○芦別市陶芸センター条例施行規則
昭和61年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市陶芸センター条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第11条第2項の規定による申請は、使用許可申請書に使用料の減免理由を明示することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があつたときは、使用許可(不許可)及び領収書に使用料の減免の有無を明示し、申請者に交付する。
3 使用料の減免の基準は、別表第2のとおりとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条第1項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、使用者の責めに帰することのできない理由によつて使用不能となつたときとする。
(有償頒布手数料)
第6条 条例第14条に規定する陶芸品の有償頒布手数料は、頒布額の10パーセントとする。
(協定書)
第7条 市長と指定管理者との間で締結する協定(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の規定に基づく協定をいう。)は、別記第4号様式によるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月6日規則第19号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年5月19日規則第16号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月5日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市陶芸センター条例施行規則の規定は、平成9年10月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市陶芸センター条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成20年6月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市陶芸センター条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市陶芸センター条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成28年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき現に指定管理者との間で締結している協定書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に指定管理者との間で締結している協定については、この規則による改正後の芦別市陶芸センター条例施行規則の規定は適用せず、改正前の芦別市陶芸センター条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月17日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 窯を共用するとき
区分 | 材料費 | 光熱費 | |
素焼き | 本焼き | ||
粘土1kgにつき | 210円 | 315円 | 315円 |
2 窯を占用するとき
材料費 (粘土1kg当たり) | 光熱費 | |||
電気料 | ガス料 | |||
素焼き | 本焼き | 素焼き | 本焼き | |
210円 | 15,151円 | 15,151円 | 20,485円 | 20,485円 |
別表第2(第4条関係)
芦別市陶芸センター使用料減免基準
区分 | 基準 |
市が主催する事業で使用するとき。 | 免除 |
市内の教育機関が教育活動に使用するとき。 | |
市内の町内会、社会教育団体等が青少年の集団学習活動に使用するとき。 |







