○芦別市道路及び河川愛護奨励条例施行規則

平成17年7月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市道路及び河川愛護奨励条例(平成17年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する認定の申請は、別記第1号様式の道路(河川)愛護組合等認定申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 事業を実施する区域を示した図面

(4) その他市長が必要と認める書類

(認定の通知)

第3条 条例第4条第2項の規定に基づく通知は、別記第2号様式の道路(河川)愛護組合等認定・不認定通知書により行うものとする。

(組合等の変更届)

第4条 条例第10条の規定に基づく届出は、別記第3号様式の道路(河川)愛護組合等変更届出書によるものとする。

2 前項の届出書には、第2条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(基準工事費の算定)

第5条 条例第13条第1項に規定する基準工事費は、組合等の行う事業ごとに、市の土木工事積算方法により積算した直接工事費とする。

2 基準工事費の算定に当たって、組合等の行う事業が市有車両の貸与又は資材の交付を受ける事業の場合にあっては、当該貸与又は交付に関して市が負担する費用を基準工事費から控除するものとする。

(事業の承認等の申請)

第6条 条例第14条に規定する申請は、別記第4号様式の道路(河川)愛護事業承認・助成申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業予算書(別記第5号様式)

(2) 奨励補助金交付申請額算出調書(別記第6号様式。助成措置の申請内容が奨励補助金の交付を含む場合に限る。)

(3) 位置図(事業の実施場所及びその付近を表したものとする。)

(4) 平面図(事業の実施場所を図示し、事業の内容、数量等を記載したものとする。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成措置の決定等の通知)

第7条 条例第15条第1項の規定に基づく通知は、別記第7号様式の道路(河川)愛護事業承認(不承認)・助成措置決定通知書により行うものとする。

(事業変更の承認の申請)

第8条 条例第16条第1項に規定する事業変更の承認の申請は、別記第8号様式の道路(河川)愛護事業変更承認申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、第6条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(事業変更の承認等の通知)

第9条 条例第16条第2項の規定に基づく通知は、別記第9号様式の道路(河川)愛護事業変更承認(不承認)・助成措置変更通知書により行うものとする。

(着手届)

第10条 条例第17条の規定に基づく届出は、別記第10号様式の道路(河川)愛護事業着手届によるものとする。

(完了届)

第11条 条例第20条の規定に基づく届出は、別記第11号様式の道路(河川)愛護事業完了届によるものとする。

2 前項の完了届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業決算書(別記第12号様式)

(2) 写真(事業の実施前と実施後の状況を撮影したものとする。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(完了検査)

第12条 条例第21条の規定に基づき事業の完了を検査したときは、別記第13号様式の道路(河川)愛護事業完了検査調書に記録するものとする。

(奨励補助金の確定の通知)

第13条 条例第23条に規定する通知は、別記第14号様式の道路(河川)愛護事業奨励補助金交付指令書により行うものとする。

(奨励補助金の交付請求)

第14条 条例第24条に規定する請求は、別記第15号様式の道路(河川)愛護事業奨励補助金請求書によるものとする。

(助成措置の取消しの通知)

第15条 条例第25条第2項の規定に基づく通知は、別記第16号様式の道路(河川)愛護事業助成決定取消通知書により行うものとする。

(奨励補助金の返還命令)

第16条 条例第26条の規定に基づき奨励補助金の返還を命ずるときは、別記第17号様式の道路(河川)愛護事業奨励補助金返還命令書により行うものとする。

(組合等の解散の届出)

第17条 条例第28条の規定に基づく届出は、別記第18号様式の道路(河川)愛護組合等解散届によるものとする。

(組合等の認定取消しの通知)

第18条 条例第29条第3項の規定に基づく通知は、別記第19号様式の道路(河川)愛護組合等認定取消通知書により行うものとする。

(身分証票)

第19条 条例第30条第2項に規定する証票は、芦別市職員服務規程(昭和32年訓令第6号)第34条に規定する身分証明書とする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、助成措置に関する手続、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦別市道路及び河川愛護奨励規則の廃止)

2 芦別市道路及び河川愛護奨励規則(平成12年規則第74号)は、廃止する。

(平成19年3月28日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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芦別市道路及び河川愛護奨励条例施行規則

平成17年7月1日 規則第68号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成17年7月1日 規則第68号
平成19年3月28日 規則第14号