○芦別市健民センター条例施行規則

昭和54年11月13日

規則第21号

注 令和6年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市健民センター条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿泊定員)

第2条 芦別温泉スターライトホテルの定員は、225人とする。

(令6規則6・一部改正)

(利用料金の設定等の承認)

第3条 指定管理者は、条例第9条の規定により、利用料金の設定等について承認を受けようとするときは、健民センター利用料金設定(変更)承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用料金に関する書類

(2) 健民センターの管理費用に関する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、利用料金の設定等について承認したときは、当該申請をした指定管理者に健民センター利用料金設定(変更)承認決定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(利用料金の納入方法の承認)

第4条 指定管理者は、条例第10条第2項の規定により、利用料金の納入方法について承認を受けようとするときは、健民センター利用料金納入方法(変更)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用料金の納入方法について承認したときは、当該申請をした指定管理者に健民センター利用料金納入方法(変更)承認決定書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(利用料金の減免の承認)

第5条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により、利用料金の減免について承認を受けようとするときは、健民センター利用料金減免承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用料金の減免について承認したときは、当該申請をした指定管理者に健民センター利用料金減免承認決定書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(特殊な料金の設定等の承認)

第6条 指定管理者は、条例第14条の規定により、特殊な料金の設定等について承認を受けようとするときは、健民センター特殊料金設定(変更)承認申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特殊な料金の設定等について承認したときは、当該申請をした指定管理者に健民センター特殊料金設定(変更)承認決定書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(貴重品の保管)

第7条 健民センターの利用者は、貴重品を指定管理者に保管させることができる。

2 健民センター利用中の者が、盗難その他の事故によつて損害を被つたときについては、管理上過失のある場合のほか、市及び指定管理者はその責を負わない。

(防火及び防災計画)

第8条 健民センターの防火及び防災については、別に定める防火及び防災計画により徹底するよう努めなければならない。

(協定書)

第9条 市長と指定管理者との間で締結する協定(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の規定に基づく協定をいう。)は、別記第9号様式によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、健民センターの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和54年11月18日から施行する。

(昭和56年11月18日規則第22号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(平成元年11月20日規則第28号)

この規則は、平成元年11月22日から施行する。

(平成2年4月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(芦別市ヘルスセンター星遊館条例施行規則の廃止)

2 芦別市ヘルスセンター星遊館条例施行規則(昭和62年規則第27号)は、廃止する。

(平成12年3月17日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日規則第80号)

この規則は、平成14年3月15日から施行する。

(平成18年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市保健休養施設条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成21年3月24日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月29日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定管理者との間で締結している協定については、この規則による改正後の芦別市健民センター条例施行規則の規定は適用せず、改正前の芦別市健民センター条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年2月5日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6規則6・全改)

画像

画像

(令6規則6・全改)

画像

画像

(令6規則6・全改)

画像

(令6規則6・全改)

画像

(令6規則6・全改)

画像

画像

(令6規則6・全改)

画像画像画像画像

芦別市健民センター条例施行規則

昭和54年11月13日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和54年11月13日 規則第21号
昭和56年11月18日 規則第22号
平成元年11月20日 規則第28号
平成2年4月3日 規則第11号
平成7年1月19日 規則第2号
平成12年3月17日 規則第8号
平成13年4月17日 規則第52号
平成13年12月27日 規則第80号
平成18年3月24日 規則第17号
平成21年3月24日 規則第19号
平成27年12月25日 規則第38号
平成28年3月19日 規則第7号
平成28年11月29日 規則第49号
令和6年2月5日 規則第6号