○芦別市住宅改修促進助成条例
平成21年6月19日
条例第20号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、住宅の改修工事及び建築設備工事(以下これらを「改修工事」という。)に係る費用の一部を助成することにより住宅の改修を促進し、安全性耐久性の向上を図り、もって市民が安全で安心して住み続けられる住環境の整備並びに市内建設産業の振興及び雇用の安定を図ることを目的とする。
(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分とが結合されている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。
(2) 市内建設業者 市内に事業所、営業所等を有し、建設業を営む者で、本市の制度に基づき契約者の資格登録をしているものをいう。
(助成の内容)
第3条 市長は、次条第1項に規定する改修工事に係る費用の一部を助成するため、毎年度予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
2 住宅と当該住宅以外の部分を合わせた改修工事に要する費用は、当該住宅部分の床面積(当該改修工事に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該床面積と当該住宅以外の部分の床面積(当該改修工事に係る床面積に限る。)の合計で除して得た割合を、当該費用に乗じて得た額とする。
(補助金の交付対象となる改修工事)
第4条 補助金の交付の対象となる改修工事は、市内建設業者が自ら行う改修工事で次の各号に掲げるものとする。
(1) 高齢者等住宅改修工事
(2) 耐震改修工事
(3) 住宅改修工事
3 補助金の交付は、同一住宅について各1回限りとする。ただし、高齢者等住宅改修工事については、毎年度1回の交付を受けることができる。
4 同一の住宅について改修工事を複数行うとき(時期を異にして行う場合を含む。)は、当該改修工事の区分に応じ、それぞれ補助金の交付を受けることができる。
(補助金の交付対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、別表に掲げるものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、改修工事に要する費用に5分の1を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てるものとする。)とし、改修工事の区分に応じ別表に掲げる額を限度とする。
(令6条例40・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、規則で定めるところにより、改修工事を着手しようとする日の2週間前までに市長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容を審査し、現地を確認のうえ、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた改修工事(以下「補助事業」という。)を変更又は中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、あらかじめ市長に変更等の承認の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく補助事業変更等の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(着手の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(進捗状況の届出)
第11条 補助事業者は、規則で定めるところにより、事業の進捗状況を市長に届け出なければならない。
(完了の届出)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(完了検査)
第13条 市長は、前条の規定に基づく完了の届出を受けたときは、当該届出を受けた日から14日以内に当該補助事業について職員に実地検査をさせ、当該届出に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条に規定する完了検査の結果、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第15条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に、補助事業者の請求により交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の返還に係る延滞金)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の返還をしなければならない者が支払期限までに補助金の返還をしなかったときは、当該支払期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(令6条例40・一部改正)
(補助金の交付回数の特例)
4 令和7年4月1日前に補助金の交付の申請を行い、補助金の交付(当該申請に基づき、同日以後に行われた補助金の交付を含む。)を受けた者(高齢者等住宅改修工事に係る補助金の交付を受けた者を除く。)は、第4条第3項本文の規定にかかわらず、なお1回に限り、補助金の交付を受けることができる。
(令6条例40・一部改正)
附則(平成22年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市住宅改修促進助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付を申請する者に係る補助金について適用し、施行日前に補助金の交付を申請した者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市住宅改修促進助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付を申請する者に係る補助金について適用し、施行日前に補助金の交付を申請した者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市住宅改修促進助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付を申請する者に係る補助金について適用し、施行日前に補助金の交付を申請した者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市住宅改修促進助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付を申請する者に係る補助金について適用し、施行日前に補助金の交付を申請した者に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
(令6条例40・一部改正)
名称 | 改修工事の内容 | 交付対象者 | 限度額 |
高齢者等住宅改修工事 | 高齢者等による住宅内での事故防止のために行う次の各号に掲げる改修工事であって、それに要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が5万円以上のもの (1) 手すりの設置 (2) 段差の解消 (3) 滑り防止のための床材変更 (4) 引き戸等への扉の取替え又は新設 (5) 洋式便器等への取替え (6) 前各号に掲げる工事に附帯して必要となる改修工事 | 左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 次に掲げる者又は次に掲げる者と現に同居している者 ア 65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者を除く。) イ 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者をいい、芦別市障がい者地域生活支援事業条例(平成18年条例第46号)の規定に基づく日常生活用具給付等事業による居宅生活動作補助用具の給付対象者を除く。) (2) 本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。以下同じ。) (3) 当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者 (4) 市税を滞納していない者 | 18万円 |
耐震改修工事 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断の結果に基づき必要とされた同条第2項に規定する耐震改修として行う改修工事及びこれに伴う外壁、断熱工事その他の附帯工事であって、それに要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が100万円以上のもの | 左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 本市に住所を有する者 (2) 当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者 (3) 市税を滞納していない者 | 50万円 |
住宅改修工事 | 住宅の安全性又は耐久性の向上を図るために行う次の各号に掲げる改修工事であって、それに要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が50万円以上のもの (1) 増改築工事 (2) 基礎、土台、梁又は柱の改修工事 (3) 筋かい、火打ち等による構造補強工事 (4) 断熱構造化工事 (5) 給排水管改修工事 (6) 外壁、屋根の改修工事又は塗装工事 (7) 内装仕上材の取替え工事 (8) ボイラー、ユニットバス、洗面台、システムキッチンその他の設備機器設置工事 (9) 省エネルギー設備設置工事 (10) 前各号に掲げる工事に附帯して必要となる改修工事 | 左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 本市に住所を有する者 (2) 当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者 (3) 市税を滞納していない者 | 50万円 |