○芦別市住宅改修促進助成条例施行規則
平成21年6月26日
規則第49号
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市住宅改修促進助成条例(平成21年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者等住宅改修工事
ア 交付対象者の住民票の写し(交付対象者が65歳以上の者及び身体障がい者でない場合は、交付対象者及び交付対象者と同居している65歳以上の者又は身体障がい者の住民票の写し)
イ 交付対象者に係る市税に滞納がないことを証明する書類
ウ 交付対象者が改修工事を行う住宅の所有者であることを証明する書類
エ 改修工事の内容及び改修工事に要する費用の積算基礎が明らかとなる書類(工事区分ごとに積算したもの)
オ 写真(改修工事の施工前の状況を撮影したもの)
カ 交付対象者又は交付対象者と同居している身体障がい者の身体障害者手帳(交付対象者又は交付対象者と同居している身体障がい者が、身体障害者手帳の交付を受けている場合に限る。)
(2) 耐震改修工事
イ 耐震診断結果が記載された書類
ウ 耐震改修に係る設計図書
3 市長は、高齢者等住宅改修工事に対する補助金に係る第1項の申請書の提出を受けたときは、交付対象者又は同居している高齢者等の同意を得て、その者に係る要介護認定若しくは要支援認定の有無又は居宅生活動作補助用具の給付対象の可否について調査するものとする。
2 前項の着手届には、改修工事等に係る契約書又は請書の写しを添付しなければならない。
(1) 写真(改修工事の施工後の状況を撮影したもの)
(2) 施工業者に支払った改修工事等に係る代金の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(令7規則1・一部改正)
附則(平成23年1月20日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月17日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則1・全改)


(令7規則1・全改)

(令7規則1・全改)



(令7規則1・全改)

(令7規則1・全改)

(令7規則1・全改)

(令7規則1・全改)


(令7規則1・全改)


