○芦別市オートキャンプ場条例施行規則
平成10年7月9日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市オートキャンプ場条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第14条第2項の規定による申請は、利用許可申請書に使用料の減免理由を明示することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、利用許可(不許可)及び領収書に使用料の減免の有無を明示し、申請者に交付する。
3 使用料の減免の基準は、次のとおりとする。
区分 | 基準 |
市が主催する事業で利用するとき。 | 免除 |
市内の小学校、中学校、高等学校又は専門学校が教育活動に利用するとき。 | |
市内の町内会、社会教育団体等が青少年の集団学習活動に利用するとき。 | |
その他市長が特に必要があると認めるとき。 | その都度市長が別に定める。 |
(使用料の還付)
第5条 条例第15条第1項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用者が利用の内容を変更したことによって前納した使用料が減額となったとき。
(関係職員の立入り)
第6条 利用者は、利用中に関係職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(協定書)
第7条 市長と指定管理者との間で締結する協定(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の規定に基づく協定をいう。)は、別記第4号様式によるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、オートキャンプ場の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月25日から施行する。
(平成10年度の開設期間の特例)
2 平成10年度に限り、第2条中「6月1日」とあるのは「7月25日」と読み替えるものとする。
附則(平成11年5月27日規則第32号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度の開設期間の特例)
2 平成12年度の芦別市滝里湖オートキャンプ場の開設期間は、第2条の規定にかかわらず、「7月20日から10月中旬まで」とする。
附則(平成13年1月29日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市オートキャンプ場条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成21年12月14日規則第71号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日規則第45号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき現に指定管理者との間で締結している協定書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成31年2月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市オートキャンプ場条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和2年3月17日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
キャンプ場備付物件使用料
備品等名 | 料金 | 備考 |
コインランドリー洗濯機 | 200円 | 使用料は、1回当たりの料金とする。 |
コインランドリー乾燥機 | 100 | |
シャワー | 100 |







