○芦別市道路及び河川愛護奨励条例
平成17年6月21日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路及び河川の維持保全について市民の積極的な協力を得るとともに、道路及び河川を大切にする気風を養うため、市民が設立した団体の行う事業に対し毎年度予算の範囲内で助成措置を講ずることについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により、市の区域内に存する道路で市長がその路線を認定したものをいう。
(2) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない普通河川をいい、河川管理施設を含む。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(助成措置の対象団体)
第3条 この条例により助成措置を受けることができる団体は、道路愛護組合、河川愛護組合その他市長が適当と認めた団体(以下「組合等」という。)とする。
(組合等の認定)
第4条 組合等の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に認定の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、当該申請をした団体に通知するものとする。
(組合等の組織等)
第5条 組合等は、町内会の区域ごとに設立し、当該区域内に居住する者をもって組織しなければならない。ただし、立地条件その他道路、河川の維持、管理等のため町内会の区域により難いときは、当該道路の路線又は河川の区域を含めた区域とすることができる。
(組合等の行う事業)
第6条 組合等は、次の各号に掲げる事業の全部又は一部を継続的に行うものとする。
(1) 道路又は河川の改良工事
(2) 河川のしゅんせつ又は護岸工事
(3) 砂利敷きならし工事
(4) 橋りょう又は暗きょの新設又は修繕
(5) 路面若しくは橋面の清掃若しくは除雪又は側溝のしゅんせつ
(6) 路肩又は河岸の草刈り
(7) 災害発生に伴う応急仮設工事
(8) 橋りょう又は河川の障害となる流木、ごみ等の除去
(9) 路面の整備又は並木の保護
(10) 前各号以外の道路、橋りょう又は河川の補修工事
2 組合等は、その区域内の道路、河川及びこれらの附属物に災害その他異状を発見したときは、箇所、原因、被害の程度等を調査し、これを市長に報告しなければならない。
(組合等の組織及び運営)
第7条 組合等の組織及び運営について必要な事項は、規約をもって定めなければならない。
(連合会の設置)
第8条 2以上の組合等の連絡又は統制を図るために必要があるときは、その連合会を設置することができる。
(連合会の組織及び運営)
第9条 連合会の組織及び運営について必要な事項は、規約をもって定めなければならない。
(組合等の変更の届出)
第10条 組合等又は連合会は、区域若しくは規約を変更し、又は組織に変更があったときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(助成措置)
第11条 市長は、組合等の行う事業に対し必要があると認めるときは、次の各号に掲げる助成措置を講ずることができる。
(1) 奨励補助金の交付
(2) 市有車両の貸与
(3) 資材の交付
(奨励補助金の額)
第13条 奨励補助金の額は、基準工事費(組合等の行う事業と同一の内容の事業を市が実施した場合に必要とする工事費をいう。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
2 前項に定めるもののほか、基準工事費の算定については、規則で定める。
(事業の承認等の申請)
第14条 第11条に規定する助成措置を受けようとする組合等は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に事業の承認及び助成措置の実施の申請をしなければならない。
(助成措置の決定等)
第15条 市長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容を審査し、事業の承認及び助成措置の実施の可否を決定し、当該申請をした組合等に通知するものとする。
2 市長は、助成措置の実施上必要があるときは、条件を付することができる。
(事業の変更)
第16条 組合等は、助成措置の実施の決定を受けた事業を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に変更の承認の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく事業変更の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、当該申請をした組合等に通知するものとする。
3 市長は、事業の変更を承認した場合に、助成措置の実施の内容を変更する必要があるときは、前項の規定に基づく通知とあわせて助成措置の変更の内容を通知するものとする。この場合において、変更した後の助成措置の実施上必要があるときは、条件を付することができる。
(着手の届出)
第17条 組合等は、助成措置の実施の決定を受けた事業に着手したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(事業実施上の責務)
第18条 組合等は、事業を実施するに当たっては、市長の指示に従い、車両、歩行者等の通行の妨げとならないように注意するとともに、自らの責任において事業の実施の安全を確保しなければならない。
2 組合等は、事業の実施に関し生じた事故、紛争等については、自らが責任をもって対処しなければならない。
3 組合等は、事業の実施に当たり事故が生じた場合には、直ちに市長に報告しなければならない。
(ごみ等の適正な処理)
第19条 組合等は、事業の実施により回収したごみ、草、枝等について、適正に処理しなければならない。
(完了の届出)
第20条 組合等は、助成措置の実施の決定を受けた事業が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(完了検査)
第21条 市長は、前条の規定に基づく完了の届出を受けたときは、当該届出により、又は必要に応じて事業実施場所の実地検査により、その届出に係る事業の成果が助成措置の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
(是正のための措置)
第22条 市長は、前条の完了検査の結果、事業の成果が助成措置の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業について、これに適合させるための措置を取るべきことを当該助成措置の決定を受けた組合等に対して命じるものとする。
(奨励補助金の確定等)
第23条 市長は、助成措置のうち奨励補助金の交付の決定を受けた事業について、第21条の完了検査の結果、奨励補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、奨励補助金の額を確定し、組合等に通知するものとする。
(奨励補助金の交付)
第24条 奨励補助金は、前条の規定により奨励補助金の額を確定した後に、組合等の請求により交付するものとする。
(助成措置の取消し)
第25条 市長は、助成措置の決定を受けた組合等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成措置の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 助成措置の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成措置の決定又は助成措置を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により助成措置の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける組合等に通知するものとする。
(奨励補助金の返還)
第26条 市長は、前条第1項の規定により助成措置のうち奨励補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に奨励補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(奨励補助金の返還に係る延滞金)
第27条 市長は、前条の規定により奨励補助金の返還をしなければならない組合等が支払期限までに奨励補助金の返還をしなかったときは、当該支払期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(組合等の解散)
第28条 組合等は、その組織を解散したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(組合等の認定の取消し)
第29条 市長は、組合等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、組合等の認定を取り消すことができる。
(1) 組合等の事業の実施が継続的でなくなったとき。
(2) 助成措置の決定の内容又はこれに付した条件に従わないで事業を実施したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成措置の決定又は助成措置を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前条の規定による解散の届出を受けたときは、組合等の認定を取り消すものとする。
3 市長は、前2項の規定により組合等の認定を取り消したときは、当該取消しを受ける組合等に通知するものとする。
(調査)
第30条 市長は、組合等及び連合会(以下この条において「連合会等」という。)の育成又は助成措置の実施の適正を期するために必要があるときは、職員をして連合会等に関係書類を提出させ、又は事業の遂行について随時に立入調査をさせることができる。
2 前項の場合において、職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(規則への委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成19年度以後の奨励補助金の額の特例)
3 平成19年度以後の奨励補助金の額は、当分の間、第13条第1項中「2分の1」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。
附則(平成19年3月19日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。