○芦別市宿泊交流センター条例施行規則
平成12年7月11日
規則第66号
注 令和2年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市宿泊交流センター条例(平成12年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 芦別市宿泊交流センター(以下「宿泊交流センター」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前10時から施設使用の最終日の午前10時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 使用承認申請書は、宿泊交流センターを使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し又は変更)
第5条 市長は、条例第7条の規定により、使用者から使用の取消し又は使用の内容を変更する旨の届出を受けたときは、当該使用者に係る使用承認申請書に必要事項を記入し、整理しなければならない。
(使用料の後納)
第7条 条例第8条第3項ただし書に規定する市長が特に認めるときとは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる者が使用するとき。
(2) 使用期間のすべてが芦別市の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条に規定する休日に当たるとき。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校又は同法第124条に規定する市内の専修学校が使用するとき。
(3) 市民又は市民で構成される各種団体が使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用するとき。
(施行細目)
第11条 この規則に定めるもののほか、宿泊交流センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年7月14日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の芦別市宿泊交流センター条例施行規則の規定により交付を受けているこの規則の施行の日以後の宿泊交流センターの使用に係る芦別市宿泊交流センター利用承認・減免承認書については、この規則による改正後の芦別市宿泊交流センター条例施行規則に基づく芦別市宿泊交流センター使用承認書及び芦別市宿泊交流センター使用料減免承認書とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月14日規則第76号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月20日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市宿泊交流センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市宿泊交流センター条例施行規則の規定により作成した様式とみなす。
別表第1(第6条関係)
使用料の割引基準
使用団体 | 割引率 |
連続5泊以上する道内の団体 | 1割 |
連続3泊以上する道外の団体 | 2割 |
備考 使用料に割引率を乗じて得た額に、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2(第8条関係)
(令3規則33・一部改正)
使用料の減免基準
使用団体 | 基準 | |
1 | 市又は教育委員会 | 10割 |
2 | 市内の幼稚園、小学校、中学校、高校、専修学校 | 5割 |
3 | 市民又は市民で構成される各種団体 | 5割 |
4 | その他市長が特に必要と認める団体 | その都度市長が定める。 |
備考
1 使用団体2の区分の対象者は、市民のほか、市外から市内の学校に通勤する者及び通学者を含むものとする。
2 使用料に減免率を乗じて得た額に、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(令3規則33・全改)

(令3規則33・全改)

(令2規則76・全改)

(令2規則76・全改)

(令2規則76・全改)


(令3規則33・全改)

(令2規則76・全改)

