○芦別市住宅改修促進助成条例施行規則

平成21年6月26日

規則第49号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市住宅改修促進助成条例(平成21年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 条例第7条に規定する申請は、別記第1号様式の芦別市住宅改修促進事業補助金交付申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、補助金の交付を申請しようとする次の各号に掲げる改修工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 高齢者等住宅改修工事

 交付対象者の住民票の写し(交付対象者が65歳以上の者及び身体障がい者でない場合は、交付対象者及び交付対象者と同居している65歳以上の者又は身体障がい者の住民票の写し)

 交付対象者に係る市税に滞納がないことを証明する書類

 交付対象者が改修工事を行う住宅の所有者であることを証明する書類

 改修工事の内容及び改修工事に要する費用の積算基礎が明らかとなる書類(工事区分ごとに積算したもの)

 写真(改修工事の施工前の状況を撮影したもの)

 交付対象者又は交付対象者と同居している身体障がい者の身体障害者手帳(交付対象者又は交付対象者と同居している身体障がい者が、身体障害者手帳の交付を受けている場合に限る。)

(2) 耐震改修工事

 前号ア(括弧書を除く。)からまでに掲げる書類

 耐震診断結果が記載された書類

 耐震改修に係る設計図書

(3) 住宅改修工事 第1号ア(括弧書を除く。)からまでに掲げる書類

3 市長は、高齢者等住宅改修工事に対する補助金に係る第1項の申請書の提出を受けたときは、交付対象者又は同居している高齢者等の同意を得て、その者に係る要介護認定若しくは要支援認定の有無又は居宅生活動作補助用具の給付対象の可否について調査するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第3条 条例第8条第1項の規定に基づく補助金の交付の決定の通知は、別記第2号様式の芦別市住宅改修促進事業補助金交付決定通知書により行うものとする。

(事業変更等の承認の申請)

第4条 条例第9条第1項に規定する補助事業の変更の承認の申請は、別記第3号様式の芦別市住宅改修促進事業変更承認申請書によるものとする。

2 条例第9条第1項に規定する補助事業の中止又は廃止の承認の申請は、別記第4号様式の芦別市住宅改修促進事業中止・廃止承認申請書によるものとする。

(事業変更等の承認等の通知)

第5条 条例第9条第2項の規定に基づく通知は、別記第5号様式の芦別市住宅改修促進事業変更承認(不承認)通知書又は別記第6号様式の芦別市住宅改修促進事業中止・廃止承認通知書により行うものとする。

(着手届)

第6条 条例第10条の規定に基づく届出は、別記第7号様式の芦別市住宅改修促進事業着手届によるものとする。

2 前項の着手届には、改修工事等に係る契約書又は請書の写しを添付しなければならない。

(進捗状況届)

第7条 条例第11条の規定に基づく届出は、別記第8号様式の芦別市住宅改修促進事業進捗状況届に、改修工事の施工中の状況を撮影した写真を添付して行うものとする。

(完了届)

第8条 条例第12条の規定に基づく届出は、別記第9号様式の芦別市住宅改修促進事業完了届によるものとする。

2 前項の完了届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 写真(改修工事の施工後の状況を撮影したもの)

(2) 施工業者に支払った改修工事等に係る代金の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(完了検査)

第9条 条例第13条の規定に基づき補助事業の完了検査をしたときは、別記第10号様式の芦別市住宅改修促進事業完了検査調書に記録するものとする。

(補助金の確定の通知)

第10条 条例第14条の規定に基づく通知は、別記第11号様式の芦別市住宅改修促進事業補助金確定通知書により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 条例第15条に規定する請求は、別記第12号様式の芦別市住宅改修促進事業補助金請求書によるものとする。

(交付決定の取消しの通知)

第12条 条例第16条第2項の規定に基づく通知は、別記第13号様式の芦別市住宅改修促進事業補助金交付決定取消通知書により行うものとする。

(補助金の返還命令)

第13条 条例第17条の規定に基づき補助金の返還を命ずるときは、別記第14号様式の芦別市住宅改修促進事業補助金返還命令通知書により行うものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(令7規則1・一部改正)

3 条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる補助金の交付に関する手続については、この規則の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(平成23年1月20日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月29日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月17日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7規則1・全改)

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(令7規則1・全改)

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芦別市住宅改修促進助成条例施行規則

平成21年6月26日 規則第49号

(令和7年1月9日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年6月26日 規則第49号
平成23年1月20日 規則第2号
平成27年12月29日 規則第51号
令和2年2月17日 規則第3号
令和7年1月9日 規則第1号