○芦別市オートキャンプ場条例
平成10年3月24日
条例第1号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 自然との調和の中で、健康の増進及び地域の活性化を図るため、芦別市オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 オートキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 芦別市滝里湖オートキャンプ場
(2) 位置 芦別市滝里町288番地
(職員)
第3条 オートキャンプ場に所長その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第4条 オートキャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) オートキャンプ場の利用の許可に関する業務
(2) オートキャンプ場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開設期間及び利用時間)
第6条 オートキャンプ場の開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 開設期間 4月下旬から10月中旬まで
(2) 利用時間 午前8時から午後9時まで。ただし、利用者のチェックインは午後1時から午後7時まで、チェックアウトは午前8時から午前11時までとし、デイキャンプの利用時間は午前11時から午後4時までとする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て開設期間及び利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 オートキャンプ場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、オートキャンプ場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、オートキャンプ場の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) オートキャンプ場の施設、附属設備又は備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(行為の制限)
第9条 オートキャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会その他これに類する催しを行うこと。
(利用の禁止)
第10条 指定管理者は、オートキャンプ場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は工事、修繕等オートキャンプ場の整備のため必要と認める場合においては、第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、区域を定めて利用を禁止することができる。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用の取消し又は変更)
第12条 利用者が利用を取り消し、又は利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第13条 オートキャンプ場の利用については、別表により算出された額の使用料を前納しなければならない。
2 利用者が、オートキャンプ場の備付物件を使用するときは、別に定める使用料をその都度徴収する。
(使用料の減免)
第14条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第15条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(許可の取消し等)
第16条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、オートキャンプ場の利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他管理運営上不適当と認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置により利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、オートキャンプ場の利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第18条 利用者は、オートキャンプ場の施設、附属設備及び備付物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除し、又は減額することができる。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成10年規則第38号により平成10年7月25日)
(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(23) 健民センターオートキャンプ場
附則(平成11年9月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成12年規則第58号により平成12年6月1日。ただし、第2条及び別表の改正規定中滝里湖オートキャンプ場に係る部分については、平成12年7月20日)
(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年12月15日条例第50号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第35号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、登記の請求、占用、又は採取する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、嘱託登記手数料、占用料又は採取料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、占有又は採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市オートキャンプ場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(令5条例35・一部改正)
オートキャンプ場使用料
区分 | 料金 | 閑散期料金 | |
キャンピングカートサイト (電源・炊事台・上水道付) | 一泊 | 8,290円 | 4,140円 |
デイキャンプ | 4,140円 | 2,070円 | |
スタンダードカーサイト (電源・炊事台・上水道付) | 一泊 | 7,570円 | 3,780円 |
デイキャンプ | 3,780円 | 1,890円 | |
スタンダードカーサイト (電源付) | 一泊 | 6,140円 | 3,070円 |
デイキャンプ | 3,070円 | 1,530円 | |
二輪車等専用フリーテントサイト(1人用) | 一泊 | 850円 | 420円 |
デイキャンプ | 420円 | 210円 | |
コテージ | 6人用 | 17,580円 | |
8人用 | 23,300円 | ||
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。
2 二輪車等とは、自動二輪車、原動機付自転車、自転車及び徒歩をいう。
3 閑散期料金とは、7月又は8月以外の月に利用する場合の料金(コテージを除く)とする。
4 コテージ料金は、1棟1泊当たりの料金とする。