○芦別市宿泊交流センター条例
平成12年6月27日
条例第34号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 スポーツ又は文化活動に関する合宿誘致により、本市のスポーツ及び文化の振興と地域の活性化を図るとともに、研修・体験学習活動の場を提供することにより、教育の振興と生涯学習活動の推進に資するため、芦別市宿泊交流センター(以下「宿泊交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宿泊交流センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
あしべつ宿泊交流センター1号館 | 芦別市上芦別町38番地(南側) |
あしべつ宿泊交流センター2号館 | 芦別市上芦別町38番地(北側) |
(令2条例32・一部改正)
(職員)
第3条 宿泊交流センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の範囲)
第4条 宿泊交流センターは、次に掲げる活動で宿泊を伴うものについて、使用させることができる。
(1) スポーツ又は文化活動の合宿に関するもの
(2) 教育に関するもの
(3) 研修・体験学習活動に関するもの
(4) その他市長が必要と認めるもの
(使用の承認)
第5条 宿泊交流センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより使用の申込みをし、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、宿泊交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、宿泊交流センターの使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 宿泊交流センターの施設、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用の取消し又は変更)
第7条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を取り消し、又は使用の申込内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 使用者は、宿泊交流センターの使用を開始した後において、その使用を中止し、又は使用の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表により算出した額の使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊交流センターを連続して長期的に使用する団体に対し、規則で定めるところにより、使用料を割り引きすることができる。
3 使用料は、使用を終了する日までに納めなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用を終了した日後に納めることができる。
4 前項ただし書の規定により、使用料を使用を終了した日後に納めようとする使用者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、宿泊交流センターの使用について特に必要と認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は、承認を受けた目的以外に宿泊交流センターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、宿泊交流センターの使用に当たり特別の設備を設け、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた特別の設備は、使用者の責任において使用しなければならない。
(承認の取消し等)
第13条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、宿泊交流センターの使用承認の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用承認の申請に偽りがあったとき。
(4) その他管理運営上不適当と認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復等)
第14条 使用者は、宿泊交流センターの使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(関係職員の立入り)
第15条 使用者は、使用中に関係職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、宿泊交流センターの施設、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除し、又は減額することができる。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成12年規則第65号により平成12年7月14日)
(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(25) 宿泊交流センター
附則(平成13年12月25日条例第45号)
(施行規則)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市宿泊交流センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊交流センターの使用について適用し、施行日前の宿泊交流センターの利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、登記の請求、占用、又は採取する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、嘱託登記手数料、占用料又は採取料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、占有又は採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月24日以後の使用料から適用する。
附則(令和3年3月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦別市宿泊交流センター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(あしべつ宿泊交流センター2号館の使用料に関する部分に限る。)は、令和3年4月24日以後の使用料から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の芦別市宿泊交流センター条例の規定により使用の承認を経ている施行の日以後の使用料については、改正後の条例の規定により承認を受けたものとみなす。
別表(第8条関係)
(令2条例32・令3条例3・一部改正)
宿泊交流センター使用料
施設名 | 区分 | 料金 | 暖房料 |
あしべつ宿泊交流センター1号館 | 未就学児(4歳以上) | 380円 | 220円 |
小学生・中学生 | 1,650円 | ||
高校生・専門学校生・大学生 | 1,870円 | ||
一般 | 2,200円 | ||
シニア(65歳以上) | 1,650円 | ||
あしべつ宿泊交流センター2号館 | 未就学児(4歳以上) | 460円 | |
小学生・中学生 | 1,980円 | ||
高校生・専門学校生・大学生 | 2,240円 | ||
一般 | 2,640円 | ||
シニア(65歳以上) | 1,980円 |
備考
1 料金は、1人につき1泊の寝具料を含む料金(未就学児を除く。)とし、食事料を含まない。
2 暖房料は、11月から4月までの期間に徴収する。ただし、この期間以外であっても暖房を使用した場合は徴収する。
3 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。