合等の行う事業が市有車両の貸与又は資材の交付を受ける事業の場合にあっては、当該貸与又は交付に関して市が負担する費用を基準工事費から控除するものとする。
(1) 事業予算書(別記第5号様式)
(2) 奨励補助金交付申請額算出調書(別記第6号様式。助成措置の申請内容が奨励補助金の交付を含む場合に限る。)
(3) 位置図(事業の実施場所及びその付近を表したものとする。)
(4) 平面図(事業の実施場所を図示し、事業の内容、数量等を記載したものとする。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業決算書(別記第12号様式)
(2) 写真(事業の実施前と実施後の状況を撮影したものとする。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(身分証票)
第19条 条例第30条第2項に規定する証票は、芦別市職員服務規程(昭和32年訓令第6号)第34条に規定する身分証明書とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(芦別市道路及び河川愛護奨励規則の廃止)
2 芦別市道路及び河川愛護奨励規則(平成12年規則第74号)は、廃止する。
附則(平成19年3月28日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。


















