○芦別市道路監理員服務規程
昭和44年4月21日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路監理員(以下「監理員」という。)の服務について、法令及び芦別市道路監理員規則(昭和44年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(基本的態度)
第2条 監理員は、その職務を執行するに当たつては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の趣旨を体し、公正を旨とし、みだりにその権限を行使することのないように留意し、慎重な措置をしなければならない。
(実情の把握)
第3条 監理員は、関係法令を熟知するとともに、常に市道の状況について実情を把握しておかなければならない。
(道路管理者の通知)
第4条 道路管理者は、法に基づいて行つた認定、公示、承認、許可、禁止、制限、処分及び措置の命令等について監理員に通知するものとする。
(業務の執行)
第5条 監理員は、日常各自本来の業務の執行とあわせ、監理員としての職務を行うものとする。
(報告)
第6条 監理員は、その業務を執行したときは、道路監理業務処理報告書(別記様式)により、道路管理者に報告しなければならない。
(連絡会議)
第7条 道路管理者は、研修又は連絡のため必要があると認めたときは、監理員連絡会議を開くものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月20日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月11日訓令第6号抄)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用されている次の様式は、改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、これを補正して使用することができる。
(4) 芦別市道路監理員服務規程の別記様式
附則(平成13年4月17日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
