○芦別市道路監理員規則
昭和44年4月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき、道路監理員(以下「監理員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 監理員は、経済建設部都市建設課に勤務する職員のうちから市長が任命する。
(職務)
第3条 監理員は、法第71条第4項に定める権限を行う。
(身分証明書及び腕章)
第4条 監理員は、前条の職務を行うときは、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第5条第2項に定める身分証明書を携帯し、腕章(別図)を付けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月11日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和54年7月5日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行日前において、次の表の左欄に掲げる係に所属する職員であつて、施行日に、別に辞令の交付がされない者は、当該右欄に掲げる係に勤務を発令されたものとみなす。
建設経済部商工観光課商工振興係 建設経済部商工観光課観光公園係 建設経済部商工観光課消費生活係 建設経済部農林課農林係 建設経済部農林課土地改良係 建設経済部土木課管理係 建設経済部土木課土木係 建設経済部建築課住宅係 建設経済部建築課建築係 | 経済部商工観光課商工振興係 経済部商工観光課観光公園係 経済部商工観光課消費生活係 経済部農林課農林係 経済部農林課土地改良係 建設部土木課管理係 建設部土木課土木係 建設部建築課住宅係 建設部建築課建築係 |
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。
経済振興部商工振興課 | 経済建設部商工振興課 |
経済振興部農林課 | 経済建設部農林課 |
建設部都市建設課 | 経済建設部都市建設課 |
建設部建築課 | 経済建設部建築課 |
建設部上下水道課 | 経済建設部上下水道課 |
経済振興部商工振興課商工労働係 | 経済建設部商工振興課商工労働係 |
経済振興部商工振興課観光係 | 経済建設部商工振興課観光係 |
経済振興部農林課農政係 | 経済建設部農林課農政係 |
経済振興部農林課林務係 | 経済建設部農林課林務係 |
建設部都市建設課計画管理係 | 経済建設部都市建設課管理係 |
建設部都市建設課維持係 | |
建設部都市建設課土木係 | 経済建設部都市建設課土木係 |
建設部建築課住宅係 | 経済建設部建築課住宅係 |
建設部建築課建築係 | 経済建設部建築課建築係 |
建設部上下水道課業務係 | 経済建設部上下水道課業務係 |
建設部上下水道課施設係 | 経済建設部上下水道課施設係 |
会計室出納係 | 総務部会計課会計係 |
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。
事務吏員 業務吏員 | 職員 |
技術吏員 技能吏員 |
4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

別図(第4条関係)
